○山江村長等及び山江村一般職の職員の給与の臨時特例に関する条例

平成25年6月14日

条例第17号

(目的)

第1条 この条例は、平成25年7月1日から平成26年3月31日までの間(以下「特例期間」という。)において、山江村長等及び山江村一般職の職員に対して支給する給与の特例について必要な事項を定めることを目的とする。

(山江村長等の給与の額の特例)

第2条 特例期間においては、山江村長等の給与及び旅費に関する条例(昭和36年条例第26号)第3条に規定する村長及び副村長に対する給料月額の支給にあたっては、給料月額から、給料月額に100分の4.6(以下「支給減額率」という。)を乗じて得た額に相当する額を減ずる。

(教育長の給与の額の特例)

第3条 特例期間においては、山江村教育長の給与、勤務時間その他の勤務条件に関する条例(昭和36年条例第27号)第3条に規定する教育長の給料月額の支給にあたっては、給料月額から、給料月額に支給減額率を乗じて得た額に相当する額を減ずる。

(一般職の職員の給与の額の特例)

第4条 特例期間においては、山江村一般職の職員の給与に関する条例(昭和36年条例第28号。以下「一般職給与条例という。)第3条第1項に規定する給料表の適用を受ける職員に対する給料月額(山江村一般職の職員の給与に関する条例の一部を改正する条例(平成18年条例第5号)附則第7条の規定による給料を含む。以下同じ。)の支給にあたっては、給料月額から、給料月額に支給減額率を乗じて得た額に相当する額を減ずる。

2 特例期間においては、一般職給与条例第13条から第16条及び第18条に規定する勤務1時間当たりの給与額は、一般職給与条例第16条の規定にかかわらず、同条の規定により算出した給与額から、給料の月額に12を乗じ、その額を1週間当たりの勤務時間に52を乗じたもので除して得た額に当該職員の支給減額率を乗じて得た額に相当する額を減じた額とする。

(部分休業をしている職員の給与の額の特例)

第5条 特例期間においては、山江村職員の育児休業等に関する条例(平成4年条例第4号)第21条の適用については、同条中「一般職の給与条例第16条」とあるのは、「山江村長等及び山江村一般職の職員の給与の臨時特例に関する条例(平成25年条例第17号)第4条第2項」とする。

(介護休暇をしている職員の給与の額の特例)

第6条 特例期間においては、山江村職員の勤務時間、休暇等に関する条例(平成7年条例第5号)第15条第3項の規定の適用については、同項中「同条例第16条」とあるのは、「山江村長等及び山江村一般職の職員の給与の臨時特例に関する条例(平成25年条例第17号)第4条第2項」とする。

(端数計算)

第7条 この条例の規定により給与の支給に当たって減ずることとされる額を算定する場合において、当該額に1円未満の端数を生じたときは、これを切り捨てるものとする。

この条例は、平成25年7月1日から施行する。

山江村長等及び山江村一般職の職員の給与の臨時特例に関する条例

平成25年6月14日 条例第17号

(平成25年7月1日施行)