○山江村特産物振興事業補助金交付要綱

平成25年3月29日

告示第44号

(目的)

第1条 村長は、本村の農業振興と地域の活性化を図るため、村が奨励する特産物、新規作物の栽培に積極的に取り組むものに対し、山江村補助金等交付条例施行規則(昭和37年規則第2号。以下「規則」という。)及びこの要綱の定めるところにより予算の範囲内で補助金を交付する。

(補助対象事業)

第2条 この要綱で補助の対象とする事業は、次のとおりとし、事業内容は別表に定めるとおりとする。

(1) 果樹総合振興推進対策事業

(2) 新規作物導入支援事業

(3) 新商品開発及び販売促進支援事業

(対象者)

第3条 この要綱の補助対象者は、次のいずれかに該当する者とする。

(1) 村内に住所を有する者

(2) 村内に対象作物の農地を有する者及び管理を行う者、かつ、村内産として出荷を行う者

(3) その他村長が認める者

(対象農地)

第4条 この要綱の補助対象農地は、次のいずれかに該当する農地とする。

(1) 村内の農地

(2) 村内に住所を有する者が所有する農地

(3) その他村長が認める農地

(補助金交付申請)

第5条 補助金の交付を受けようとする者(以下「申請者」という。)は、別に定める補助金交付申請書(様式第1号)により、次の書類を添え、当該年度の2月末日までに村長に提出しなければならない。

(1) 事業計画(実績)(様式第2号)

(2) 収支予算(精算)(様式第3号)

2 村長は、前項に規定する書類のほか必要と認める書類の提出を求めることができる。(誠実に事業実施する旨の誓約書)

3 申請書の提出の時期は、毎年度村長が別に定める。

(補助金交付決定)

第6条 村長は、前条の申請があった場合、その内容を審査し、適当と認めたときは、補助金の交付を決定し、申請者に対して補助金交付決定通知書(様式第4号)により通知するものとする。

(実績報告)

第7条 申請者は、事業が完了したときは、実績報告書(様式第5号)に次の書類を添え村長が定める日までに提出しなければならない。

(1) 事業計画(実績)(様式第2号)

(2) 収支予算(精算)(様式第3号)

(補助金の確定)

第8条 村長は、前条の書類を受理した場合において、事業の成果が、補助金交付決定の内容に適合するものであると認めたときは、交付すべき補助金の額を確定し、補助金確定通知書(様式第6号)により申請者に通知するものとする。

(交付の取消)

第9条 村長は、補助事業が次に掲げる各号の1に該当すると認めるときは補助金の交付の決定を取り消し、又は変更することができる。

(1) 偽りその他不正の手段により補助金の交付を受けたとき

(2) 当該事業の施行方法が不適当であるとき

(3) 事業完成の見込みがないとき

(4) 補助金の交付の日から起算して5年を経過する前に、許可なく申請時と異なる用途に使用したとき

2 前項第1号及び第2号の規定は、前条の規定により補助金の額が確定した後においても適用するものとする。

(補助金の返還)

第10条 村長は前条の規定により補助金の交付決定を取り消し又は、変更した場合は、すでに交付した補助金の全部又は一部の返還を命ずることができる。

(補助金請求)

第11条 申請者は、補助金の交付を請求しようとするときは、事業補助金交付請求書(様式第7号)を村長に提出しなければならない。

(雑則)

第12条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は村長が別に定める。

1 この要綱は、公布の日から施行し、平成25年度事業から適用する。

2 山江村落葉果樹振興補助金交付要綱(平成2年3月30日)は廃止する。

(平成26年告示第93号)

この告示は、平成26年12月1日から施行する。

(平成27年告示第99号)

この告示は、公布の日から施行し、平成27年4月1日から適用する。

(平成29年告示第63号)

この告示は、公布の日から施行し、平成29年4月1日から適用する。

(平成30年告示第38号)

この告示は、公布の日から施行し、平成30年4月1日から適用する。

(令和3年告示第73号)

この告示は、公布の日から施行し、令和3年4月1日から適用する。

(令和5年告示第56号)

この告示は、公布の日から施行する。

別表(第2条関係)

事業区分

補助対象となる新規作物等

対象面積及び対象者

補助対象経費

補助率

備考

果樹総合振興推進対策事業

(くり・ゆず)

果樹苗木購入補助

5a以上

新植・改植・補植に係る苗木購入経費

8/10以内

1 苗木の価格及び施設整備費は、村が定める額とする。

ただし、国、県等の補助事業については、事業費の金額とし、他の補助を加算した額とする。

2 肥料の種類については、村が指定するものとする。

3 新規作物栽培に係る資材については、栽培面積に応じて規格の上限内を対象とする。

肥料購入補助

5a以上

土壌改良、高品質果樹生産に係る肥料購入経費

8/10以内

鳥獣被害対策施設整備

5a以上

2戸以内

被害防止の資材費

上限200,000円

8/10以内

耕作放棄地再生及び防止

5a以上

刈払・整地・作業路整備等に係る経費

7/10以内

改植支援

5a以上

優良品種の改植に伴う未収益期間の支援(最長4年)

5万円/10a/年

新規作物導入支援事業

高収益が見込める作物で、村長が認めるもの

5a以上

栽培に係る資材

収穫調整等の施設整備に係る経費

上限500,000円

5/10以内

新商品開発及び販売促進支援事業

果樹(くり・ゆず)、新規作物、その他村長が認める作物

認定農業者

新規就農者

村内事業所等

地域の特色を活かした農産物を利用した新商品開発や販売促進活動に係る経費

上限300,000円

5/10以内

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山江村特産物振興事業補助金交付要綱

平成25年3月29日 告示第44号

(令和5年5月1日施行)