○山江村特定公共賃貸住宅管理条例施行規則

平成14年7月1日

規則第7号

(趣旨)

第1条 この規則は、山江村特定公共賃貸住宅管理条例(平成14年条例第3号。以下「条例」という。)を実施するため、必要な事項を定めるものとする。

(設置に伴う家賃)

第2条 条例第3条第4項の規定による家賃及び入居者負担額は、別表のとおりとする。

(入居の申込み)

第3条 特定公共賃貸住宅に入居しようとする者は、特定公共賃貸住宅入居申込書(様式第1号)に、入居の申込みをする者(以下「入居申込者」という。)及び当該入居申込者と現に同居し、又は同居しようとする親族(婚姻の届け出をしないが事実上婚姻関係と同様の事情にある者その他婚姻の予約者を含む。)に係る次に掲げる書類を添えて行うものとする。

(1) 住民票の写し(外国人にあっては、外国人登録証明書又はこれに代わるものとして村長が別に定める書類)

(2) 所得を証明する書類(条例第2条第2号に定める所得をいう。以下同じ。)

(3) その他村長が必要と認める書類

(申込者の所得基準)

第4条 条例第6条に規定する基準の所得は、入居の申込みをした日において、月額158,000円以上487,000円以下とする。

(抽選の方法)

第5条 条例第8条の規定により入居予定者の選定について抽選を行う場合は、公開の方法により行うものとする。

(順位の通知)

第6条 村長は、条例第10条第1項の規定により入居予定者及び入居補欠者(以下この項において「入居予定者等」という。)の順位を決定したときは、当該入居予定者に対し、当該順位を決定した10日以内に通知するものとする。

(入居決定の通知)

第7条 条例第7条第2項の規定による通知は、特定公共賃貸住宅入居決定通知書(様式第2号)により行うものとする。

(入居の辞退)

第8条 条例第7条第2項又は、第10条第2項の規定により入居を決定された者(以下「入居決定者」という。)が特定公共賃貸住宅への入居を辞退しようとするときは、特定公共賃貸住宅入居辞退届(様式第3号)を村長に提出しなければならない。

(請書)

第9条 条例第11条第1項第1号の規定による請書の提出は、様式第4号により行うものとする。

2 前項の請書には、連帯保証人の毎月の収入を証する書類、納税証明書その他村長が必要と認める書類を添えなければならない。

(連帯保証人)

第10条 入居者(入居決定者を含む。以下この条において同じ。)は、連帯保証人が次の各号のいずれかに該当したとき又は村長が当該連帯保証人を不適当と認めたときは、当該連帯保証人に代わる連帯保証人を新たに立てなければならない。この場合において、入居者は、前条第1項の請書に同条第2項に規定する添付書類を添えて村長に提出しなければならない。

(1) 成年被後見人、被保佐人又は破産の宣告を受けたとき。

(2) 死亡したとき。

2 入居者は、連帯保証人が氏名又は住所を変更したときは、遅滞なくその旨を届出なければならない。

(家賃変更の通知)

第11条 村長は、条例第12条第2項の規定により家賃を変更しようとするときは、当該住宅の入居者に対して、家賃を変更しようとする時期、その額その他必要な事項を通知するものとする。

(家賃の減額等)

第12条 条例第15条第1項の規定による家賃の減額を受けようとする入居者は、毎年度、村長の定める期限までに家賃減額申請書(様式第5号)第3条第1項各号に掲げる書類を添えて提出しなければならない。

2 入居決定者の家賃の減額申請については、第3条第1項に規定する特定公共賃貸住宅入居申込書を当該申請があったものとみなして、前項の規定を準用する。

(入居者負担額の決定方法)

第13条 条例第16条の規定で定める入居者負担額の決定方法は、次のとおりとする。ただし、入居者負担額は、当該住宅の家賃の額を上回らないものとする。

(1) 管理開始日から以後最初の4月1日(以下「基準日」という。)の前日までの期間及び基準日から1年間における入居者負担額は、村長が定める額とする。

(入居者負担額通知書)

第14条 家賃、入居者負担額、減額期間その他必要な事項は、毎年度、村長の定める期限までに入居者負担額通知書(様式第6号)により通知するものとする。

(家賃等の減免等の申請)

第15条 条例第17条の規定により、家賃又は入居者負担額の減免を受けようとする者は特定公共賃貸住宅家賃・入居者負担額減免申請書(様式第7号)を、家賃又は入居者負担額の徴収猶予を受けようとする者は特定公共賃貸住宅家賃・入居者負担額徴収猶予申請書(様式第8号)を村長に提出しなければならない。

(敷金)

第16条 条例第19条第1項に規定する敷金の額は、家賃に相当する金額の3倍とする。

(同居者の異動の届け出)

第17条 入居者は、出生、死亡、婚姻その他の事由によりその同居者に異動があったときは、特定公共賃貸住宅同居者異動届(様式第9号)を村長に提出しなければならない。

(使用中止の届け出)

第18条 条例第24条の規定による届出は、特定公共賃貸住宅使用中止届(様式第10号)により行うものとする。

(用途併用等の申請)

第19条 入居者は、次の各号に掲げる事項について承認を受けようとするときは、それぞれ当該各号に定める書類を村長に提出しなければならない。

(1) 条例第26条の規定による特定公共賃貸住宅の他の用途への併用 用途併用承認申請書(様式第11号)

(2) 条例第27条の規定による特定公共賃貸住宅の模様替え若しくは増築又は当該住宅の敷地内への工作物の設置 模様替え等承認申請書(様式第12号)

(3) 条例第28条の規定による同居 同居承認申請書(様式第13号)

(4) 条例第29条の規定による入居の継続 入居承継承認申請書(様式第14号)

2 前項各号に定める書類には、村長が別に定める書類を添えなければならない。

3 第1項第4号に規定する入居の継続承認を受けた者は、第9条第1項の請書に同条第2項に定める書類を添えて村長に提出しなければならない。

(氏名変更届)

第20条 入居者は、入居者又は同居者が婚姻その他の事由によりその氏名を変更したときは、速やかに、入居者・同居者氏名変更届(様式第15号)を村長に提出しなければならない。

(検査員証)

第21条 村長は、条例第30条第1項の規定による特定公共賃貸住宅の検査を行う者に対し、その身分を証する証票(様式第16号)を交付する。ただし、条例第30条第1項の規定により、特定公共賃貸住宅管理人を指定して同項の検査を行わせるときは、この限りでない。

(住宅の立退き届)

第22条 条例第30条第1項の規定による届出は、特定公共賃貸住宅立退き届(様式第17号)により行うものとする。

(敷金の還付)

第23条 入居者は、特定公共賃貸住宅を明け渡した場合において、敷金の返還を請求しようとするときは、敷金払戻請求書(様式第18号)を村長に提出しなければならない。

(特定公共賃貸住宅管理人の委嘱)

第24条 特定公共賃貸住宅管理人は、入居者のうちから、村長が委嘱する。

(特定公共賃貸住宅管理人の職務)

第25条 特定公共賃貸住宅管理人の職務は次に掲げるとおりとする。

(1) 家賃又は入居者負担額の納入通知書の配布

(2) 入居の確認並びに条例第30条第1項の規定による特定公共賃貸住宅の検査及びその報告

(3) 特定公共賃貸住宅及び共同施設の破損箇所の処理に係る事務

(4) その他村長が別に定める事務

(特定公共賃貸住宅管理人の解職)

第26条 村長は、特定公共賃貸住宅管理人が次の各号のいずれかに該当するとき又は当該特定公共賃貸住宅を不適当と認めるときは、当該特定公共賃貸住宅管理人を解職する。

(1) 傷病のため職務の遂行が不可能なとき。

(2) 当該住宅団地から他に転居したとき。

(3) 辞任の申出をしたとき。

(事務用品の交付)

第27条 村長は、特定公共賃貸住宅の管理上必要があると認めるときは、特定公共賃貸住宅管理人に対し必要な事務用品を交付することができる。

(申請書等の交付)

第28条 条例又はこの規則若しくは村長が別に定めるところにより村長に提出する申請書、届書、その他の書類(特定公共賃貸住宅入居申請書及び請書を除く。)は当該住宅の特定公共賃貸住宅管理人を経由しなければならない。

(特定公共賃貸住宅入居者選考委員会の設置)

第29条 条例第8条に規定する入居者の選考をするため山江村特定公共賃貸住宅入居者選考委員会(以下「委員会」という。)を置く。

(委員会の所掌事務)

第30条 委員会は、村長の諮問に応じて住宅困窮の判定を行い村長に意見を具申するものとする。

(委員会の組織)

第31条 委員会は、委員長、副委員長及び委員若干名をもって組織する。

2 委員は、村職員の中から村長が委嘱する。

3 委員長、副委員長は、委員の中から互選する。

(委員の任期)

第32条 委員の任期は2年とする。ただし、再任することができる。

2 補欠委員の任期は前任者の残任期間とする。

(委員長の職務)

第33条 委員長は、会務を総理する。

2 委員長に事故があるときは、副委員長がその職務を代理する。

3 委員長及び副委員長ともに事故があるときは、あらかじめ委員長の指名する委員がその職務を代理する。

(庶務)

第34条 委員会の庶務は、建設課において処理する。

(委員の招集)

第35条 委員会は必要に応じ委員長が招集する。

(雑則)

第36条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は、別に定める。

この規則は、公布の日から施行する。

(平成22年規則第5号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成24年規則第15号)

この規則は、公布の日から施行し、平成24年4月1日から適用する。

別表(第2条関係)

団地名

号室

家賃

入居者負担額

備考

堂園団地

1

56,000円

46,000円


2

56,000円

46,000円


3

56,000円

46,000円


井出の口団地

6

56,000円

46,000円


7

56,000円

46,000円


8

56,000円

46,000円


10

56,000円

46,000円


11

56,000円

46,000円


北永シ切団地

A

56,000円

46,000円


B

56,000円

46,000円

ただし、ALT入居の場合は、5,000円とする。

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山江村特定公共賃貸住宅管理条例施行規則

平成14年7月1日 規則第7号

(平成24年4月23日施行)

体系情報
第10編 設/第2章
沿革情報
平成14年7月1日 規則第7号
平成22年4月1日 規則第5号
平成24年4月23日 規則第15号