○山江村情報公開条例
平成15年3月25日
条例第6号
目次
第1章 総則(第1条~第4条)
第2章 行政文書の開示(第5条~第16条)
第3章 情報開示の総合的な推進(第17条~第19条)
第4章 雑則(第20条~第23条)
附則
第1章 総則
(目的)
第1条 この条例は、村政に関する村民の知る権利を尊重し、行政文書の開示を求める権利と情報の積極的な提供を行う村の責務及び情報公開の総合的な推進に関する必要な事項を定めることにより、村民の村政に対する理解と信頼を深め、村政への参加を促進し、開かれた村政の推進に資することを目的とする。
(1) 行政文書とは、実施機関の職員が職務上作成し、又は取得した文書、図画及び電磁的記録(電子的方式、磁気的方式その他、人の知覚によっては、認識することができない方式で作られた記録をいう。以下同じ。)であって、決裁、回覧等の所定の事務手続その他これに準ずる手続き(以下「決裁等」という。)が終了し、実施機関において管理しているものをいう。ただし、官報、公報、白書、新聞、雑誌、書籍その他不特定多数のものに販売することを目的として発行されているものを除く。
(2) 実施機関とは、村長、教育委員会、農業委員会、選挙管理委員会、監査委員、固定資産評価審査委員会及び議会をいう。
(3) 行政文書の開示とは、行政文書を提供し、閲覧又は行政文書の写し(フィルム、録音テープ及び磁気テープを除く。)を交付することをいう。
(解釈及び運用の指針)
第3条 実施機関は、行政文書の開示を請求する権利が十分に尊重されるよう、この条例を解釈し、運用するものとする。ただし、個人に関する情報をみだりに公にすることがないよう最大限の配慮をしなければならない。
(利用者の責務)
第4条 この条例の定めるところにより行政文書の開示を受けた者は、これによって得た情報は、この条例の目的に即して適正に使用しなければならない。又知り得た情報を濫用し、第三者の権利を侵害することのないよう努めなければならない。
第2章 行政文書の開示
(開示請求権)
第5条 何人も、この条例の定めるところにより、実施機関に対し、当該実施機関が管理する行政文書の開示を請求することができる。
(開示請求の手続)
第6条 行政文書の開示の請求をしようとする者は、実施機関に対して、次の事項を記載した請求書(以下「請求書」という。)を提出しなければならない。
(1) 開示請求をする者の氏名又は名称及び住所又は居所並びに法人その他の団体にあってはその代表者の氏名
(2) 行政文書の名称その他の開示請求に係る行政文書を特定するに足りる事項
(3) 前2号に掲げるもののほか、実施機関が定める事項
(開示決定の期限及び通知)
第7条 実施機関は、請求書を受理したときは、その受理した日から起算して15日以内に、当該請求に係る行政文書を開示するか否かを決定しなければならない。
3 実施機関は、第1項により決定をしたときは、速やかに、請求者に対し、当該決定を書面により通知しなければならない。
5 実施機関は、開示決定等をする場合において、当該決定に係る行政文書に第三者に係る情報が記録されているときは、必要に応じて当該第三者の意見を聴くことができる。
(行政文書の開示義務)
第9条 実施機関は、開示請求があったときは、開示請求に係る行政文書に次の各号に該当する情報(以下「不開示情報」という。)が記録されている場合を除き、開示請求者に対し、当該行政文書を開示しなければならない。
(1) 法令又は条例(以下「法令等」という。)の規定により、開示することができないとされている情報
(2) 個人に関する情報(事業を営む個人の当該事業に関する情報を除く。)であって、当該情報に含まれる氏名、生年月日その他の記述等(文書、図画若しくは電磁的記録に記載され、若しくは記録され、又は音声、動作その他の方法を用いて表された一切の事項をいう。)により特定の個人を識別することができるもの(他の情報と照合することにより、特定の個人を識別することができることとなるものを含む。)又は特定の個人を識別することはできないが、公にすることにより個人の権利、利益を害するおそれがあるもの。ただし、次に掲げる情報を除く。
ア 法令等の規定により、何人も閲覧することができるとされている情報
イ 実施機関が公表することを目的として作成し、又は取得した情報
ウ 公務員(国家公務員法(昭和22年法律第120号)第2条第1項に規定する国家公務員及び地方公務員法(昭和25年法律第261号)第2条に規定する地方公務員をいう。)の職務の遂行に係る情報に含まれる当該公務員の職及び氏名並びに当該職務遂行の内容に係る部分
エ 法令等の規定による許可、免許、届出等に際して実施機関が作成し、又は取得した情報であって、開示することが公益上必要であると認められるもの
オ 人の生命、健康、生活又は財産を保護するため、公にすることが必要であると認められる情報
(3) 法人(国及び地方公共団体を除く。)その他の団体(以下「法人等」という。)に関する情報又は事業を営む個人の当該事業に関する情報であって、開示することにより当該法人等又は当該事業を営む個人の競争上の地位その他正当な利益を害すると認められるもの。ただし、次に掲げる情報を除く。
ア 事業活動によって生じ又は生じるおそれのある危害から個人の生命、身体又は健康を保護するために、開示することが必要であると認められる情報
イ 違法又は不当な事業活動によって発生し、又は発生するおそれがあると認められるものから生活を保護するために、開示することが必要であると認められる情報
ウ 実施機関との契約に関する支出に係る行政文書に記録されている情報に含まれる当該支出の相手方である法人等又は個人の名称又は氏名
(4) 開示することにより、人の生命、身体、財産等の保護、犯罪の予防又は捜査、その他村民生活の安全と秩序の維持に支障を生じるおそれのある情報
(5) 国又は他の地方公共団体その他の団体(以下「国等」という。)との間における協議、審議、検討、調査研究、依頼等に基づいて実施機関が作成し、又は取得した情報で開示することにより、国等との協力関係又は信頼関係が損なわれると認められるもの
(6) 村又は国等が行う事務又は事業に関する情報であって、開示することにより、次に掲げるおそれ、その他当該事務又は事業の性質上、当該事務又は事業の適正な遂行に支障があると認められるもの
ア 監査、検査、取締又は試験に係る事務に関し、正確な事実の把握を困難にするおそれ又は違法若しくは不当な行為を容易にし、若しくはその発見を困難にするおそれがあるもの
イ 契約、交渉又は争訟に係る事務に関し、村又は国等の財産上の利益又は当事者としての地位を不当に害するおそれがあるもの
ウ 調査研究に係る事務に関し、その公正かつ能率的な遂行を不当に阻害するおそれがあるもの
エ 人事管理に係る事務に関し、公正かつ円滑な人事の確保に支障を及ぼすおそれがあるもの
オ 村又は国等が経営する企業に係る事業に関し、その企業経営上の正当な利益を害するおそれがあるもの
(7) 実施機関の付属機関及びこれに類するものの会議に係る議決事項、審議資料、会議録等に記録されている情報で、その全部又は一部について開示しない旨を定めたもの
(行政文書の一部開示)
第10条 実施機関は、開示請求に係る行政文書の一部に不開示情報が記録されている場合において、不開示情報が記録されている部分を容易に区分して除くことができるときは、当該部分を除いて開示する。ただし、不開示情報の記録部分の区分が困難な場合又は分離が困難な場合は開示しないものとする。
(行政文書の存否に関する情報)
第11条 開示請求に対し、当該請求に係る行政文書が存在しているか否かを答えるだけで、不開示情報を開示することとなるときは、実施機関は、当該行政文書の存否を明らかにしないで、当該請求を拒否することができる。
(行政文書の開示方法)
第12条 実施機関は、開示の決定をしたときは、速やかに、請求者に対し、当該行政文書の開示をしなければならない。
2 行政文書の開示は、実施機関が指定する日時及び場所にて行う。
3 行政文書を開示することにより、当該行政文書が汚損し、又は破損するおそれがあるとき、その他相当の理由があるときは、当該行政文書の写しによって開示することができる。
(費用負担)
第13条 行政文書の開示に係る手数料は無料とする。ただし、請求者が行政文書の写しの交付を受ける場合においては、当該写しの交付に要する費用を負担しなければならない。
(審査請求)
第14条 開示決定等又は開示請求に係る不作為について審査請求があった場合は、当該審査請求に対する裁決をすべき実施機関は、次の各号のいずれかに該当する場合を除き、山江村情報公開・個人情報保護審査会に諮問しなければならない。
(1) 審査請求が不適法であり、却下する場合
(2) 裁決で、審査請求の全部を認容し、当該審査請求に係る公文書の全部を公開することとする場合(当該公文書の開示について反対意見書が提出されている場合を除く。)
(3) 裁決で、審査請求の全部を認容し、当該審査請求に係る保有個人情報の訂正をすることとする場合
(4) 裁決で、審査請求の全部を容認し、当該審査請求に係る保有個人情報の利用停止をすることとする場合
2 実施機関は、第15条第2項第1号による答申を受けたときは、速やかに、不服申立に対する決定又は裁決を行わなければならない。
(審理員による審理手続に関する規定の適用除外)
第14条の2 開示決定等又は開示請求に係る不作為に係る審査請求については、行政不服審査法(平成26年法律第68号)第9条第1項の規定は、適用しない。
(山江村情報公開・個人情報保護審査会)
第15条 山江村情報公開・個人情報保護審査会(以下「審査会」という。)の組織等に関して必要な事項は、山江村情報公開・個人情報保護審査会条例(令和5年条例第3号)に定める。
2 審査会は、次に掲げる事項を行うものとする。
(1) 第14条第1項の規定により、実施機関の諮問に応じ調査審議し、答申する。
(2) 情報公開制度の運営に関する重要な事項
(他の法令との調整)
第16条 この章の規定は、次に掲げる行政文書については、適用しない。
(1) 法令又は他の条例等に、行政文書を閲覧若しくは縦覧又は行政文書の謄本、抄本等の交付の手続が定められている場合における当該行政文書
(2) 歴史民俗資料館、その他これらに類する施設において、村民の利用に供することを目的として管理している図書、資料、刊行物等の行政文書
第3章 情報開示の総合的な推進
(情報開示の総合的な推進に関する村の責務)
第17条 村は、その保有する情報を積極的に村民の利用に供するため、この条例の規定による行政文書の開示を行うほか、情報提供施策及び情報公開制度の拡充整備を図ることにより、情報開示の総合的な推進に努めるものとする。
(情報公表制度の充実等)
第18条 実施機関は、法令等により義務付けられた情報公表制度において、情報の内容の充実及び公表の方法の整備を図るほか、村民に必要な村政に関する情報を的確に把握し、積極的に公表するよう努めなければならない。
(出資団体等の情報開示)
第19条 村が出資、出えん又は補助金等の交付(以下「出資等」という。)をした団体(以下「出資団体等」という。)は、当該出資等の公共性にかんがみ、当該出資団体等の保有する文書等の開示に努めなければならない。
第4章 雑則
(行政文書の管理)
第20条 実施機関は、この条例の適正かつ円滑な運用を行うため、行政文書を適正に管理し、これを一般の閲覧に供しなければならない。
2 行政文書の管理に関する定めについては、行政文書の分類、作成、保存及び廃棄に関する基準、その他必要な事項を定めるものとする。
(行政文書の検索資料の作成等)
第21条 実施機関は、行政文書の検索に必要な資料を作成し、開示を請求しようとする者の利便に供するものとする。
(運用状況の公表)
第22条 村長は、毎年1回この条例の運用状況を取りまとめ、公表するものとする。
(委任)
第23条 この条例に定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。
附則
1 この条例は、平成15年4月1日から施行する。
2 実施機関は、平成14年4月1日以降の行政文書について、開示の請求があった場合においては、これに応じるよう努めるものとする。
附則(平成17年条例第3号)
この条例は、平成17年4月1日から施行する。
附則(平成21年条例第27号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(平成28年条例第8号)
この条例は、平成28年4月1日から施行する。
附則(平成30年条例第4号)
この条例は、平成30年4月1日から施行する。
附則(令和5年条例第4号)
この条例は、令和5年4月1日から施行する。