○山江村会計年度任用職員人事評価実施規程
令和7年3月10日
訓令第1号
(趣旨)
第1条 山江村会計年度任用職員(以下「会計年度任用職員」という。)の人事評価は、地方公務員法(昭和25年法律第261号)に定めるもののほか、この規程の定めるところにより実施する。
(1) 人事評価 能力評価及び業績評価について、人事評価記録書を用いて行うことをいう。
(2) 能力評価 評価項目ごとに定める着眼点に基づき、職務遂行の過程において発揮された職員の能力を客観的に評価することをいう。
(3) 業績評価 担当業務の遂行状況等により、その業務上の実績を客観的に評価することをいう。
(4) 人事評価記録書 人事評価の対象となる期間(以下「評価期間」という。)における職員の勤務成績を示すものとして、別記様式により定めるものをいう。
(被評価者の範囲)
第3条 人事評価の対象となる会計年度任用職員(以下「被評価者」という。)は、全ての会計年度任用職員とする。ただし、次に掲げる会計年度任用職員については、人事評価を実施しないものとする。
(1) 任用期間が3箇月に満たない者
(2) 勤務時間が週15時間30分未満のパートタイム会計年度任用職員
(3) 負傷若しくは疾病又は出産等による休暇中の者
(4) その他特段の事由により人事評価の実施が困難と認められる者
(評価者)
第4条 人事評価の1次評価者、2次評価者及び確認者(以下「評価者」という。)は、別表第1のとおりとする。
(人事評価の期間)
第5条 評価期間は、任用期間とする。
(自己申告)
第6条 被評価者は、担当業務の遂行状況等及び能力等を確認するとともに、人事評価記録書に記録し、別に定める期日までに、その人事評価記録書を1次評価者に提出しなければならない。
(人事評価の実施及び結果の開示)
第8条 1次評価者は、被評価者の発揮した能力等について、評価を行い、2次評価者に速やかに提出しなければならない。
2 2次評価者は、1次評価者による評価について不均衡があるかどうかという観点から審査を行い、必要に応じて調整を行うものとする。この場合において、2次評価者は、1次評価者に再評価を行わせることができる。
3 確認者は、2次評価者による調整について審査を行い、適当でないと認める場合には2次評価者に再調整を行わせた上で、能力評価及び業績評価が適当である旨の確認を行うものとする。
4 1次評価者又は2次評価者は、人事評価の結果及びその根拠となる事実に基づき指導及び助言を行うものとする。
(最終評価の区分)
第9条 最終評価は、2次評価の結果に基づき行うものとし、能力評価及び業績評価の各評価項目の標語に応じて、別表第4のとおり決定する。
(人事評価記録書の保管)
第10条 人事評価記録書は、人事評価を実施した日の属する年度の翌年度から5年間総務課で保管するものとする。
(人事評価の結果の活用)
第11条 任命権者は、被評価者が翌年度の会計年度任用職員の採用選考を受ける場合は、当該被評価者の人事評価の結果を当該採用選考の合否の決定の参考にすることができる。
(相談窓口)
第12条 人事評価に関する会計年度任用職員の相談を受け付けるため、総務課に相談窓口を置く。
2 任命権者は、会計年度任用職員が相談の申出をしたことを理由に、当該会計年度任用職員に対して不利益な取扱いをしてはならない。
3 相談にかかわった職員は、相談の申出のあった事実及び当該内容その他相談に関し職務上知り得た秘密を漏らしてはならない。
(その他)
第13条 この規程に定めるもののほか、人事評価の実施に関し必要な事項は、村長が別に定める。
附則
この訓令は、令和7年4月1日から施行する。
別表第1(第4条関係)
評価者
被評価者 | 1次評価者 | 2次評価者 | 確認者 |
村内小中学校の会計年度任用職員 | 教頭 | 校長 | 教育長 |
上記以外の会計年度任用職員 | 所属する主幹又は係長 | 所属する課長職の者 | 総務課長 教育長 |
備考 1次評価者及び2次評価者について、この表の定めにより難いときは、総務課長の定めるところによる。
別表第2(第7条関係)
評価基準
評価種別 | 評価項目 | 着眼点 |
能力評価 | 倫理 | 全体の奉仕者として、責任を持って業務に取り組むとともに、服務規律を遵守し、公正に職務を遂行できたか |
知識・技術 | 知識及び技術を有し、業務の遂行に支障となることがないか | |
コミュニケーション | 上司・同僚等と円滑かつ適切なコミュニケーションをとることができたか | |
業績評価 | 業務遂行 | 与えられた業務を確実に遂行することができたか |
別表第3(第7条関係)
評価指標
標語 | 指標 |
a | 模範的であり、職場のレベルアップに貢献した |
b | 標準的であった |
c | 問題となる事実が複数回あった |
別表第4(第9条関係)
最終評価の分類基準
標語 | 区分 | 基準 |
A | 優れている | 業績評価の標語が「a」であって、能力評価の標語において「a」が2つ以上あり、「c」がない場合 |
B | 標準である | 最終評価の区分が「優れている」又は「標準を下回っている」以外の場合 |
C | 標準を下回っている | 能力評価及び業績評価の標語の「c」が2つ以上ある場合又は「倫理」の標語が「c」の場合 |
様式 略