○山江村肉用牛導入基金貸付規則

平成4年4月1日

規則第7号

(目的)

第1条 この規則は、山江村肉用牛導入基金貸付条例(平成4年条例第7号)に基づき、必要な事項を定めることを目的とする。

(選考委員会)

第2条 村長は、基金貸付申請者の選考については、肉用牛導入基金貸付選考委員会にはかり適格者を決定する。

2 肉用牛導入基金貸付選考委員会の会長は副村長、副会長は総務課長、委員は担当課長、担当者をもって構成する。

(会長の職務)

第3条 会長は、会務を総理する。

2 会長に事故があるとき又は会長が欠けたときは、副会長がその職務を代理する。

第4条 村長は、必要と認めたとき選考委員会を招集する。

(貸付申請)

第5条 基金の貸付を受けようとする者は、毎年3月末日及び村長が必要と認め指定した日まで、保証人1人連署の貸付申請書(様式第1号)を村長に提出しなければならない。

(貸付決定)

第6条 村長は、貸付申請書に基づき山江村肉用牛導入基金貸付選考委員会の意見を聞き適正に貸付の適否の決定を行い、その旨を貸付申請者に貸付審査決定通知書(様式第2号)により通知するものとする。

2 貸付金の最高限度額は、600,000円とする。

3 貸付の許可を受けたもの(以下「借受人」という。)は、借用書(様式第3号)を村長に提出しなければならない。

4 前項の借用書を提出するときは借受人は1人以上の連帯保証人を定めなければならない。ただし、相互保証及び同一家族の保証は認めない。

(貸付対象肉用牛)

第7条 貸付対象肉用牛は、繁殖の用に供する雌牛で生後6ケ月齢以上24ケ月齢未満の未経産牛のもので家畜市場で購入されたもの(以下「対象牛」という。)とする。

(基金転用の禁止)

第8条 借受人は、この基金を肉用牛導入以外に転用してはならない。

(遵守事項)

第9条 借受人は、貸付期間中次の各号を遵守しなければならない。

(1) 借受人は、対象肉用牛を第三者に譲渡してはならない。

(2) 借受人は、最善の方法をもって飼養管理にあたり、特に伝染病等の予防については、関係機関等の指導に従うとともに必ず家畜共済に加入すること。

(基金の繰上返還)

第10条 借受人は、期間中に対象肉用牛を廃用並びに死亡させたときはその事件が発生した日から1年以内に基金全額を返還しなければならない。

(延滞金)

第11条 貸付金の返還を遅延したときは、納期限の翌日から納付の日までの日数に応じ、当該返還金額につき年14.6パーセントの割合を乗じた額の延滞金を徴収する。

(雑則)

第12条 この規則に定めるもののほか必要な事項は、村長が別に定める。

1 この規則は、平成4年4月1日から施行する。

2 山江村褐毛牝牛貸付規則(昭和37年規則第1号)・山江村家畜導入資金融資規則(昭和36年規則第5号)は、廃止する。ただし、この規則施行前すでに貸付けてある牝牛に対してはその義務終了にいたるまで従前の例による。

(平成4年規則第10号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成7年規則第9号)

この規則は、公布の日から施行し、平成7年4月1日から適用する。

(平成17年規則第3号)

この規則は、平成17年4月1日から施行する。

(平成19年規則第13号)

この規則は、平成19年4月1日から施行する。

(平成22年規則第14号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成24年規則第16号)

この規則は、公布の日から施行し、平成24年4月1日から適用する。

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山江村肉用牛導入基金貸付規則

平成4年4月1日 規則第7号

(平成24年5月18日施行)

体系情報
第6編 務/第4章 契約・財産
沿革情報
平成4年4月1日 規則第7号
平成4年5月14日 規則第10号
平成7年5月12日 規則第9号
平成17年3月8日 規則第3号
平成19年3月30日 規則第13号
平成22年8月19日 規則第14号
平成24年5月18日 規則第16号