○山江村立小中学校指定校変更及び区域外就学承諾基準に関する要綱

令和6年8月26日

教委告示第16号

(趣旨)

第1条 この要綱は、山江村立小中学校通学区域に関する規則(昭和62年教委規則第1号)及び学校教育法施行令(昭和28年政令第340号)第8条に定める就学指定校の変更及び同令第9条第1項に定める区域外就学の承諾に関し、必要な事項を定めるものとする。

(承諾基準)

第2条 就学指定校の変更及び区域外就学の承諾基準は、別表のとおりとする。

(承諾手続)

第3条 就学指定校の変更をさせようとする保護者は、指定校変更申請書(様式第1号)を、区域外就学をさせようとする保護者は区域外就学申請書(様式第2号)を山江村教育委員会(以下「教育委員会」という。)に提出し、承諾を受けなければならない。

2 教育委員会は、区域外就学申請書を受理した場合は、区域外就学協議書(様式第3号)により、関係市町村と協議しなければならない。

(補則)

第4条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は、教育委員会が定める。

この要綱は、公布の日から施行する。

別表(第2条関係)

山江村立小中学校指定校変更及び区域外就学承諾基準

事由

許可基準

添付書類

許可期間

条件

その他

1 学期途中の転居の場合

小学校1~5年、中学校1~2年の途中で転居した場合で、異動前住所の通学区の学校に通学することについて必要と認める場合


転居した学期の学期末までとする。

通学上の安全については保護者が責任をもつこと。


2 最高学年における学期途中の転居の場合

小学校6年、中学校3年の途中で転居した場合


卒業までとする。

弟妹について併せて申請が出た場合については、兄姉の卒業年度までとする。

3 居住するための住宅完成前に融資等の事情により住民票を異動した場合

住宅が完成するまで、異動前の住所の通学区学校に就学を希望する場合で、住宅完成後速やかに転向することが確実な場合

建築確認通知書の写し又は工事請負契約書の写し

原則として、実際の転居日までとする。ただし、特に必要と認める場合は、転居の日が属する学期の末日までとする。


4 転居予定の場合

近い将来(6箇月以内)転居することが確定しており、あらかじめ転居先通学区の学校に就学する場合

1 建築確認通知書の写し又は賃貸借契約書の写し

2 工事の遅延による場合は遅延証明書

実際の転居日までとする。


5 心身の理由の場合

1 障害や病気、虚弱等で通学距離及び通学途中の安全確保及び病気治療等のため、通学区域外の学校に就学する場合

2 当該通学区内に特別支援学級がないため、通学区外の特別支援学級がある学校に就学する場合

必要がある場合、医師の診断書等証明できる書類

心身の理由が回復するまで又は卒業まで


6 家庭の事情により住民票の異動ができない場合

村内に居住していることが証明された場合で、その通学区内の学校へ就学する場合

賃貸借契約書又は民生委員等による居住証明書

住民基本台帳への記録が行われるまでの期間


7 いじめ又は登校拒否の場合

指導上転校が適当と認められる場合

学校長の意見書

必要と認められる期間


8 その他

上記以外で特に必要と認められる場合


必要と認められる期間


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山江村立小中学校指定校変更及び区域外就学承諾基準に関する要綱

令和6年8月26日 教育委員会告示第16号

(令和6年8月26日施行)

体系情報
第7編 育/第2章 学校教育
沿革情報
令和6年8月26日 教育委員会告示第16号