○山江村住宅リフォーム助成事業実施要綱

平成25年9月20日

告示第109号

(趣旨)

第1条 この要綱は、住民の居住環境の向上及び村内の商工業等の活性化を図るため、住民が自己の居住の目的に使用する住宅のリフォームを施工業者によって行う場合に要した経費に対し、予算の範囲内において助成金を交付する住宅リフォーム事業(以下「事業」という。)に関し必要な事項を定めるものとする。

(定義)

第2条 この要綱において、次の各号に掲げる用語の意義は、それぞれ当該各号に定めるところによる。

(1) 住宅のリフォーム 対象住宅の改修、模様替えその他の住宅の維持及び機能向上のために行う増改築工事をいう。

(2) 対象住宅 自己の又は自己と生計を一にする親族が、床面積の2分の1以上を所有し、かつ、居住の用に供している村内に存する個人所有の専用住宅又は店舗等併用住宅をいう。

(3) 施工業者 村内に本社、本店若しくは支店又は営業所を有する法人又は個人事業者をいう。ただし、公共下水道等接続に関する工事については、村内外を問わず、山江村排水設備工事指定業者の登録を行っている事業所を利用することとする。

(対象者等)

第3条 この要綱による助成を受けることができる者(以下「対象者」という。)次の各号に掲げる要件のいずれにも該当する者とする。

(1) 本村の住民基本台帳に登録されていること。

(2) 本人及び世帯員に村税等の滞納がないこと。

(3) 他制度による補助金等を受けていないこと。

2 前項の規定にかかわらず、この要綱による助成は、同一住宅について1回限りとする。

(対象工事)

第4条 対象となる住宅のリフォーム(以下「対象工事」という。)は、次の各号のいずれにも該当する工事であって、当該工事に要する経費(消費税及び地方消費税を除く。)が20万円以上のものとする。

(1) 対象住宅のうち対象者が所有し、かつ、居住する部分の工事であること。

(2) 対象者が施工業者に依頼して行う工事であること。ただし、公共下水道等接続に関する工事については、村内外を問わず、山江村排水設備工事指定業者の登録を行っている事業所を利用することとする。

(3) 申請のあった年度内に着工し、かつ、指定する期限内に完了する工事であること。

(4) 別表対象工事の表に掲げる工事(同表中必須工事の項に掲げる内容のいずれか1つ以上を含むものとする。)を行う工事であること。

(助成金の額等)

第5条 助成金の額は、対象工事に要した経費の2割に相当する額(20万円を上限)とする。この場合において、消費税を含むものとし、1,000円未満の端数が生じたときはこれを切り捨てるものとする。

(申請)

第6条 この事業による助成を受けようとする者(以下「申請者」という。)は、山江村住宅リフォーム助成事業申請書(様式第1号)に、次に掲げる書類を添付し、当該年度の村長が指定する日までに村長に提出しなければならない。

(助成の決定)

第7条 村長は、前条の規定による申請があった場合は、内容を審査し、助成することを決定したときは山江村住宅リフォーム助成事業交付決定通知書(様式第2号)により、助成しないことを決定したときは山江村住宅リフォーム助成事業不交付決定通知書(様式第3号)により申請者に通知するものとする。

(計画の変更等)

第8条 前条の規定による助成の決定を受けた者(以下「助成決定者」という。)は、住宅のリフォーム計画の内容を変更しようとする場合(軽微な変更を除く。)は、速やかに山江村住宅リフォーム助成事業変更申請書(様式第4号)に、変更後の第6条第2号から第4号までに掲げる書類を添付して村長に提出しなければならない。

2 村長は、前項の変更申請書を受理した場合は、内容を審査し、適当と認めたときは、山江村住宅リフォーム助成事業変更承認通知書(様式第5号)により申請者に通知するものとする。この場合において、助成の増額の変更は行わない。

(工事の着手)

第9条 助成決定者は、第7条の規定による助成の決定の通知又は前条の規定による変更承認の通知を受けた後でなければ住宅のリフォームに着手してはならない。

(実地調査及び指導等)

第10条 村長は、必要があると認めるときは住宅のリフォームが適正になされているか、助成決定者又は施工業者に状況報告を求め、担当職員に実地調査を行わせることができる。

2 村長は、前項に規定する調査等の結果により、当該工事が適正に行われていないと認めるときは、当該工事について助成決定者に指導を行うものとする。この場合において、助成決定者が指導に従わないときは、住宅リフォーム助成事業の助成の決定又は変更承認を取り消すことができる。

(交付事業の中止)

第11条 助成決定者は、第7条の規定による助成の決定があった住宅のリフォームを中止しようとする場合は、速やかに山江村住宅リフォーム助成事業中止届(様式第6号)を村長に提出しなければならない。

(完了実績報告)

第12条 助成決定者は、住宅のリフォームが完了したときは、山江村住宅リフォーム助成事業完了実績報告書(様式第7号)に、次に掲げる書類を添付して村長に提出しなければならない。

(1) 住宅のリフォームの契約書の写し

(2) 住宅のリフォームの費用の明細書及び領収書の写し

(3) 工事の施工中及び施工後の写真

(4) 前3号に掲げるもののほか、村長が必要とする書類

2 前項の規定による提出は、当該工事の完了の日から起算して14日以内に提出しなければならない。

(助成額の確定通知)

第13条 村長は、前条の規定による完了実績報告を受理した場合において、当該完了実績報告書等の書類を審査の上、適正と認めたときは、助成決定者に山江村住宅リフォーム助成事業確定通知書(様式第8号)により通知するものとする。

(助成金の請求)

第14条 助成決定者は、前条の規定による確定通知書を受理した日から30日以内に、山江村住宅リフォーム助成事業助成金請求書(様式第9号)を村長に提出しなければならない。

(取り消し)

第15条 村長は、第7条の規定による助成の決定を受けた者が次の各号のいずれかに該当するときは、助成の決定を取り消すものとする。

(1) 偽りその他不正の手段により、助成金の交付を受けたとき。

(2) 助成の決定内容、これに付した条件その他法令又はこの要綱に違反したとき。

(3) 前2号に掲げるもののほか、村長が不適当を認める事由が生じたとき。

(助成金の返還)

第16条 前条の規定により、助成決定を取り消したときは、その取り消しに係る助成金について、期限を定めて返還を命ずるものとする。

(その他)

第17条 この要綱に定めるもののほか、助成金の交付に関し必要な事項は、山江村補助金等交付条例施行規則(昭和37年規則第2号)の定めるところによる。

この告示は、平成25年10月1日から施行する。

(平成26年告示第82号)

この告示は、平成26年10月1日から施行する。

別表(第4条関係)

対象工事

区分

内容

必須工事

(①~⑤の中から1つ以上)

① 木材利用促進(県産材を床、壁、天井等に使用する。)

② UD化(段差解消、手すり設置、扉の取っ手をレバーハンドルに交換等)

③ 省エネルギー推進(断熱性向上のための窓改修、断熱材の設置等)

④ 子育て支援等(子ども部屋の改修等)

⑤ 公共下水道等接続に関する工事(接続のための配管費、水洗便所への改造費、汲み取り設備及び浄化槽の撤去)

外部工事

屋根のふき替え、防水、塗装、その他の屋根工事

外壁の張り替え、塗装、その他の屋根工事

雨樋の取替え、改修、その他の樋工事

サッシ及びガラスの取付け、取替え、その他の建具工事

内部工事

床材、壁材及び天井材の張替え、その他の内装工事又はタイル工事

床材、壁材及び天井材の塗替え、その他の塗装工事又は左官工事

ドアの取替え、襖の張替え、その他の建具工事

畳の入替え、表替え、その他の畳工事

建設設備工事

ユニットバス化、浴槽の取替え、その他の浴室工事

システムキッチンの取替え、その他の厨房工事

洗面台、便器の取替え、その他の衛生設備工事

給水管、排水管及びガス管の取替え、その他の配管工事

配線、コンセント設置、その他の電気設備工事

住宅用火災警報器の設置

その他の工事

構造工事、外部工事、内部工事、建設設備工事に関連して行う解体工事

基礎、土台、柱、壁、その他構造部分の耐震補強工事

非対象工事

区分

内容

建築工事

外構工事

別棟の物置や車庫に関する工事

広告塔や広告看板等に関する工事

機器等の更新のみ

エアコン、ガスコンロ、給湯器(ボイラー等)、温水洗浄便座等の機器本体の購入費用や単純な電気製品等の更新

冷暖房機器の機器本体の購入費用

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山江村住宅リフォーム助成事業実施要綱

平成25年9月20日 告示第109号

(平成26年10月1日施行)