○山江村情報公開条例施行規則
平成15年4月1日
規則第11号
(趣旨)
第1条 この規則は、山江村情報公開条例(平成15年山江村条例第6号。以下「条例」という。)に基づき、実施機関が管理する行政文書の開示等に関し必要な事項を定めるものとする。
(用語)
第2条 この規則において使用する用語の意義は、条例で使用する用語の例による。
(開示請求書の記載事項等)
第3条 条例第6条第3号の実施機関が定める事項は、次に掲げる事項とする。
(1) 開示請求をする者の連絡先(法人その他の団体にあっては、当該開示請求の担当者の氏名及び連絡先)
(2) 求める開示の実施方法
(3) 写しの送付の方法による行政文書の開示の実施を求める場合は、その旨
2 開示請求書は、別記第1号様式(行政文書開示請求書)によるものとする。
(1) 開示請求に係る行政文書の全部を開示する場合は、行政文書開示決定通知書(別記第3号様式)
(2) 開示請求に係る行政文書の一部を開示する場合は、行政文書一部開示決定通知書(別記第4号様式)
(3) 開示請求に係る行政文書を開示しない場合は、行政文書不開示決定通知書(別記第5号様式)
(行政文書の不存在による措置)
第7条 開示請求に係る行政文書を管理していない場合は、行政文書の不存在による不開示決定通知書(別記第8号様式)によるものとする。
(行政文書の管理)
第11条 条例第20条に規定する行政文書の管理については、山江村役場処務規程(昭和36年告示第21号)の定めによるものとする。
(行政文書の検索資料)
第12条 条例第21条に規定する行政文書の検索に必要な資料は、簿冊管理目録その他村長が定めるものとする。
(運用状況の公表の方法)
第13条 条例第22条に規定する行政文書の公表は、山江村広報に登載することにより行うものとする。
附則
この規則は、平成15年4月1日から施行する。
附則(平成17年規則第6号)
この規則は、平成17年4月1日から施行する。
附則(平成18年規則第6号)
この規則は、平成18年5月1日から施行する。
附則(平成23年規則第9号)
この規則は、平成23年11月1日から施行する。
附則(平成28年規則第5号)
この規則は、平成28年4月1日から施行する。
附則(平成29年規則第6号)
この規則は、平成29年4月1日から施行する。
附則(平成30年規則第7号)
この規則は、平成30年4月1日から施行する。
附則(令和5年規則第9号)
この規則は、令和5年4月1日から施行する。
附則(令和5年規則第20号)
この規則は、公布の日から施行する。
別表第1(第8条関係)
記録媒体の種類 | 閲覧の方法 | 交付する行政文書の写しの種類 |
文書、図画 | 当該文書、図画の閲覧 | 当該文書、図画の写し |
磁気ディスク、光ディスクその他の電磁的媒体 | 当該磁気ディスク、光ディスクその他の電磁的媒体から紙に出力したものの閲覧 | 当該磁気ディスク、光ディスクその他の電磁的媒体について閲覧に供したものの写し又は磁気ディスク、光ディスク若しくは光磁気ディスクに複製したもの(実施機関が対応できる媒体に限る。) |
別表第2(第9条関係)
区分 | 金額 |
乾式複写機により写しを作成する場合(A3以内に限る。) | 単色の場合 1枚につき 10円 |
カラーの場合 1枚につき 50円 | |
磁気ディスク、光ディスク又は光磁気ディスクに複製する場合 | 1枚につき 200円 |
契約により写しの作成を委託する場合 | 当該契約により定める額 |
その他の方法により作成する場合 | 当該作成に要する費用の額 |
写しの郵送に要する費用 | 当該郵送料に相当する額 |