○山江村ふるさと応援寄附条例施行規則

平成20年9月30日

規則第14号

(趣旨)

第1条 この規則は、山江村ふるさと応援寄附条例の施行に関し必要な事項を定めるものとする。

(寄附金の受け入れ等)

第2条 寄附金は、寄附申出書(様式第1号)により受け入れるものとする。

2 村長は、寄附の申し込み又は収受した寄附金が公序良俗に反するものと思料される場合は、受け入れを拒否し、若しくは収受した寄附金を返還することができる。

3 村長は、前項の規定による取扱いをした場合は、その決定の理由及び経過を記録しておかなければならない。

(寄附金台帳等の作成)

第3条 村長は、寄附金の適正な管理を図るため、寄附金台帳(様式第2号)を作成しておかなければならない。

2 村長は、基金の全部又は一部を処分しようとするときは、処分の経過を記録しておかなければならない。

(その他)

第4条 この規定に定めるもののほか、必要な事項は別に定める。

この規則は、平成20年10月1日から施行する。

(平成23年規則第6号)

この規則は、公布の日から施行する。

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山江村ふるさと応援寄附条例施行規則

平成20年9月30日 規則第14号

(平成23年10月7日施行)

体系情報
第6編 務/第4章 契約・財産
沿革情報
平成20年9月30日 規則第14号
平成23年10月7日 規則第6号