○山江村奨学金貸付条例施行規則
昭和41年5月20日
規則第4号
(目的)
第1条 この規則は、山江村奨学金貸付条例(昭和41年条例第10号。以下「条例」という。)の施行について必要な事項を定めることを目的とする。
(願出及び保証人)
第2条 奨学金の貸付を希望する者は、出身学校長若しくは在学学校長又は代表者の推薦を受け、連帯保証人連署の上、山江村教育委員会に願出なければならない。
2 連帯保証人は、奨学金の貸付を受ける者(以下「奨学生」という。)に関するすべての責任を負わなければならない。
(奨学生の決定)
第3条 奨学生は、山江村教育委員会が選任した選考委員会の選考を経て教育委員会がこれを決定する。
(奨学金の交付)
第4条 奨学金は、毎年5月及び10月に前期、後期分としてそれぞれ6ケ月分を貸付けるものとする。
(異動の届出)
第5条 奨学生は、次の各号の1に該当するときは、直ちに連帯保証人連署で教育委員会に届出なければならない。
(1) 休学、復学、退学、転校したとき。
(2) 奨学生及び連帯保証人の身分、住所、その他重要事項に異動があったとき。
(奨学金の休止)
第6条 教育委員会は、奨学生が次の各号の1に該当すると認められるときは、選考委員会の承認を得て、奨学金の貸付を廃止する。
(1) 傷痍、疾病などのため修学の見込がないとき。
(2) 学業成績又は、操行が不良となったとき。
(3) 奨学金を必要としない事由が生じたとき。
(4) 休学又は、転校が適当でないとき。
(5) 保護者が村外に転出したとき。
(6) その他奨学生として適当でないとき。
(奨学金の返還)
第7条 奨学金は、卒業又は終了の6箇月後から8年以内に月賦で返還しなければならない。
2 前項の返還金は、その全部又は一部を一時に返還することができる。
3 奨学生が退学し、若しくは奨学金の貸付を辞退し又は廃止されたときは、その事由発生の日の翌月から前2項に準じて返還しなければならない。
(返還猶予)
第8条 奨学金の返還の猶予の申し出をしようとする者は、奨学金返還猶予申請書(様式第1号)を村長に提出しなければならない。
3 奨学金返還の猶予の期間は、次のとおりとする。
(1) 奨学生であった者が更に上級学校へ就学したとき 猶予決定の日の属する月から当該在学期間終了後6月を経過する月まで
(2) 病気その他特別の事情により返還が困難であるとき 猶予決定の日の属する月から当該事情が消滅する日の属する月まで
(奨学金返還の免除)
第9条 奨学生又は奨学生であった者が、次の各号の1に該当する場合には奨学金の全部又は一部の返還を免除することができる。
(1) 奨学金の貸付期間中又は返還の完了前に死亡したとき。
(2) 疾病その他真にやむを得ない事由により返還が困難と認められるとき。
第10条 教育委員会は、正当に認められる理由がなく奨学金の返還を延滞したときは、返還期日の翌日から返還の日まで年7.3パーセントの割合で計算した額を延滞利息として徴収することができる。ただし、百円未満が生じた場合には切り捨てるものとする。
第11条 奨学金の返還金は、毎月末まで山江村会計管理者に納入しなければならない。
第12条 奨学生を選考し、これに関する事項を審議するため、選考委員会を置く。
2 奨学生選考委員会規則及び選考方針は別に定める。
第13条 奨学生に決定された者は、連帯保証人連署の上、山江村長と奨学金貸付に関する契約を締結しなければならない。
第14条 奨学生は、卒業又は終了前において奨学金の貸付を終り又は辞退し若しくは廃止されたときは、直ちに奨学金借用証書を提出しなければならない。
2 前項の借用証書には連帯保証人2名が連署しなければならない。
3 前項の連帯保証人は、独立の生計を営む成年者でなければならない。
第15条 奨学生は、教育委員会が、学業又は研修等の成績を証明する書類の提出を求めたときは、これに応じなければならない。
第16条 奨学金貸付に関する事務の所管は教育委員会とする。
第17条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は教育委員会が別に定める。
附則
1 この規則は、公布の日から施行し、昭和41年4月1日から適用する。
2 山江村奨学資金給与条例施行規則(昭和35年規則第1号)は、廃止する。
附則(昭和53年規則第2号)
この規則は、公布の日から施行し、昭和53年4月1日から適用する。
附則(平成19年規則第14号)
この規則は、平成19年4月1日から施行する。
附則(平成22年規則第8号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成24年規則第7号)
この規則は、公布の日から施行し、平成24年4月1日から適用する。
附則(平成25年規則第3号)
この規則は、平成25年4月1日から施行する。
附則(令和2年規則第2号)
この規則は、公布の日から施行し、令和2年6月1日から適用する。