○山江村農業集落排水事業分担金徴収条例施行規則

平成5年4月1日

規則第1号

(趣旨)

第1条 この規則は、山江村農業集落排水事業分担金徴収条例(平成5年条例第1号。以下「条例」という。)第7条の規定により条例の施行について、必要な事項を定めるものとする。

(受益者の申告)

第2条 条例第2条の規定により農業集落排水事業の利益を受けるものは(以下「受益者」という。)は農業集落排水事業受益者申告書(様式第1号)を村長に提出しなければならない。

2 前項の規定による受益者の変更があった場合は、遅滞なく農業集落排水事業受益者異動届(様式第2号)を村長に提出しなければならない。

3 村長は、前項の異動届を受理したときは、従前の受益者に対し農業集落排水事業分担金義務消滅通知書(様式第3号)により通知し、新たに受益者となった者に対し決定通知書により通知しなければならない。

(不申告者の取扱い)

第3条 村長は受益者が前条の申告を怠ったとき、若しくはその申告内容が事実と異なるときは職権で受益者と認定することができる。

(分担金の決定通知書)

第4条 条例第3条第1項の規定による分担金の額の通知は、農業集落排水事業分担金決定通知書(様式第4号。以下「決定通知書」という。)によるものとする。

(分担金の賦課徴収)

第5条 条例第3条第2項の規定による分担金の額、納付期日等は農業集落排水事業分担金納入通知書(様式第5号。以下「納入通知書」という。)によるものとする。

2 村長は特別の事情があると認めるときは、条例第3条第3項の規定にかかわらず納期等を変更することができる。

(分担金の減免)

第6条 条例第6条の規定により減免を受けようとする者は、納入通知書を受けた日又は減免の事由が発生した日から14日以内に農業集落排水事業分担金減免申請書(様式第6号)を村長に提出しなければならない。

2 村長は前項の申請があったときは、その適否を決定し農業集落排水事業分担金減免決定通知書(様式第7号)により申請者に通知するものとする。

3 分担金の減免の基準は、別表のとおりとする。

(その他)

第7条 この規則に定めるもののほか、この規則の施行に関し必要な事項は、村長が別に定める。

この規則は、公布の日から施行する。

(平成12年規則第6号)

この規則は、平成12年4月1日から施行する。

(平成19年規則第22号)

この規則は、平成19年4月1日から施行する。

別表(第6条関係)

受益者分担金減免基準

減免の対象事項

減免率

1 国又は地方公共団体が公共の用に供し、又は供することを予定している建築物

100パーセント

2 区及び自治会が設置管理している施設等の建築物

50パーセント以内

3 生活保護法(昭和25年法律第144号)の規定により保護を受ける受益者にかかる建築物

50パーセント以内

4 災害その他特別の実情に応じて村長が減免する必要があると認める建築物

状況に応じ村長が定める率

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山江村農業集落排水事業分担金徴収条例施行規則

平成5年4月1日 規則第1号

(平成19年4月1日施行)