○山江村立小中学校通学区域に関する規則
昭和62年4月1日
教委規則第1号
(目的)
第1条 この規則は、学校教育法施行令(昭和28年政令第340号)第5条第2項の規定に基づき、山江村立小学校及び中学校の通学区域(以下「学校区」という。)について必要な事項を定めるものとする。
(学校区)
第2条 学校区は、別表のとおりとする。
(小学校転入学)
第3条 山江村立小学校に入学しようとする者は、保護者の現住所の存する学校区の小学校に入学しなければならない。
2 小学校に在学中の児童の保護者が他の学校区に住所を変更したときは、児童は、その学校区の小学校に転入学しなければならない。
(学校区の変更)
第4条 前条の規定にかかわらず、身体的理由その他やむを得ない事由のため学校区を変更しようとする者は、山江村教育委員会(以下「教育委員会」という。)の承諾を得て、他の学校区の小学校に転入学することができる。
2 前項の規定による承諾を受けようとする者は、事前に教育委員会に指定校変更申請書を提出しなければならない。
3 第1項及び第2項の承諾及び申請は、山江村立小中学校指定校変更及び区域外就学承諾基準に関する要綱によるものとする。
(中学校転入学)
第5条 山江村立中学校に入学しようとする者は、保護者の住所が山江村に存する者でなければならない。
2 山江村立中学校に在学中の生徒の保護者が他の市町村に住所を変更したときは、生徒はその市町村の中学校に転入学しなければならない。
(区域外就学等)
第6条 前条の規定にかかわらず、身体的理由その他やむを得ない事由のため学校を変更しようとする者は、教育委員会の承諾を得て、他の市町村の中学校に転入学することができる。
2 前項の規定による承諾を受けようとする者は、事前に教育委員会に区域外就学申請書を提出しなければならない。
3 第1項及び第2項の承諾及び申請は、山江村立小中学校指定校変更及び区域外就学承諾基準に関する要綱によるものとする。
(補則)
第7条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は、教育委員会が定める。
附則
この規則は、昭和62年4月1日から施行する。
附則(令和6年教委規則第6号)
この規則は、公布の日から施行する。
別表(第2条関係)
山江村立小中学校児童・生徒通学区域
学校名 | 区域 |
山田小学校 | 第1区~第12区に属する地域 |
万江小学校 | 第13区~第16区に属する地域 |
山江中学校 | 第1区~第16区に属する地域 |