○山江村文化財保護委員会設置条例

平成4年12月21日

条例第22号

(設置)

第1条 この条例は、文化財保護法(昭和25年法律第214号。以下「法」という。)第3条、地方自治法(昭和22年法律第67号)第138条の4第3項及び山江村文化財保護条例(平成4年条例第8号。以下「村条例」という。)第1条の規定に基づき、山江村教育委員会(以下「教育委員会」という。)に、文化財保護委員会(以下「保護委員会」という。)を置く。

(委員会の構成)

第2条 保護委員会は、委員10人以内で組織する。

2 特別の事項を調査、審議するため、必要があるときは保護委員会に、特別委員を置くことができる。

(委員及び特別委員の委嘱)

第3条 委員及び特別委員は、文化財に関し興味を持ち調査研究を行い、かなり高い専門的知識を有する者のうちから、教育委員会が委嘱する。

2 委員及び特別委員は、非常勤とする。

(委員の任期)

第4条 委員の任期は、2年とする。ただし、補欠委員は前任者の残任期間とする。

2 委員は、再任されることができる。

3 委員は、特別の事由あるときは、任期中でも解任することができる。

4 特別委員は、当該特別の事項に関する調査、審議が終了したときは、解任されたものとする。

(委員長、副委員長)

第5条 保護委員会に、委員長、副委員長を置く。

2 委員長、副委員長は、委員の互選により定める。

3 委員長は、保護委員会を代表し、会務を統理する。

4 副委員長は、委員長を補佐し、委員長に事故があるとき、又は委員長が欠けたときは、その職務を代理する。

(報酬及び費用弁償等)

第6条 委員には、費用を弁償する。

2 報酬及び費用弁償の額は、山江村報酬及び費用弁償に関する条例(昭和36年条例第20号)による。

(会議)

第7条 保護委員会は、委員長が招集する。

2 委員長は、保護委員会の議長となる。

3 保護委員会は、委員の過半数が出席しなければ、議事を開き議決することはできない。

4 特別委員は、当該特別の事項に関する会議については委員とみなす。

5 保護委員会に対し、請願又は陳情をしようとする者は、委員長の許可する時間内において事情を述べることができる。

6 保護委員会の議事は、出席した委員の過半数をもって決し、可否同数のときは、委員長の決するところによる。

(会議録)

第8条 会議の次第は、会議録に記載しなければならない。

2 会議録は、委員長が教育長の推薦する事務局職員を指名してこれを作成する。

3 会議録には次の事項を記載するものとする。

(1) 開会閉会の年月日、時刻

(2) 出席委員の氏名

(3) 教育委員会報告の要旨

(4) 議題及び議事の内容

(5) 決議事項

(6) その他の事項(委員長及び会議で必要と認めた事項)

4 会議録について必要な事項は、委員長が会議にはかって定める。

(委員の職務等)

第9条 保護委員(以下「委員」という。)は、文化財保護に関し教育長を経て教育委員会に助言するため、次の職務を行う。

(1) 文化財保護のため、その保存と活用に関する諸計画を立案すること。

(2) 定例又は臨時に保護委員会を開き、教育委員会の諮問に応じ、これに対して意見を述べること。

(3) 前2号の職務を行うために必要な調査研究を行うこと。

2 委員は、教育委員会の会議に出席して、文化財保護に関し意見を述べることができる。

3 委員は、村の区域に存する文化財について、随時巡視を行い、所有者その他の関係者に対し、文化財保護に関する指導及び助言をするとともに、地域住民に対し、文化財保護思想について普及活動を行うものとする。

(調査研究等)

第10条 保護委員会は、法第3条(政府及び地方公共団体の任務)達成のため、村の区域内に存する文化財の保存及び活用を図るため、文化財に関する調査研究に努めるものとする。

2 保護委員会は、文化財に関する資料の整備に努めるものとする。

(庶務)

第11条 保護委員会の庶務は、教育委員会事務局において処理する。

(雑則)

第12条 この条例に定めるもののほか、保護委員会の運営に関し必要な事項は、教育委員会及び保護委員会規則で定める。

1 この条例は、平成5年4月1日から施行する。

(平成31年条例第7号)

この条例は、平成31年4月1日から施行する。

山江村文化財保護委員会設置条例

平成4年12月21日 条例第22号

(平成31年4月1日施行)