○山江村こんにちは赤ちゃん祝金の支給に関する条例施行規則
平成24年3月23日
規則第4号
(趣旨)
第1条 この規則は、山江村こんにちは赤ちゃん祝金の支給に関する条例(平成24年条例第1号。以下「条例」という。)の施行に関し必要な事項を定めるものとする。
(1) 条例第2条に規定する支給対象の子どもに該当しないとき。
(2) 条例第3条に規定する受給資格を満たさないとき。
(その他)
第5条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は、村長が別に定める。
附則
この規則は、平成24年4月1日から施行する。
附則(令和5年規則第20号)
この規則は、公布の日から施行する。