○山江村文化財保護委員会設置条例
平成4年12月21日
条例第22号
(設置)
第1条 この条例は、文化財保護法(昭和25年法律第214号。以下「法」という。)第3条、地方自治法(昭和22年法律第67号)第138条の4第3項及び山江村文化財保護条例(平成4年条例第8号。以下「村条例」という。)第1条の規定に基づき、山江村教育委員会(以下「教育委員会」という。)に、文化財保護委員会(以下「保護委員会」という。)を置く。
(委員会の構成)
第2条 保護委員会は、委員10人以内で組織する。
2 特別の事項を調査、審議するため、必要があるときは保護委員会に、特別委員を置くことができる。
(委員及び特別委員の委嘱)
第3条 委員及び特別委員は、文化財に関し興味を持ち調査研究を行い、かなり高い専門的知識を有する者のうちから、教育委員会が委嘱する。
2 委員及び特別委員は、非常勤とする。
(委員の任期)
第4条 委員の任期は、2年とする。ただし、補欠委員は前任者の残任期間とする。
2 委員は、再任されることができる。
3 委員は、特別の事由あるときは、任期中でも解任することができる。
4 特別委員は、当該特別の事項に関する調査、審議が終了したときは、解任されたものとする。
(委員長、副委員長)
第5条 保護委員会に、委員長、副委員長を置く。
2 委員長、副委員長は、委員の互選により定める。
3 委員長は、保護委員会を代表し、会務を統理する。
4 副委員長は、委員長を補佐し、委員長に事故があるとき、又は委員長が欠けたときは、その職務を代理する。
(報酬及び費用弁償等)
第6条 委員には、費用を弁償する。
2 報酬及び費用弁償の額は、山江村報酬及び費用弁償に関する条例(昭和36年条例第20号)による。
(会議)
第7条 保護委員会は、委員長が招集する。
2 委員長は、保護委員会の議長となる。
3 保護委員会は、委員の過半数が出席しなければ、議事を開き議決することはできない。
4 特別委員は、当該特別の事項に関する会議については委員とみなす。
5 保護委員会に対し、請願又は陳情をしようとする者は、委員長の許可する時間内において事情を述べることができる。
6 保護委員会の議事は、出席した委員の過半数をもって決し、可否同数のときは、委員長の決するところによる。
(会議録)
第8条 会議の次第は、会議録に記載しなければならない。
2 会議録は、委員長が教育長の推薦する事務局職員を指名してこれを作成する。
3 会議録には次の事項を記載するものとする。
(1) 開会閉会の年月日、時刻
(2) 出席委員の氏名
(3) 教育委員会報告の要旨
(4) 議題及び議事の内容
(5) 決議事項
(6) その他の事項(委員長及び会議で必要と認めた事項)
4 会議録について必要な事項は、委員長が会議にはかって定める。
(委員の職務等)
第9条 保護委員(以下「委員」という。)は、文化財保護に関し教育長を経て教育委員会に助言するため、次の職務を行う。
(1) 文化財保護のため、その保存と活用に関する諸計画を立案すること。
(2) 定例又は臨時に保護委員会を開き、教育委員会の諮問に応じ、これに対して意見を述べること。
(3) 前2号の職務を行うために必要な調査研究を行うこと。
2 委員は、教育委員会の会議に出席して、文化財保護に関し意見を述べることができる。
3 委員は、村の区域に存する文化財について、随時巡視を行い、所有者その他の関係者に対し、文化財保護に関する指導及び助言をするとともに、地域住民に対し、文化財保護思想について普及活動を行うものとする。
(調査研究等)
第10条 保護委員会は、法第3条(政府及び地方公共団体の任務)達成のため、村の区域内に存する文化財の保存及び活用を図るため、文化財に関する調査研究に努めるものとする。
2 保護委員会は、文化財に関する資料の整備に努めるものとする。
(庶務)
第11条 保護委員会の庶務は、教育委員会事務局において処理する。
(雑則)
第12条 この条例に定めるもののほか、保護委員会の運営に関し必要な事項は、教育委員会及び保護委員会規則で定める。
附則
1 この条例は、平成5年4月1日から施行する。
2 山江村文化財保護委員会設置条例(昭和30年条例第10号)は、これを廃止する。
附則(平成31年条例第7号)
この条例は、平成31年4月1日から施行する。