○山江村地域農政特別対策事業協議会設置条例

昭和54年3月22日

条例第10号

(設置)

第1条 地域農政特別対策事業の実施に関する重要事項を協議するため、地方自治法(昭和22年法律第67号)第138条の4第3項の規定に基づき山江村地域農政特別対策事業協議会(以下「協議会」という。)を置く。

(所掌事務)

第2条 協議会は、次の各号に掲げる事項について調査審議する。

(1) 地域農政特別対策事業計画の策定及び変更に関すること。

(2) 地域農政特別対策事業の実施に関すること。

(3) 前各号に掲げる事項のほか、地域農政特別対策事業の目的達成に必要な事項に関すること。

2 協議会は、前各号に掲げる事項に関し、村長に意見を述べることができる。

(組織)

第3条 協議会は25名以内をもって組織する。

2 委員は次の各号に掲げる者のうちから村長が任命する。

(1) 議会の議長及び議会常任委員会の委員長

(2) 農業委員会の代表者

(3) 農業協同組合の代表者

(4) 森林組合の代表者

(5) 商工会の代表者

(6) 各種生産組合の代表者

(7) 換地委員の代表者

(8) 婦人会の代表者

(9) 青年団の代表者

(10) 4Hクラブの代表者

(11) 林研クラブの代表者

(12) 地域農政特別対策事業推進員会の代表者

(13) 学識経験を有する者

(任期)

第4条 委員の任期は、3年とする。ただし、補欠委員の任期は、前任者の残任期間とする。

(会長等)

第5条 協議会に会長及び副会長1人を置く。

2 会長及び副会長は、委員の互選によって定める。

3 会長は、会務を総理し、会議の議長となる。

4 副会長は会長を補佐し、会長に事故があるときはその職務を代理する。

(会議)

第6条 協議会は、会長が招集する。

2 協議会は、委員の2分の1以上が出席しなければ会議を開くことができない。

3 協議会の議事は、出席委員の過半数で決し、同数のときは、議長の決するところによる。

4 前項の場合において議長は、委員として議決に加わることができない。

(費用弁償)

第7条 協議会委員に費用弁償を支給する。

(事務局)

第8条 協議会の事務は、産業振興課において処理する。

2 事務局職員は次のうちから村長が任命する。

産業振興課の職員

(雑則)

第9条 この条例に定めるもののほか、協議会の運営に関し必要な事項は、村長が定める。

この条例は、昭和54年4月1日から施行する。

(昭和54年条例第16号)

この条例は、公布の日から施行し、昭和54年4月1日から適用する。

(平成19年条例第10号)

(施行期日)

1 この条例は、公布の日から施行し、平成19年4月1日から適用する。

(平成24年条例第16号)

この条例は、公布の日から施行し、平成24年4月1日から適用する。

山江村地域農政特別対策事業協議会設置条例

昭和54年3月22日 条例第10号

(平成24年6月15日施行)

体系情報
第9編 産業経済/第2章 農林水産/第2節
沿革情報
昭和54年3月22日 条例第10号
昭和54年8月8日 条例第16号
平成19年3月16日 条例第10号
平成24年6月15日 条例第16号