○山江村移動通信用鉄塔施設の設置及び管理に関する条例施行規則

平成22年9月17日

規則第16号

(使用期間)

第2条 山江村移動通信用鉄塔施設(以下「施設」という。)の使用期間は、条例第3条第1項の規定による許可(以下「許可」という。)のあった日から3年以内とする。ただし、村長は、必要があると認めるときは、使用期間を延長することができる。

(条件の変更等)

第3条 使用者は、施設の管理上やむを得ない理由により条例第3条第3項の規定により付された条件について変更する必要が生じたときは、あらかじめ、村長と協議しなければならない。

2 前項の規定による協議の結果、条件について変更することになった場合の費用は、使用者の負担とする。

(許可の申請)

第4条 許可を受けようとする電気通信事業者は、あらかじめ、移動通信用鉄塔施設使用許可申請書(様式第1号)により村長に申請しなければならない。

(許可書の交付)

第5条 村長は、前条の規定による申請があった場合において、許可する決定をしたときは、当該申請をした者に、移動通信用鉄塔施設使用許可書(様式第2号)を交付するものとする。

この規則は、公布の日から施行する。

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山江村移動通信用鉄塔施設の設置及び管理に関する条例施行規則

平成22年9月17日 規則第16号

(平成22年9月17日施行)

体系情報
第3編 執行機関/第1章 長/第6節
沿革情報
平成22年9月17日 規則第16号