○山江村林業振興事業補助金交付要綱
平成25年3月15日
告示第13号
(趣旨)
第1条 林業並びに木材産業の低迷、林業従事者の高齢化、担い手不足、鳥獣害被害などにより森林の荒廃が進んでいる。その対策として、適正な森林施業の実施と、林業事業体の強化、林業従事者の育成・支援を行うことにより、人と森とが共生できる望ましい森林の整備と、林業の振興を図るものとする。
(補助金の交付)
第2条 村長は人材育成を含めた森林の持つ多面的な機能が発揮できる事業(以下「事業」という。)に要する経費に対し、予算の範囲内において補助金を交付するものとし、その交付に関しては山江村補助金等交付条例施行規則(昭和37年規則第2号)(以下「規則」という。)に規定するもののほか、この要綱の定めるところによるものとする。
(補助対象事業及び補助金額等)
第3条 補助の対象となる事業、補助対象経費及び補助金の額等は、別表に定めるところによる。
2 別表により算定した補助金の額に1,000円未満の端数があるときは、その端数金額を切り捨てる。
(1) 事業実施計画書(様式第2号)
(2) 収支予算書(様式第3号)
(3) その他参考となる書類
2 村長は、補助金の交付決定に当たり、補助事業者に対して条件を付すことができるものとする。
(1) 事業実績書(様式第9号)
(2) 事業収支精算(見込)書(様式第10号)
(3) その他参考となる書類
(その他)
第10条 この要綱に定めるもののほか、補助金の交付に関し必要な事項は、村長が別に定める。
附則
この要綱は、平成25年4月1日から施行する。
附則(平成25年告示第74号)
この告示は、公布の日から施行する。
附則(平成30年告示第30号)
この告示は、平成30年4月1日から施行する。
附則(令和3年告示第41号)
この告示は、公布の日から施行する。
附則(令和4年告示第83号)
この告示は、令和4年9月30日に公布し、令和4年10月1日から施行する。
附則(令和5年告示第52号)
この告示は、令和5年4月1日から施行する。
附則(令和5年告示第121号)
この告示は、公布の日から施行する。
別表(第3条関係)
補助対象事業 | 補助対象経費 | 補助率等 | 対象者 |
特用林産物施設化推進事業 | 特用林産物の生産、加工、流通促進を図るための施設化に要する経費 | 10分の3以内 上限1,500千円 ただし、熊本県特用林産物関係補助事業に採択される事業 | 森林組合、生産森林組合、農業協同組合、農事組合法人及び林業者等の組織する団体等 |
特用林産物鳥獣害防止対策事業 | 鳥獣害防止ネット及び電気柵の設置に要する資材購入費 | 10分の9以内 | 事業を実施する個人等 |
狩猟免許取得支援事業 | 新規に狩猟免許を取得するために必要な経費 | 10分の10以内 上限100千円 | 村内に住所を有する者 |
林業従事者社会保障充実事業 | 1 退職金制度加入掛金助成退職金共済又は中小企業退職金共済に加入した場合、年間120日以上就労する者の掛金に係る経費 | 3分の1以内 | 村内に事業所を置く林業事業体 |
2 労働保険加入掛金助成働者災害補償保険法(昭和22年法律第50号)に基づく保険制度に加入した場合、年間120日以上就労する者のその掛金に係る経費 | 3分の1以内 | ||
3 雇用保険加入掛金助成年間120日以上就労する者を対象に雇用保険に加入した場合、その掛金に係る経費 | 3分の1以内 | ||
林業従事者育成支援対策事業 | 1 従事者研修支援林業に従事するための知識・技能等を修得する研修に必要な経費 | 2分の1 上限40千円 | 村内に住所を有する個人 |
2 林業技術向上支援高性能林業機械又は架線・集材の操作に必要な資格を取得するための受講経費 | 2分の1 上限40千円 | 村内に住所を有する個人 | |
3 森林整備に必要な機器等の導入に係る経費 | 3分の2 上限100千円 | 以下の項目を全て満たす個人 1 村内に住所を有する個人 2 村内の山林を管理する個人 3 他制度による補助金等を受けていない者 | |
4 森林整備に必要な防護服等の導入に係る経費 | 10分の9 上限50千円 | 以下の項目を全て満たす個人 1 村内に住所を有する個人 2 村内の山林を管理する個人 3 他制度による補助金等を受けていない者 | |
森林整備支援事業 | 1 申請者が自ら行う間伐に要する経費 | 当該年度の熊本県間伐等森林整備促進対策事業と同等の定額単価 | 以下の項目を全て満たす個人 1 村内に森林を有する者 2 他制度による補助金等を受けていない者 |
2 主伐後の再造林に要する経費 | 定額単価10,000円/0.1ha | 1 村内に森林を有する者 |