○丸岡公園農村広場の設置及び管理に関する条例施行規則

平成23年11月22日

規則第8号

(趣旨)

第1条 この規則は、丸岡公園農村広場の設置及び管理に関する条例(平成19年条例第16号。以下「条例」という。)に基づき、条例の施行に関し必要な事項を定めるものとする。

(事務の所管)

第2条 丸岡公園農村広場(以下「施設」という。)に関する事務の所管課は、産業振興課とする。

(行為の禁止)

第3条 施設において、次に掲げる行為をしてはならない。

(1) 施設を損傷し、又は汚損すること。

(2) 樹木その他植物を伐採し、採取し、又は損傷すること。

(3) 土地の形質を変更すること。

(4) 張り紙若しくは張り札等をし、又は広告を表示すること。

(5) たき火等の危険のおそれのある行為をすること。

(6) 施設をその用途外に使用すること。

(7) 前各号に掲げるもののほか、施設の管理上支障があると認められる行為をすること。

(使用の申請)

第4条 条例第3条第1項の規定により、許可を受けようとする者は、丸岡公園農村広場占用使用許可申請書(別記様式)を村長に提出しなければならない。

(損害の帰属)

第5条 許可を受けた者その他施設を利用する者が施設内において盗難又は第三者による損害を受けることがあっても、村長はその責めを負わない。

(委任)

第6条 この規則に定めるもののほか、施設の管理及び運営に関し必要な事項は、村長が別に定める。

この規則は、公布の日から施行する。

(平成24年規則第13号)

この条例は、公布の日から施行し、平成24年4月1日から適用する。

画像

丸岡公園農村広場の設置及び管理に関する条例施行規則

平成23年11月22日 規則第8号

(平成24年4月23日施行)

体系情報
第9編 産業経済/第2章 農林水産/第1節
沿革情報
平成23年11月22日 規則第8号
平成24年4月23日 規則第13号