○山江村工事入札参加者資格審査会設置規程

平成12年8月28日

規程第1号

(設置)

第1条 山江村が発注する建設工事(建設業法(昭和24年法律第100号)第2条第1項に規程する建設工事をいう。)の競争入札に参加しようとする者の資格の審査及び格付を行うため、山江村工事入札参加者資格審査会(以下「審査会」という。)を設置する。

(審査事項)

第2条 審査会は、建設工事入札参加者の格付等に関する要綱(平成5年要綱第9号)に定める基準に従い、審査格付案を作成するものとする。

(組織)

第3条 審査会は、会長、副会長、及び委員をもって組織する。

2 会長は副村長、副会長は総務課長、委員は建設課長及び建設係主幹又は係長をもって組織する。

(会長及び副会長)

第4条 会長は、審査会の会務を総理し、会議の議長となる。

2 副会長は会長を補佐し、会長に事故があるときは、その職務を代理する。

(会議)

第5条 審査会は、会長が招集する。

2 審査会は、毎年1回定例会を開くものとし、会長が特に必要と認めるときは、臨時会を2回に限り開くことができる。

(議決の方法等)

第6条 審査会は、委員(会長、副会長を含める。)の半数以上の出席がなければ議事を開き、審査することができないこととし、会務の決定は、出席委員(副会長を含める。)の過半数をもって決し、可否同数のときは、議長の決するところによる。

2 審査会の議事は公開しない。

(庶務)

第7条 審査会の庶務は、建設課において処理する。

第8条 この規程に定めるもののほか、審査会の運営に関し必要な事項は、会長が定める。

この規程は、平成12年10月1日から施行する。

(平成19年告示第55号)

この規程は、平成19年4月1日から施行する。

(平成21年告示第46号)

この規程は、公布の日から施行する。

(平成22年告示第57号)

この規程は、平成22年8月2日から施行する。

山江村工事入札参加者資格審査会設置規程

平成12年8月28日 規程第1号

(平成22年8月2日施行)

体系情報
第10編 設/第1章
沿革情報
平成12年8月28日 規程第1号
平成19年3月30日 告示第55号
平成21年4月1日 告示第46号
平成22年8月2日 告示第57号