○山江村情報公開条例施行規則

平成15年4月1日

規則第11号

(趣旨)

第1条 この規則は、山江村情報公開条例(平成15年山江村条例第6号。以下「条例」という。)に基づき、実施機関が管理する行政文書の開示等に関し必要な事項を定めるものとする。

(用語)

第2条 この規則において使用する用語の意義は、条例で使用する用語の例による。

(開示請求書の記載事項等)

第3条 条例第6条第3号の実施機関が定める事項は、次に掲げる事項とする。

(1) 開示請求をする者の連絡先(法人その他の団体にあっては、当該開示請求の担当者の氏名及び連絡先)

(2) 求める開示の実施方法

(3) 写しの送付の方法による行政文書の開示の実施を求める場合は、その旨

2 開示請求書は、別記第1号様式(行政文書開示請求書)によるものとする。

(開示請求に対する決定等の通知)

第4条 条例第7条第2項の規定による通知は、開示決定等期限延長通知書(別記第2号様式)により行うものとする。

2 条例第7条第3項の規定による通知は、次の各号に掲げる決定の区分に応じ、当該各号に定める様式により行うものとする。

(1) 開示請求に係る行政文書の全部を開示する場合は、行政文書開示決定通知書(別記第3号様式)

(2) 開示請求に係る行政文書の一部を開示する場合は、行政文書一部開示決定通知書(別記第4号様式)

(3) 開示請求に係る行政文書を開示しない場合は、行政文書不開示決定通知書(別記第5号様式)

(開示決定等期限特例延長通知書)

第5条 条例第8条の規定による通知は、開示決定等期限特例延長通知書(別記第6号様式)により行うものとする。

(行政文書の存否を明らかにしない場合の措置)

第6条 条例第11条の規定により拒否の決定をした場合は、行政文書の存否を明らかにしない不開示決定通知書(別記第7号様式)により行うものとする。

(行政文書の不存在による措置)

第7条 開示請求に係る行政文書を管理していない場合は、行政文書の不存在による不開示決定通知書(別記第8号様式)によるものとする。

(開示の方法等)

第8条 条例第12条の規定による開示の方法は、別表第1のとおりとする。

(費用の額等)

第9条 条例第13条の規定により行政文書の写しの交付を受けようとする者が負担しなければならない費用の額は、別表第2のとおりとする。

(審査請求に対する措置)

第10条 条例第14条第1項の規定により諮問した場合は、審査会諮問通知書(別記第9号様式)により行うものとする。

(行政文書の管理)

第11条 条例第20条に規定する行政文書の管理については、山江村役場処務規程(昭和36年告示第21号)の定めによるものとする。

(行政文書の検索資料)

第12条 条例第21条に規定する行政文書の検索に必要な資料は、簿冊管理目録その他村長が定めるものとする。

(運用状況の公表の方法)

第13条 条例第22条に規定する行政文書の公表は、山江村広報に登載することにより行うものとする。

この規則は、平成15年4月1日から施行する。

(平成17年規則第6号)

この規則は、平成17年4月1日から施行する。

(平成18年規則第6号)

この規則は、平成18年5月1日から施行する。

(平成23年規則第9号)

この規則は、平成23年11月1日から施行する。

(平成28年規則第5号)

この規則は、平成28年4月1日から施行する。

(平成29年規則第6号)

この規則は、平成29年4月1日から施行する。

(平成30年規則第7号)

この規則は、平成30年4月1日から施行する。

(令和5年規則第9号)

この規則は、令和5年4月1日から施行する。

別表第1(第8条関係)

記録媒体の種類

閲覧の方法

交付する行政文書の写しの種類

文書、図画

当該文書、図画の閲覧

当該文書、図画の写し

磁気ディスク、光ディスクその他の電磁的媒体

当該磁気ディスク、光ディスクその他の電磁的媒体から紙に出力したものの閲覧

当該磁気ディスク、光ディスクその他の電磁的媒体について閲覧に供したものの写し又は磁気ディスク、光ディスク若しくは光磁気ディスクに複製したもの(実施機関が対応できる媒体に限る。)

別表第2(第9条関係)

区分

金額

乾式複写機により写しを作成する場合(A3以内に限る。)

単色の場合 1枚につき 10円

カラーの場合 1枚につき 50円

磁気ディスク、光ディスク又は光磁気ディスクに複製する場合

1枚につき 200円

契約により写しの作成を委託する場合

当該契約により定める額

その他の方法により作成する場合

当該作成に要する費用の額

写しの郵送に要する費用

当該郵送料に相当する額

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山江村情報公開条例施行規則

平成15年4月1日 規則第11号

(令和5年4月1日施行)

体系情報
第3編 執行機関/第1章 長/第4節 情報の公開・保護等
沿革情報
平成15年4月1日 規則第11号
平成17年3月29日 規則第6号
平成18年4月24日 規則第6号
平成23年10月24日 規則第9号
平成28年3月17日 規則第5号
平成29年4月1日 規則第6号
平成30年3月19日 規則第7号
令和5年4月1日 規則第9号