○山江村栗技術指導員制度要綱

平成7年2月8日

(目的)

第1条 栗の低樹高栽培の推進と高品質の栗生産を支援するため、山江村栗技術指導員(以下「指導員」という。)制度を設け、栗生産農家の経営の安定と合理化に寄与することを目的とする。

(指導員の委嘱)

第2条 指導員の委嘱については、栗の栽培知識、剪定技術等を有し山江村の栗振興に意欲的であり、各機関等の意見を聞き、適当と認めた者を、指導員として村長が委嘱する。

2 指導員は、15名以内とする。

(委嘱期間)

第3条 指導員の委嘱期間は、3年とし再任を妨げない。

(指導員の任務)

第4条 指導員は、栗の現状、情勢をよく認識すると共に現地の状況を勘案し、立地条件に応じた技術指導助言を行うものとする。

(指導員の班の編成)

第5条 指導員の業務遂行を円滑にするため、指導員を各班に分け、各班に班長を置く。

2 班長は、指導員の互選によるものとする。

3 班長は、各班との連絡及び活動計画並びに役場、農協との連絡調整にあたるものとする。

(指導員の安全対策)

第6条 村は、指導員の技術指導中の安全対策として、保険上の適切な処置を行う。

(利用者の資格)

第7条 この制度を利用できる者は、山江村に住所を有する者又は山江村内の栗園を適正に管理し、村内産として出荷を行う者とする。

(派遣申請)

第8条 指導員の派遣を希望する者は、山江村栗技術員派遣申請書(第1号様式)を指導を希望する日の10日前までに村長に提出しなければならない。

(派遣の決定及び通知)

第9条 村長は、前条の派遣申請があったときは、速やかにその内容を審査し、班長と協議し派遣の可否を決定し、その結果を申請者に通知するものとする。

(利用料)

第10条 申請者は、山江村栗技術指導員派遣申請書を提出時、別表の利用料金を支払わなければならない。ただし、前条の規定により派遣の否を受けた者に対しては、その利用料金は返納するものとする。

(指導員の手当)

第11条 村は、派遣した指導員について、山江村報酬及び費用弁償に関する条例(昭和36年山江村条例第20号)に定める指導員手当を支給する。

(損害補償)

第12条 指導員の技術指導による損害賠償については、一切認めない。

(技術指導活動記録簿の提出)

第13条 指導員は、技術指導記録簿(第2号様式)を作成し、3年間は保存しなければならない。

2 指導員は、前項の技術指導記録簿(写し)を暦月ごとに、その翌月の末日までに、村長に提出しなければならない。

(雑則)

第14条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は別に定める。

この要綱は平成7年4月1日から施行する。

(平成12年要綱第1号)

この要綱は、平成12年4月1日から施行する。

(平成29年告示第64号)

この告示は、公布の日から施行し、平成29年4月1日から適用する。

(平成30年告示第37号)

この告示は、平成30年4月1日から施行する。

(令和3年告示第72号)

この告示は、公布の日から施行する。

(令和5年告示第101号)

この告示は、公布の日から施行する。

別表(第10条関係)

山江村技術指導員派遣利用料金表

指導員派遣利用料

指導員1人

300円/時間

(備考) 指導員は、手弁当とし農家の接待は受けないこと。

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山江村栗技術指導員制度要綱

平成7年2月8日 種別なし

(令和5年11月10日施行)