○山江村在宅介護手当支給要綱
平成23年3月31日
告示第45号
(目的)
第1条 この要綱は、山江村在宅介護手当支給条例(平成23年条例第3号。以下「条例」という。)の施行に関し必要な事項を定めるものとする。
(支給方法及び手当額の決定)
第3条 手当は、次の表のとおり支給する。
対象月 | 支給月 |
4月・5月・6月・7月 | 8月 |
8月・9月・10月・11月 | 12月 |
12月・1月・2月・3月 | 4月 |
2 手当の額については、介護保険給付実績表及び居宅介護支援事業者から提出される在宅介護手当支給情報報告書(様式第3号)及びサービス利用票をもって決定する。
附則
(施行期日)
この要綱は、平成23年4月1日から施行する。
附則(令和3年告示第58号)
この告示は、公布の日から施行する。
附則(令和5年告示第121号)
この告示は、公布の日から施行する。