○山江村法定外公共物管理条例施行規則

平成17年4月1日

規則第8号

(趣旨)

第1条 この規則は、山江村法定外公共物管理条例(平成17年条例第14号。以下「条例」という。)の施行に関し、必要な事項を定めるものとする。

(占用許可申請)

第2条 条例第4条の規定により村長の許可を受けようとする者は、次の各号に掲げる許可の区分に応じ、それぞれ当該各号に掲げる申請書を村長に提出しなければならない。

(1) 占用の申請(新規・変更・更新) 法定外公共物占用許可申請書(様式第1号)

(2) 工事の申請(新規・変更) 法定外公共物工事施行許可申請書(様式第2号)

(3) 採取の申請(新規・変更) 法定外公共物産出物採取許可申請書(様式第3号)

2 村長は、前項の申請を受理し、条例に規定する要件を満たしているときは、当該申請の内容に応じ、次に掲げる許可書を交付するものとする。

(1) 占用の申請(新規・更新) 法定外公共物占用許可書(様式第4号)

(2) 工事の申請(新規) 法定外公共物工事施行許可書(様式第5号)

(3) 採取の申請(新規) 法定外公共物産出物採取許可書(様式第6号)

(4) 許可事項の変更申請 法定外公共物許可事項変更許可書(様式第7号)

(占用の廃止)

第3条 条例第5条第4項の規定による占用の廃止の届出は、法定外公共物占用廃止届(様式第8号)によるものとする。

(権利義務の承継)

第4条 条例第7条の規定による権利義務の承継の届出は、法定外公共物権利義務承継届(様式第9号)によるものとする。

(原状回復)

第5条 条例第12条の規定による原状回復の届出は、法定外公共物原状回復届(様式第10号)によるものとする。

(占用料の還付)

第6条 条例第14条の規定による占用料の還付を受けようとする者は、法定外公共物占用料還付申請書(様式第11号)を村長に提出しなければならない。

(占用料の減免)

第7条 条例第15条の規定による占用料の減免を受けようとする者は、法定外公共物占用料減免申請書(様式第12号)を村長に提出しなければならない。

(境界確定協議)

第8条 村長は、法定外公共物に隣接する土地所有者又はその代理人等から境界について協議があった場合は、法定外公共物境界確定協議書(様式第13号)に関係書類を添付して提出させるものとする。

2 村長は、関係者の協議が成立したときは、現地に境界杭を設置し、確定境界線を平面図及び断面図に朱書の上、境界確定書(様式第14号)を協議者に交付するものとする。

(用途廃止)

第9条 条例第17条の規定による法定外公共物の用途廃止を申請しようとする者は、法定外公共物用途廃止申請書(様式第15号)に関係書類を添付して村長に提出しなければならない。ただし、村長が必要でないと認める書類については、添付を省略することができる。

2 村長は、用途廃止を行うときは、現地調査を行い、調査の結果について実地調査書(様式第16号)を作成するものとする。

3 村長は、法定外公共物を用途廃止したときは、引継通知書(様式第17号)に関係書類を添付して、建設課から普通財産として総務課へ引き継ぐものとする。

4 村長は、用途廃止財産を総務課へ引き継いだときは、通知書(様式第18号)により、申請者へ通知するものとする。

(委任)

第10条 この規則に定めるもののほか必要な事項は、村長が別に定める。

この規則は、平成17年4月1日から施行する。

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山江村法定外公共物管理条例施行規則

平成17年4月1日 規則第8号

(平成17年4月1日施行)