○山江村企業立地促進条例施行規則
平成22年6月23日
規則第10号
(趣旨)
第1条 この規則は、山江村企業立地促進条例(平成21年条例第29号。以下「条例」という。)の施行に関し必要な事項を定めるものとする。
(定義)
第2条 この規則で使用する用語の定義は、条例に規定する用語の例による。
(工事等着手の届出)
第6条 適用工場等は、工場等の設置に係る工事等に着手したときは、遅滞なく工事等着手届(様式第5号)により村長に届け出なければならない。
2 適用工場等は、当該工事が完了したときは、遅滞なく工事完了届(様式第6号)により村長に届けなければならない。
3 適用工場等は、当該工場等の操業を開始したときは、遅滞なく操業開始届(様式第7号)により村長に届け出なければならない。
(工場等建設に係る土地取得奨励金)
第7条 工場等の建設のために新たに取得した土地のうち村有地については、取得価格に100分の30を乗じた額(その額が5,000万円を超えるときは、5,000万円)を、村有地以外の土地については、取得価格の100分の10を乗じた額(その額が1,000万円を超えるときは、1,000万円)を工場等建設に係る土地取得奨励金として交付する。ただし、土地取得後、1年以内に工場等の新設又は増設のための工事に着工した場合に限る。
2 村長は、村の財政事情その他諸般の事情を考慮して必要と認めるときは、前項に定める額を分割して交付することができる。
(雇用奨励金)
第8条 適用工場等の新規雇用者で、雇用開始日(操業開始前の新規雇用者については、操業開始の日)から起算して1年以上継続して雇用したものについて、1人当たり20万円を乗じて得た額(村有地を取得し、工場等を新設又は増設した場合で、当該乗じて得た額の総額が2,000万円を超えるときは、2,000万円。村有地以外の土地を取得し、工場等を新設又は増設した場合で、当該乗じて得た額の総額が1,000万円を超えるときは、1,000万円)を雇用奨励金として交付する。
2 前項の規定による雇用奨励金の交付の適用は、操業を開始した日から3年を経過する日までの間において、1人当たり1回限りとする。
(奨励措置の適用申請)
第9条 条例第4条第1項各号及び条例第5条第1項に規定する奨励措置の適用の申請について、条例第4条第3項及び条例第5条第3項に規定する手続は、次の各号に定めるところによる。
(2) 条例第4条第1項第2号の規定による工場等建設に係る土地取得奨励金の交付申請は、当該工場等の操業開始後30日以内に、工場等建設に係る土地取得奨励金交付申請書(様式第8号)により行うものとする。
(3) 条例第4条第1項第3号の規定による雇用奨励金の交付申請は、新規雇用者の雇用開始日(操業開始前の新規雇用者については操業開始の日)から起算して1年を経過した日の次の年度の開始から3ヶ月以内に該当する新規雇用者分を一括して、雇用奨励金交付申請書(様式第9号)により行うものとする。
2 前項の通知を受けた適用工場等が、奨励金の交付の請求をするときは、村長が別に定める請求書により行うものとし、村長はこれを適当と認めたときは、当該奨励金を一括又は分割して交付するものとする。
(奨励措置返還金)
第13条 前条の規定により通知を受けた適用工場等は、当該通知に記載する奨励措置返還金の額について村長が定める納期限までに納付しなければならない。
2 村長は、当該通知を受けた適用工場等が前項に定める納期限までに奨励措置返還金を納付しなかったときは、納付期限の翌日から納付の日までの期間の日数に応じ、当該未返還額に年14.6パーセントの割合を乗じて計算した金額を延滞金として徴収することができる。
(補則)
第14条 この規則に定めるもののほか、この規則の施行に関し必要な事項は、村長が別に定める。
附則
(施行期日)
1 この規則は、公布の日から施行し、平成21年12月18日より適用する。
(山江村工場等設置奨励条例施行規則の廃止)
2 山江村工場等設置奨励条例施行規則(平成2年規則第1号)は、廃止する。
附則(令和4年規則第5号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(令和5年規則第20号)
この規則は、公布の日から施行する。