○山江村立小中学校通学区域に関する規則

昭和62年4月1日

教委規則第1号

(目的)

第1条 この規則は、山江村立小学校及び中学校(以下「小、中学校」という。)の通学区域(以下「学校区」という。)について必要な事項を定めるものとする。

(学校区)

第2条 学校区は、別表のとおりとする。

第3条 小、中学校に入学しようとする者は、保護者の現住所の属する学校区の小、中学校に入学しなければならない。

2 小、中学校に在学中の児童生徒の保護者が他の学校区に住所を変更したときは、児童生徒は、その学校区の小、中学校に転入学しなければならない。

(学校区の変更)

第4条 前条の規定にかかわらず、心身の発育程度その他やむを得ない事由のため学校区を変更しようとする者は、山江村教育委員会(以下「教育委員会」という。)の承認を得て、他の学校区の小、中学校に入学することができる。

2 前項の規定による承認を受けようとする者は、入学前に教育委員会に学校変更申請書を提出しなければならない。

(補則)

第5条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は、教育委員会が定める。

この規則は、昭和62年4月1日から施行する。

別表(第2条関係)

山江村立小中学校児童・生徒通学区域

学校名

区域

山田小学校

第1区~第12区に属する地域

万江小学校

第13区~第16区に属する地域

山江中学校

第1区~第16区に属する地域

山江村立小中学校通学区域に関する規則

昭和62年4月1日 教育委員会規則第1号

(昭和62年4月1日施行)

体系情報
第7編 育/第2章 学校教育
沿革情報
昭和62年4月1日 教育委員会規則第1号