○山江村宅地分譲条例施行規則

平成16年3月31日

規則第1号

(目的)

第1条 この規則は、山江村宅地分譲条例(平成14年条例第11号。以下「条例」という。)の施行に関し、必要な事項を定めるものとする。

(分譲の方法)

第2条 宅地の分譲については一般公募とし、それぞれの公募区画に希望者が上回った場合は、公開抽選等、公正な方法で決定する。

2 公募にあたっては分譲宅地の場所、区画数、規格、分譲価格及び代金の納付方法、申込資格及び条件、申込方法、分譲の時期その他必要な事項を公示するものとする。

3 村は、宅地の分譲公示をした後、3年を経過した後も分譲希望者がいない場合は、ほかの公共施設用地として利用することができる。

(申し込み資格)

第3条 条例第4条第2号に規定する家族とは現に同居し、又は同居しようとする家族で、次の各号に掲げる者とする。

(1) 配偶者

(2) 2親等以内の血族及び姻族

(3) 6ヵ月以内に婚姻予定の婚約者

(分譲の条件)

第4条 宅地の分譲を受ける者は、次の各号に掲げる事項を遵守しなければならない。

(1) 宅地譲渡契約(以下「譲渡契約」という。)の締結の日から5年以内に、自己の用に供する一戸建て専用住宅(以下「住宅」という。)の建築を完了し、自ら居住しなければならない。ただし、建築面積の2分の1以内であれば村長の承認を得て、店舗等を設けることができる。

(2) 住宅を建築するにあたっては、建築基準法(昭和25年法律第201号)等の住宅建築に関係する法令等並びに村長が分譲宅地の経営維持上必要と認めた事項及び指示に従わなければならない。

(3) 分譲宅地付近の環境を阻害し、公害が発生する行為をしてはならない。

(分譲の申込及び決定)

第5条 宅地の分譲を希望するものは、村有宅地分譲申込書(以下「申込書」という。様式第1号)次の各号に掲げる書類を添えて、村長に提出しなければならない。

(1) 住民票謄本

(2) 所得を証明する書類

第6条 村長は、前条の申込書を受理したときは、分譲を受けることができる者(以下「譲受適格者」という。)を決定するものとする。

2 譲受適格者が1区画に2名以上あるときは、公開抽選等により譲受適格者1名を決定するものとする。

3 村長は、前2項の結果に基づいて譲受適格者を決定したときは、山江村有宅地分譲決定書(様式第2号)により通知するものとする。

(譲渡契約)

第7条 譲渡決定の通知を受けた者は、その通知のあった日から10日以内に山江村有宅地売買契約書(様式第3号)により契約しなければならない。

(宅地の引渡し)

第8条 分譲宅地の引渡しは、譲渡契約し分譲代金完納後に行うものとする。

2 村長は、前項の引渡しを行うときは、山江村有分譲宅地引渡書(様式第4号)により行うものとする。

(所有権移転登記)

第9条 条例第7条に規定する登記に要する登録免許税及びその他の経費については、分譲宅地の譲渡契約を村と行った者(以下「契約者」という。)が負担するものとする。

(分譲宅地の共有)

第10条 分譲宅地は、契約者とその配偶者及び1親等以内の親族で契約者と同居するものに限り共有名義とすることができる。

(契約の解除)

第11条 村長は、条例第10条第1項による譲渡契約の解除をする場合は、契約者が納付した分譲代金を契約者に返還して、分譲宅地を買い戻すことができる。

2 契約者は、分譲代金完納後に前項による譲渡契約の解除があった場合は、分譲代金の1割に相当する額を違約金として村に支払わなければならない。

(損害補償)

第12条 契約者は、村長が条例第10条第1項の規定に基づいて譲渡契約の解除を行う場合には、村長又は第3者に与えた損害を賠償しなければならない。

(原状回復)

第13条 契約者は、村長が譲渡契約を解除する場合には、分譲宅地を現状に回復し村長に返還しなければならない。ただし、村長が現状に回復することを要しないと認める場合にはこの限りではない。

(住宅等建物の買収)

第14条 村長は、譲渡契約の解除をする場合において、既に当該分譲宅地に住宅等建物がある場合には、それら住宅等建物を買収することができる。

(補則)

第15条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は村長が別に定める。

この規則は、公布の日から施行する。

(平成19年規則第7号)

この規則は、平成19年4月1日から施行する。

(平成20年規則第9号)

この規則は、平成20年4月1日から施行する。

(平成21年規則第15号)

この規則は、公布の日から施行する。

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山江村宅地分譲条例施行規則

平成16年3月31日 規則第1号

(平成21年9月25日施行)