○山江村水道料金の不納欠損に関する取扱要綱

平成22年3月1日

告示第7号

(趣旨)

第1条 この要綱は、山江村財務規則(平成20年規則第1号)第41条に基づき、水道料金債権(以下「債権」という。)の不納欠損を行う場合の取扱いについて必要な事項を定めるものとする。

(不納欠損)

第2条 不納欠損とは、消滅した債権及び強制執行による回収ができなくなった債権について、収入欠損として会計処理上、収入予定債権のなかから除外することをいう。

(不納欠損に該当する事由)

第3条 不納欠損に該当する事由は、次の各号のいずれかに該当する場合とする。

(1) 山江村徴収不能水道料金債権の処分に関する事務処理要綱(平成22年告示第6号)に基づき徴収停止、免除及び債権放棄の処分が行われた債権

(不納欠損の手続き)

第4条 建設課長は不納欠損を行う場合は、不納欠損処分決議書(様式第1号)により村長及び簡易水道事業管理者の決裁を受けなければならない。

(不納欠損済未消滅債権管理簿)

第5条 建設課長は、不納欠損を行ったが消滅していない債権について、不納欠損済未消滅債権管理簿(様式第2号)を作成し、適正に管理しなければならない。

(徴収可能となった場合の処理)

第6条 不納欠損処理を行ったもので、事情の変更等によりその債権の全部又は一部が徴収可能となった場合は、不納欠損処分決議書又は調定システム端末等により催告して、支払の約束が得られたものはあらためて債権の調定を行い、徴収する。この場合の調定科目は「その他雑収益」とする。

この要綱は、平成22年3月1日から施行する。

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山江村水道料金の不納欠損に関する取扱要綱

平成22年3月1日 告示第7号

(平成22年3月1日施行)