○山江村体育館使用規則

平成15年3月31日

規則第9号

(趣旨)

第1条 この規則は、山江村体育館の設置及び管理に関する条例(平成15年条例第12号。以下「条例」という。)第11条の規定により必要な事項を定めるものとする。

(管理運営)

第2条 山江村体育館(以下「体育館」という。)の管理運営については、山江村教育委員会が行う。

2 体育館に管理人を置くことができる。

3 管理人の業務及び委託料は別に定める。

(備付帳簿)

第3条 管理運営については、次に掲げる諸帳簿を備え付けておかなければならない。

(1) 業務日誌

(2) 収支関係帳簿

(3) その他必要な帳簿書類

(使用時間)

第4条 体育館の使用時間は、午前八時から午後十時までとする。ただし、教育委員会が必要と認める場合は、この限りではない。

2 体育館は、毎週月曜日を休館日とする。ただし、月曜日が国民の祝日に関する法律に規定する休日の場合はその翌日、及び年末年始(12月29日~1月3日)を休館日とする。

(使用許可の申請)

第5条 条例第5条第1項の規定により使用の許可を受けようとする者は、使用の日前3日までに、山江村体育館使用許可申請書(様式第1号)を教育委員会に提出し、山江村体育館使用許可書(様式第2号)の交付を受けなければならない。

(変更使用許可の申請)

第6条 前条の許可を受けた者が当該許可の内容を変更しようとするときは、山江村体育館変更使用許可申請書(様式第3号)を教育委員会に提出し、変更の許可を受けなければならない。この場合においては、前条の規定を準用する。

(使用料の減免)

第7条 条例第9条において、村長が特に必要と認める場合とは、次の各号に該当するときである。

(1) 教育委員会が主催若しくは共催又は後援する体育、スポーツ並びに社会教育又は文化活動を目的とする団体で、青年団、婦人会、体育協会、文化協会、PTA及び子供会等が行う行事に使用する場合

(2) 国又は地方公共団体若しくは公共団体において公用又は公共用に供するため必要と認められる場合

(3) 災害その他の緊急事態発生のため応急施設として臨時に使用させる場合

(4) その他教育委員会が必要と認めた場合

(使用料の返還)

第8条 条例第8条第3項ただし書きに該当する場合とは、次の各号に掲げるときとする。

(1) 教育委員会が管理上の都合により、使用の許可を取り消したとき。

(2) 使用前に使用許可を取り消し、又は変更の申し出があり、教育委員会がその理由を認めたとき。

(3) 条例第7条の規定により許可を取り消し、若しくは変更し又は使用を停止させたとき。

(雑則)

第9条 この規則の定めるもののほか、必要な事項は教育委員会が別に定める。

この規則は、平成15年4月1日から施行する。

(令和4年教委規則第3号)

この規則は、令和4年4月1日から施行する。

(令和5年教委規則第20号)

この規則は、公布の日から施行する。

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山江村体育館使用規則

平成15年3月31日 規則第9号

(令和5年12月28日施行)