○熊本県球磨郡山江村立学校職員の職務に専念する義務の特例に関する規則

昭和32年4月1日

教委規則第3号

(趣旨)

第1条 この規則は、山江村職員の職務に専念する義務の特例に関する条例(昭和26年条例第5号、以下「条例」という。)第2条第3号の規定に基づき、県費負担教職員の職務に専念する義務の特例に関し、必要な事項を定めるものとする。

(職務に専念する義務の免除)

第2条 条例第2条第3号に規定する職務に専念する義務を免除される場合は次のとおりとする。

(1) 地方公務員法(昭和25年法律第261号)第47条、第50条第1項及び第53条第6項の規定により口頭審理の当事者又は証人として出頭する場合

(2) 当該地方公共団体の特別職としての職を兼ね、その職に属する事務を行う場合

(3) 職務に関連のある他の官公庁の職、その他団体等の地位を兼ね、その職又は地位に属する事務を行う場合

(4) 前各号に掲げるものの外、教育委員会が特に認める場合

この規則は、公布の日から施行する。

熊本県球磨郡山江村立学校職員の職務に専念する義務の特例に関する規則

昭和32年4月1日 教育委員会規則第3号

(昭和32年4月1日施行)

体系情報
第7編 育/第2章 学校教育
沿革情報
昭和32年4月1日 教育委員会規則第3号