○山江村こんにちは赤ちゃん祝金の支給に関する条例施行規則

平成24年3月23日

規則第4号

(趣旨)

第1条 この規則は、山江村こんにちは赤ちゃん祝金の支給に関する条例(平成24年条例第1号。以下「条例」という。)の施行に関し必要な事項を定めるものとする。

(申請)

第2条 条例第5条第1項の規定による申請は、山江村こんにちは赤ちゃん祝金支給申請書(様式第1号)により村長に申請するものとする。

(決定及び却下)

第3条 村長は前条の規定による申請があったときは、速やかにその内容を審査し、受給資格があると認めたときは、山江村こんにちは赤ちゃん祝金支給決定通知書(様式第2号)により申請者に通知するとともに祝金を支給するものとする。

2 村長は、前項の審査の結果、次に掲げる事項に該当し受給資格がないと認めたときは、山江村こんにちは赤ちゃん祝金支給却下通知書(様式第3号)により申請者に通知するものとする。

(1) 条例第2条に規定する支給対象の子どもに該当しないとき。

(2) 条例第3条に規定する受給資格を満たさないとき。

(返還の請求)

第4条 条例第6条に規定する返還の請求は、山江村こんにちは赤ちゃん祝金返還請求書(様式第4号)により祝金を返還すべき者に通知して行うものとする。

(その他)

第5条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は、村長が別に定める。

この規則は、平成24年4月1日から施行する。

(令和5年規則第20号)

この規則は、公布の日から施行する。

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山江村こんにちは赤ちゃん祝金の支給に関する条例施行規則

平成24年3月23日 規則第4号

(令和5年12月28日施行)

体系情報
第8編 生/第1章 社会福祉/第2節 児童・母子福祉
沿革情報
平成24年3月23日 規則第4号
令和5年12月28日 規則第20号