○山江村障がい児保育事業補助金交付要綱
平成25年12月17日
告示第119号
(趣旨)
第1条 この要綱は、障がい児の保育を推進し、障がい児の処遇の向上を図るため、保育に欠ける障がい児を受け入れる保育所に対し、予算の範囲内において補助金を交付するものとし、その交付については、山江村補助金等交付条例(昭和37年条例第17号)に定めるもののほか、この要綱に定めるものとする。
(補助対象)
第2条 補助金の交付対象者は、児童福祉法(昭和22年法律第164号)第35条第4項の県知事の認可を得て設置され、かつ、別表に掲げる支給対象児童に該当する障がい児を受け入れる保育所とする。
(補助金の額)
第3条 補助金の額は、別表に定める基準額又は対象経費から寄付金その他の収入額を控除した額のうち少ない方の額とする。
(交付申請)
第4条 補助金の交付を受けようとするときは、山江村障がい児保育事業補助金交付申請書(様式第1号)に次に掲げる書類を添えて村長に提出しなければならない。
(1) 山江村障がい児保育事業補助金所要額調書(様式第2号)
(2) 山江村障がい児保育事業実施計画書(様式第3号)
(3) 当該補助金に係る収支予算書
(4) その他村長が必要と認める書類
(交付決定)
第5条 村長は、前条の申請を受けたときは、これを審査し、補助金の交付を決定するものとする。
(決定の通知)
第6条 村長は、補助金の交付を決定したときは、速やかにその決定内容を申請者に通知するものとする。
(補助金の返納)
第7条 村長は、補助金の交付を受けた者が、次の各号のいずれかに該当するときは、補助金の交付の決定の全部又は一部を取り消すことができる。この場合において、当該取消しの部分について、既に補助金が交付されているときは、期限を定めてその返還を命ずることができる。
(申請の取下げ)
第8条 補助金の交付決定の通知を受けた者が、当該交付決定に係る申請の取下げをしようとするときは、速やかにその内容及び理由を記載した書面を村長に提出しなければならない。
(実績報告)
第9条 補助金の交付を受けた者は、事業完了後1ケ月以内に、山江村障がい児保育事業補助金実績報告書(様式第4号)に次に掲げる書類を添えて村長に提出するものとする。また、村長は必要に応じて監査、指導を行うことができる。
(1) 山江村障がい児保育事業補助金精算書(様式第5号)
(2) 山江村障がい児保育事業実績調書(様式第6号)
(3) 当該補助金に係る収支決算書
(4) その他村長が必要と認める書類
第10条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は別に定める。
附則
この要綱は、公布の日から施行し、平成25年4月1日から適用する。
附則(令和5年告示第121号)
この告示は、公布の日から施行する。
別表(第2条、第3条関係)
名称 | 支給対象児童 | 基準額 | 職員加配要件 |
障がい児保育事業補助金 | 次の各号に該当する児童 (1) 本村の住民基本台帳に記載されている児童 (2) 集団保育が可能で日々通所できる児童 (3) 特別児童扶養手当等の支給に関する法律(昭和39年法律第134号)に基づく特別児童扶養手当の支給対象児童(所得により手当の支給を停止されている場合も含む。) | 月額73,000円×各月初日現在の支給対象児童数×入所月数 | 対象児童4人に対し、保育士1人を加配 |
軽度障がい児保育事業補助金 | 本村の住民基本台帳に記載され、かつ、集団保育が可能で日々通所できる児童であって、次の各号のいずれかに該当する児童 (1) 身体障害者福祉法(昭和24年法律第283号)第15条第4項の規定により、身体障害者手帳の交付を受けている児童 (2) 療育手帳制度要綱(昭和48年9月27日厚生省発児第156号)に定める療育手帳の交付を受けている児童 (3) 医療機関の医師の診断書等で障害がある、又はその疑いがあると判定された児童 | 月額36,500円×各月初日現在の支給対象児童数×入所月数 | 対象児童8人に対し、保育士1人を加配 |