○山江村ふるさと応援基金条例

平成20年9月19日

条例第21号

(設置)

第1条 ふるさと山江村を応援するため山江村ふるさと応援寄附条例(以下「寄附条例」という。)に基づき寄附された寄附金を適正に管理し、運用することを目的として、山江村ふるさと応援基金(以下「基金」という。)を設置する。

(積立て)

第2条 基金として積み立てる額は、予算で定める。

2 寄附金の額に相当する額は、基金に積み立てるものとする。

(管理)

第3条 基金に属する現金は、金融機関への預金その他最も確実かつ有利な方法により保管しなければならない。

(基金の運用益金の処理)

第4条 基金の運用から生ずる利益は、一般会計歳入歳出予算に計上して、この基金に繰り入れるものとする。

(繰替)

第5条 村長は、財産上必要があると認めるときは、確実な繰戻しの方法、期間及び利率を定めて、基金に属する現金を歳計現金に繰替えて運用することができる。

(処分)

第6条 この基金は、寄附条例第1条の目的を達成するため、寄附条例第2条各号の事業に要する費用に充てる場合に限り、処分することができる。

(雑則)

第7条 この条例に定めるもののほか、基金の管理に関し必要な事項は、村長が別に定める。

この条例は、平成20年10月1日から施行する。

山江村ふるさと応援基金条例

平成20年9月19日 条例第21号

(平成20年10月1日施行)

体系情報
第6編 務/第4章 契約・財産
沿革情報
平成20年9月19日 条例第21号