○山江村家畜疾病緊急支援金交付要綱
平成22年5月28日
告示第44号
(趣旨)
第1条 この要綱は、山江村内及び山江村周辺等で悪性家畜伝染病が発生し、家畜の移動制限及び搬出制限又は家畜市場等の閉鎖により畜産経営に影響を受ける畜産農家を支援することを目的とする。なお、支援金の交付については、山江村補助金等交付条例(昭和37年条例第17号)及びこの要綱の定めによる。
(定義)
第2条 悪性家畜伝染病とは、次に掲げる家畜の伝染病をいう。
(1) 口蹄疫、牛疫、牛肺疫、アフリカ豚コレラ、豚コレラ、高原病性鳥インフルエンザ等の家畜伝染病
(2) 前号に掲げるもののほか、重大な経済的被害及び社会的に大きい影響を及ぼす家畜伝染病
(交付対象者)
第3条 この支援金の交付を受けることのできる者は次に掲げる者とする。
(1) 山江村に住所を有し現に居住し畜産業を営んでいるもの
(2) 悪性家畜伝染病の発生に伴い、家畜の移動制限、搬出制限、家畜市場の閉鎖により畜産物を販売できない状況にある者
(3) その他村長が特に認めた者
(支援金の額)
第4条 支援金の額は、被害の状況に応じて予算の範囲内でその都度村長が決定するものとする。
(審査)
第6条 申請書は、産業振興課において審査する。
(交付決定及び通知)
第7条 支援金の交付決定は担当課の審査を経て村長が決定する。村長は支援金の交付を決定したときは、申請者に対して、速やかにその旨を山江村家畜疾病緊急支援金交付決定通知書(様式第2号)により通知する。
(支援金の請求)
第8条 支援金の請求は、支援金の決定後、山江村家畜疾病緊急支援金請求書(様式第3号)を村長に提出しなければならない。
(その他)
第9条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は別に定める。
附則
この要綱は、公布の日から施行する。
附則(平成24年告示第48号)
この要綱は、公布の日から施行し、平成24年4月1日から適用する。