○山江村道路占用規則

平成25年11月25日

規則第10号

(趣旨)

第1条 道路法(昭和27年法律第180号。以下「法」という。)、道路法施行令(昭和27年政令第479号。以下「令」という。)及び山江村道路占用料徴収条例(平成12年条例第18号。以下「徴収条例」という。)並びに他の法令に定めのあるものを除くほか、道路の占用に関し必要な事項は、この規則の定めるところによる。

(占用許可の申請等)

第2条 法第32条第1項(法第91条第2項において準用する場合を含む)の許可を受けようとする者又は法第35条の規定により協議をしようとする者は、道路占用許可申請(協議)(様式第1号)を村長に提出しなければならない。

2 前項の道路占用許可申請(協議)書には、次に掲げる書類を添付しなければならない。

(1) 道路の占用の場所及びその付近の状況を記載した平面図(縮尺1,000分の1以上)

(2) 道路の占用の場所の求積を記載し、隣接地の地番、地目及び所有者名を記載した実測平面図(縮尺600分の1以上)並びに断面図

(3) 施設又は工事を伴うものであるときは、その設計書、仕様書及び構造図

(4) 道路の占用の場所及びその付近において利害関係人があるときは、その者との協議書

(5) 数人共同の代表者にあっては、その権限を証する委任状

(6) 前各号のほか、村長が必要と認める書類

3 村長は、前項の規定による申請があったときは、当該申請の内容を審査し、適当と認める場合は、道路占用(変更・更新)許可(同意)(様式第2号)により申請者に通知するものとする。この場合において、村長は必要な条件を付することができる。

(占用変更許可の申請等)

第3条 法第32条第1項(法第91条第2項において準用する場合を含む)の許可を受けた者(以下「道路占用者」という。)又は法第35条の規定により協議をし、道路の占用を認められた者が、法第32条第3項(法第91条第2項において準用する場合を含む)に規定する変更の許可を受けようとするとき、又は法第35条の規定により変更の協議をしようとするときは、道路占用許可申請(協議)(様式第1号)を村長に提出しなければならない。

2 前項の道路占用許可申請(協議)書に添付しなければならない書類については、前条第2項の規定を準用する。

3 村長は前項の規定による申請があったときは、当該申請の内容を審査し、適当と認める場合は道路占用(変更・更新)許可(同意)(様式第2号)により申請者に通知するものとする。この場合において、村長は必要な条件を付することができる。

(占用期間更新の申請等)

第3条の2 道路占用者が占用期間を更新しようとするときは、道路占用許可申請(協議)(様式第1号)を村長に提出しなければならない。

2 前項の道路占用許可申請(協議)(様式第1号)に添付しなければならない書類については、第2条第2項の規定を準用する。

3 村長は前項の規定による申請があったときは、当該申請内容を審査し、適当と認める場合は、道路占用(変更・更新)許可(同意)(様式第2号)により、道路占用者に通知するものとする。この場合において、村長は必要な条件を付することができる。

(地位の承継)

第4条 道路占用者について相続、合併又は分割(法第32条第1項の規定による許可に基づく権利及び義務の全部を承継させるものに限る。)があったときは、相続人、合併後存続する法人若しくは合併により設立された法人又は分割により当該権利及び義務の全部を承継した法人は、道路占用者の地位を承継する。

2 前項の規定により道路占用者の地位を承継した者は、個人にあっては戸籍抄本を、法人にあっては登記事項証明書を添えて、速やかに道路占用承継届(様式第3号)を村長に提出しなければならない。

(転貸又は譲渡の禁止)

第5条 道路占用者は、道路を占用する権利を他人に転貸し、又は譲渡することができない。ただし、転借人又は譲受人と連署した道路占用権転貸・譲渡承認申請書(様式第3号の2)を提出して村長の承認を受けた場合は、この限りでない。

(住所等変更の届出)

第6条 道路占用者が、その氏名若しくは名称又は住所を変更したときは、遅滞なく道路占用者住所等変更届(様式第4号)を村長に提出しなければならない。

(占用の許可を受けたことの表示)

第7条 道路占用者は、道路の占用の場所の見やすい箇所に次の各号に掲げる事項を表示しなければならない。ただし、表示することが困難等の理由により村長の承認を受けたときは、この限りでない。

(1) 許可年月日及び指令番号

(2) 占用目的

(3) 占用許可期間

(4) 道路占用者の住所及び氏名又は名称

(工事執行についての届出)

第8条 道路占用者は、道路に関する工事に着手しようとするときは、着手の日前3日までに村長に届け出なければならない。

2 道路占用者は、道路の占用に関する工事をしゅん工したときは、遅滞なくその旨を村長に届け出て検査を受けなければならない。

(占用の廃止)

第9条 道路占用者は、道路の占用を廃止したときは、すみやかに、道路占用廃止届(様式第5号)を村長に提出しなければならない。

(原状回復の届出)

第10条 道路占用者は、法第40条第1項の規定により原状回復を行ったときは、遅滞なくその旨を村長に届け出て検査を受けなければならない。

(占用台帳)

第11条 村長は、道路占用台帳(様式第6号)を備え、常に道路の占用の状況を明らかにしておくものとする。

(道路予定地等の占用)

第12条 道路予定地(法第91条第2項に規定する道路予定地をいう。)及び不用物件(法第92条第1項に規定する不用物件をいう。)の占用については、第2条から前条までの規定を準用する。

この規則は、公布の日から施行する。

(令和5年規則第15号)

この規則は、令和5年11月1日から施行する。

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山江村道路占用規則

平成25年11月25日 規則第10号

(令和5年11月1日施行)