○山江村丸岡会参加助成金交付要綱
平成24年6月18日
告示第68号
(趣旨)
第1条 この要綱は、山江村出身者で構成される丸岡会(以下「丸岡会」という。)に参加する村民に対し、助成金を交付することについて、山江村補助金等交付条例施行規則(昭和37年規則第2号)に定めるもののほか、必要な事項を定めるものとする。
(助成対象者)
第2条 山江村丸岡会参加助成金(以下「助成金」という。)の対象者は、村内に住所を有し、居住している者で次に定める丸岡会に参加する者とする。
(1) 熊本丸岡会
(2) 福岡丸岡会
(3) 関西地区丸岡会
(4) 中部東海丸岡会
(5) 関東丸岡会
(6) 合同で開催される丸岡会
(助成対象及び助成額)
第3条 助成の対象は、丸岡会に参加するために必要な宿泊費及び航空賃とする。
2 助成金の額は、前項の経費の2分の1の額(千円未満の端数があった場合は切り捨てる。)とし、25,000円を限度とする。
3 第1項の規定にかかわらず、熊本県内で開催される場合は、助成の対象としない。
(交付申請)
第4条 助成金の交付を受けようとする者(以下「申請者」という。)は、山江村丸岡会参加助成金交付申請書(様式第1号)に必要な書類を添えて、丸岡会が開催される14日前までに村長に提出しなければならない。
(実績報告)
第6条 助成金の交付を受けた者は、丸岡会終了後30日以内に山江村丸岡会参加実績報告書(様式第3号)を村長に提出しなければならない。
(助成金の返還)
第7条 申請者が、偽りその他不正の手段により補助金の交付を受けたときは、村長は当該申請者に対し助成金の一部又は全部を返還させるものとする。
(その他)
第8条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は村長が別に定める。
附則
この要綱は、平成24年7月1日から施行する。
附則(令和5年告示第121号)
この告示は、公布の日から施行する。