○山江村小さな産業づくり事業補助金交付要綱
平成20年12月24日
告示第83号
(趣旨)
第1条 この要綱は、村政施行120周年を記念し、住民による話し合いにより地域の活性化と地域産業の起業化による所得の増加により、しあわせづくりを推進するための事業に取組む団体に対し補助金の交付を行うことを目的とし、その交付に関し、山江村補助金等交付条例施行規則に定めるもののほか、必要な事項を定めるものとする。
(定義)
第2条 この要綱において定める団体については原則3名以上の村内に住所を有する者で構成された組織とする。
(補助金の対象)
第3条 補助金は、別表の事業を行うものに対して予算の範囲内で交付する。
2 他制度による補助金等を受けている場合は対象とはならない。
(補助金の額)
第4条 前条の規定による補助金の額は、上限を90万円とし、事業費の9割以内とする。
(補助金の申請)
第5条 補助金の交付を受けようとする団体においては補助金交付申請書(様式第1号)に次の書類を添えて村長に提出しなければならない。
(1) 事業計画書(様式第2号)
(2) 収支予算書(様式第3号)
2 村長は、前項に規定する書類のほか必要と認める書類の提出をもとめることができる。(誠実に実施する旨の誓約書)
3 申請書の提出時期は、当該年度の9月末日までとする。
(補助金交付決定)
第6条 村長は、前条の申請書を受理したときは、審査の上、適当と認めるものに対して補助金の交付決定通知をし、補助金を交付する。
(実績報告)
第7条 山江村小さな産業づくり事業を実施した団体においては、事業完了後速やかに実績報告書(様式第4号)を提出しなければならない。
(補助金の額の確定)
第8条 村長は、前条の書類を受理した場合において、事業の成果が、補助金交付決定の内容に適合するものであると認めたときは、交付すべき補助金の額を確定し、その旨を区、又は団体に通知するものとする。
(交付の取消し)
第10条 村長は、補助事業が次に掲げる各号の1に該当すると認めるときは補助金の交付の決定を取消し、又は変更することができる。
(1) 偽りその他不正の手段により補助金の交付を受けたとき
(2) 当該事業の施行方法が不適当であるとき
(3) 事業完成の見込がないとき
(4) 事業完了後の経過報告書(様式第5号)の提出がないとき
(補助金の返還)
第11条 村長は、前条の規定により補助金の交付決定を取消し、又は変更した場合は、すでに交付した補助金の全部、又は一部の返還を命ずることができる。
(雑則)
第12条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は村長が別に定める。
附則
(施行期日)
1 この要綱は、公布の日から施行し、平成20年4月1日から適用する。
附則(平成21年告示第115号)
この要綱は、平成22年4月1日から施行する。
附則(令和元年告示第52号)
この要綱は、公布の日から施行する。
別表(第3条関係)
事業の種目及び内容について
事業種目 | 事業内容 |
特産物開発費 | 新たな山江村の特産物となる商品開発、製品化に伴う経費等に関すること |
販売事業費 | 開発した商品や農産林産物加工品の販売、その経費等に関すること |
農林産物加工栽培費 | 農林産物の加工、栽培、家畜導入、飼育に関すること |
加工用施設建設費 | 加工用施設の建設、又は既存の加工用施設の修繕等に関すること |
機械購入費 | 特産物開発、農林産物加工栽培に必要な機械等の購入に関すること |
その他事業費 | その他、本事業を行うに当たり必要とされる事や、関係農林家の収入の増加が即、顕著に見込まれるもの |
味噌、豆腐、醤油、漬物、わさび、こんにゃく、梅干、牛乳、パン、まんじゅう、惣菜、ベーコン、ソーセージ、飲料水、山菜栽培、もやし栽培、雑穀栽培、花木栽培、和紙製造、木・竹・かずら工芸品、木炭、竹炭、農作物種子、家畜導入、加工用施設建設、炭窯建設、釣堀建設、機械購入、商品化・製品化に要する経費等々 |