○山江村在宅介護手当支給要綱

平成23年3月31日

告示第45号

(目的)

第1条 この要綱は、山江村在宅介護手当支給条例(平成23年条例第3号。以下「条例」という。)の施行に関し必要な事項を定めるものとする。

(申請及び認定)

第2条 条例第4条の規定により在宅介護手当(以下「手当」という。)の支給を受けようとする者は、在宅介護手当支給申請書(様式第1号)を村長に提出しなければならない。

2 村長は、前項の規定による申請があったときは、その内容を審査の上支給の可否を決定し、申請者に対し在宅介護手当支給認定(却下)通知書(様式第2号)を通知するものとする。

(支給方法及び手当額の決定)

第3条 手当は、次の表のとおり支給する。

対象月

支給月

4月・5月・6月・7月

8月

8月・9月・10月・11月

12月

12月・1月・2月・3月

4月

2 手当の額については、介護保険給付実績表及び居宅介護支援事業者から提出される在宅介護手当支給情報報告書(様式第3号)及びサービス利用票をもって決定する。

(受給資格の喪失)

第4条 条例第8条の規定により、受給資格を喪失したときは、速やかに在宅介護手当受給資格喪失届(様式第4号)を提出しなければならない。

(施行期日)

この要綱は、平成23年4月1日から施行する。

(令和3年告示第58号)

この告示は、公布の日から施行する。

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山江村在宅介護手当支給要綱

平成23年3月31日 告示第45号

(令和3年8月18日施行)

体系情報
第8編 生/第1章 社会福祉/第1節
沿革情報
平成23年3月31日 告示第45号
令和3年8月18日 告示第58号