○山江村ケーブルテレビ施設の設置及び管理に関する条例施行規則
平成21年7月1日
規則第11号
(目的)
第1条 この規則は、山江村ケーブルテレビ施設の設置及び管理に関する条例(平成21年条例第21号。以下「条例」という。)の施行規定に基づき、山江村ケーブルテレビ施設(以下「施設」という。)の設置及び管理に必要な事項を定めるものとする。
(業務)
第2条 条例第5条の規定によるテレビジョンの放送の再送信については、一般の地上における受信方法と同一の内容とする。
2 前項の加入申込に基づく承認は、再送信が発生した時点をもって通知に代えるものとする。
(便宜の供与)
第4条 村は、施設を設置するため加入者、若しくは第三者が占用する土地、家屋構造物等を必要最小限において使用するものとする。
2 加入者は、施設の設置に関し、地主、家主その他利害関係人があるときは、ケーブルテレビ施設工事等同意書(様式第3号)により承諾を得ておかなければならない。
(経費負担)
第5条 条例第10条の経費の負担については、加入者が直接工事関係者に支払うものとする。
(利用料金の徴収)
第6条 条例第13条第2項の利用料金の徴収については、年12回の普通徴収とする。
2 納期は4月から3月までの毎月とし、口座振替を基本とする。
3 前項の規定にかかわらず、村長が特に認めるときは、納入通知書により納入することができるものとする。
(1) 当該月の途中に加入又は変更があった場合、利用料は翌月からの徴収とする。
(2) 当該月の途中に脱退があった場合、利用料は当該月までの徴収とする。
(利用料の前納)
第7条 利用料は、年度の利用料を一括して当該年度の最初に到来する月に納入することができる。ただし、前納に対する奨励金はないものとする。
(督促)
第9条 利用料を納期限までに納入しないものについて督促状を発し、督促するものとする。
2 利用料の減免又は免除は、前項の規定による申請が提出された日の属する月の翌月から適用する。ただし、村長が認めた場合は、この限りではない。
3 この条の適用を受けた者が、その申請の内容に変更が生じた場合は、速やかに届け出なければならない。ただし、届出が遅れた場合の利用料の徴収については、事実の発生月をもって変更月とみなす。
2 前項の規定により加入の休止又は解除の申請をするもので、利用料に未納金があるものは、当該申請と同時にこれを納入しなければならない。
(利用の一時停止の承認)
第14条 加入者は、天災、不測の事故、通信衛星の故障、放送の衛星の故障、設備の維持管理上必要不可欠な保守等により番組の供給が一時的に停止するときは、これを了承し損害の賠償を請求しないものとする。
(新設CATV柱の借地料)
第15条 第4条第1項の規定による加入者又は第三者が占用する土地の使用のうち、村が独自に建柱する新設CATV借地料は、本柱1本につき年額500円及び支柱(支線含む。)一本につき年額300円とする。
(その他)
第16条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は、村長が別に定める。
附則
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成29年規則第10号)
この規則は、平成29年7月1日から施行する。
附則(令和5年規則第20号)
この規則は、公布の日から施行する。