○山江村監査委員に関する条例

昭和39年3月21日

条例第9号

(監査委員の定数)

第1条 本村の監査委員の定数は2人とする。

(議員のうちから選任する監査委員の数)

第2条 議員のうちから選任する監査員の数は1人とする。

(定期監査)

第3条 地方自治法(昭和22年法律第67号。以下「法」という。)第199条第4項の規定による監査は毎年10月に行う。

2 監査委員は、前条の監査を行うときはあらかじめその日時を村長に通知しなければならない。

(臨時監査)

第4条 監査委員は、法第199条第5項の規定により監査を行うときは、あらかじめその日時を村長に通知しなければならない。

(請求又は要求に基づく監査)

第5条 監査委員は法第75条第1項の規定による監査の請求があったとき、又は村長から監査の要求があったときは監査の請求又は監査の要求を受理した日から10日以内に監査に着手しなければならない。

(請願の処理)

第5条の2 監査委員は法第125条の規定により議会から請願の送付を受けたときは、すみやかに処理しなければならない。

(山江村以外の者に対する監査)

第6条 監査委員は、法第199条第7項及び地方自治法施行令(昭和22年政令第16号)第140条の7の規定により山江村以外の者に対して監査を行うときはあらかじめ、その日時を当該監査を受ける者に通知しなければならない。

(出納検査)

第7条 法第235条の2第1項の規定による現金の出納検査は、毎月15日に行う。ただし、監査委員は山江村の休日を定める条例(平成2年条例第9号)第1条に規定する休日その他やむを得ない理由により15日に出納検査を行うことができないときはその期日を変更することができる。

(決算の審査)

第8条 監査委員は、法第233条第2項の規定により決算及び証書類を審査に付せられたときは、審査に付せられた日から30日以内に審査のうえ意見を付けて村長に回付しなければならない。

(健全化判断比率及び資金不足比率の審査)

第9条 地方公共団体の財政の健全化に関する法律(平成19年法律第94号)第3条第1項の規定による健全化判断比率及びその算定の基礎となる事項を記載した書類又は同法第22条第1項の規定による資金不足比率及びその算定の基礎となる事項を記載した書類の審査についての意見は、その審査に付された日から30日以内に村長に提出しなければならない。ただし、やむを得ない理由があるときは、当該期間を延長することができる。

(出納職員等の賠償責任の決定)

第10条 監査委員は、法第243条の2の2第3項の規定により監査し賠償責任の有無及び賠償額の決定を求められたときは、当該要求のあった日から20日以内に監査のうえ決定しその結果を村長に通知しなければならない。

(公表の方法)

第10条の2 監査委員の行う公表は、山江村公告式条例(昭和25年条例第3号)に定める公示の例による。

(雑則)

第11条 この条例に規定するものを除く外、監査の執行に関して必要な事項は、監査委員が協議して定める。

1 この条例は、昭和39年4月1日から施行する。

2 山江村監査委員の設置及びその執行に関する条例(昭和26年条例第8号)は、廃止する。

(平成3年条例第12号)

この条例は、公布の日から施行する。

(平成12年条例第21号)

この条例は、平成12年4月1日から施行する。

(平成21年条例第4号)

この条例は、公布の日から施行する。

(令和2年条例第2号)

この条例は、令和2年4月1日より施行する。

山江村監査委員に関する条例

昭和39年3月21日 条例第9号

(令和2年4月1日施行)