○山江村企業立地促進条例施行規則

平成22年6月23日

規則第10号

(趣旨)

第1条 この規則は、山江村企業立地促進条例(平成21年条例第29号。以下「条例」という。)の施行に関し必要な事項を定めるものとする。

(定義)

第2条 この規則で使用する用語の定義は、条例に規定する用語の例による。

(指定の申請)

第3条 条例第3条第2項の規定による適用工場等の指定を受けようとする者の申請の手続は、工場等の建設の場合にあっては工事着手の日の30日前までに、取得の場合にあっては取得する日の30日前までに指定申請書(様式第1号)により村長に申請するものとする。

(指定の通知)

第4条 村長は、前条の規定による申請があったときは、これを審査の上、指定の可否を決定し、適用工場等指定(却下)決定通知書(様式第2号)により申請者に通知するものとする。

(申請事項の変更)

第5条 適用工場等は、第3条の指定申請書の記載事項を変更しようとするときは、あらかじめ申請事項変更承認申請書(様式第3号)を村長に提出しなければならない。

2 村長は、前項の規定による申請があったときは、これを審査の上、変更承認の可否を決定し、申請事項変更承認(不承認)通知書(様式第4号)により申請者に通知するものとする。

(工事等着手の届出)

第6条 適用工場等は、工場等の設置に係る工事等に着手したときは、遅滞なく工事等着手届(様式第5号)により村長に届け出なければならない。

2 適用工場等は、当該工事が完了したときは、遅滞なく工事完了届(様式第6号)により村長に届けなければならない。

3 適用工場等は、当該工場等の操業を開始したときは、遅滞なく操業開始届(株式第7号)により村長に届け出なければならない。

(工場等建設に係る土地取得奨励金)

第7条 工場等の建設のために新たに取得した土地のうち村有地については、取得価格に100分の30を乗じた額(その額が5,000万円を超えるときは、5,000万円)を、村有地以外の土地については、取得価格の100分の10を乗じた額(その額が1,000万円を超えるときは、1,000万円)を工場等建設に係る土地取得奨励金として交付する。ただし、土地取得後、1年以内に工場等の新設又は増設のための工事に着工した場合に限る。

2 村長は、村の財政事情その他諸般の事情を考慮して必要と認めるときは、前項に定める額を分割して交付することができる。

(雇用奨励金)

第8条 適用工場等の新規雇用者で、雇用開始日(操業開始前の新規雇用者については、操業開始の日)から起算して1年以上継続して雇用したものについて、1人当たり20万円を乗じて得た額(村有地を取得し、工場等を新設又は増設した場合で、当該乗じて得た額の総額が2,000万円を超えるときは、2,000万円。村有地以外の土地を取得し、工場等を新設又は増設した場合で、当該乗じて得た額の総額が1,000万円を超えるときは、1,000万円)を雇用奨励金として交付する。

2 前項の規定による雇用奨励金の交付の適用は、操業を開始した日から3年を経過する日までの間において、1人当たり1回限りとする。

(奨励措置の適用申請)

第9条 条例第4条第1項各号に規定する奨励措置の適用の申請について、同条第3項に規定する手続きは、次の各号に定めるところによる。

(1) 条例第4条第1項第1号の規定による固定資産税の減免申請は、山江村税条例(昭和26年条例第10号)第71条第2項に規定するところにより行うものとする。

(2) 条例第4条第1項第2号の規定による工場等建設に係る土地取得奨励金の交付申請は、当該工場等の操業開始後30日以内に、工場等建設に係る土地取得奨励金交付申請書(様式第8号)により行うものとする。

(3) 条例第4条第1項第3号の規定による雇用奨励金の交付申請は、新規雇用者の雇用開始日(操業開始前の新規雇用者については操業開始の日)から起算して1年を経過した日の次の年度の開始から3ヶ月以内に該当する新規雇用者分を一括して、雇用奨励金交付申請書(様式第9号)により行うものとする。

(奨励措置の適用通知書)

第10条 村長は、前条第1号から第3号までに規定する奨励措置の適用申請を適当と認めたときは、奨励措置に係る額を確定し、奨励金交付確定通知書(様式第10号)により通知するものとする。

2 前項の通知を受けた適用工場等が、奨励金の交付の請求をするときは、村長が別に定める請求書により行うものとし、村長はこれを適当と認めたときは、当該奨励金を一括又は分割して交付するものとする。

(指定承継の届出)

第11条 条例第9条第2項の規定による承継の届出は、承継の事実が生じた後、遅滞なく承継届(様式第11号)により村長に届け出なければならない。

(指定の取消し等)

第12条 村長は、条例第10条に規定する指定を取り消し、又は奨励措置の適用を停止し、減免した固定資産税の相当額の全部若しくは一部を納付させ、若しくは既に交付した奨励金の全部若しくは一部の返還(以下これらの納付及び返還を「奨励措置返還金」という。)を決定したときは、指定取消等通知書(様式第12号)により通知するものとする。

(奨励措置返還金)

第13条 前条の規定により通知を受けた適用工場等は、当該通知に記載する奨励措置返還金の額について村長が定める納期限までに納付しなければならない。

2 村長は、当該通知を受けた適用工場等が前項に定める納期限までに奨励措置返還金を納付しなかったときは、納付期限の翌日から納付の日までの期間の日数に応じ、当該未返還額に年14.6パーセントの割合を乗じて計算した金額を延滞金として徴収することができる。

(補則)

第14条 この規則に定めるもののほか、この規則の施行に関し必要な事項は、村長が別に定める。

(施行期日)

1 この規則は、公布の日から施行し、平成21年12月18日より適用する。

(山江村工場等設置奨励条例施行規則の廃止)

2 山江村工場等設置奨励条例施行規則(平成2年規則第1号)は、廃止する。

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山江村企業立地促進条例施行規則

平成22年6月23日 規則第10号

(平成22年6月23日施行)