○山江村農業集落排水事業分担金徴収条例施行規則
平成5年4月1日
規則第1号
(趣旨)
第1条 この規則は、山江村農業集落排水事業分担金徴収条例(平成5年条例第1号。以下「条例」という。)第7条の規定により条例の施行について、必要な事項を定めるものとする。
(不申告者の取扱い)
第3条 村長は受益者が前条の申告を怠ったとき、若しくはその申告内容が事実と異なるときは職権で受益者と認定することができる。
2 村長は特別の事情があると認めるときは、条例第3条第3項の規定にかかわらず納期等を変更することができる。
3 分担金の減免の基準は、別表のとおりとする。
(その他)
第7条 この規則に定めるもののほか、この規則の施行に関し必要な事項は、村長が別に定める。
附則
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成12年規則第6号)
この規則は、平成12年4月1日から施行する。
附則(平成19年規則第22号)
この規則は、平成19年4月1日から施行する。
附則(令和5年規則第20号)
この規則は、公布の日から施行する。
別表(第6条関係)
受益者分担金減免基準
減免の対象事項 | 減免率 |
1 国又は地方公共団体が公共の用に供し、又は供することを予定している建築物 | 100パーセント |
2 区及び自治会が設置管理している施設等の建築物 | 50パーセント以内 |
3 生活保護法(昭和25年法律第144号)の規定により保護を受ける受益者にかかる建築物 | 50パーセント以内 |
4 災害その他特別の実情に応じて村長が減免する必要があると認める建築物 | 状況に応じ村長が定める率 |