○山江村林道管理条例施行規則
平成25年10月10日
規則第8号
(趣旨)
第1条 この規則は、山江村林道管理条例(平成25年山江村条例第22号。以下「条例」という。)第10条の規定に基づき村が管理する林道に関し、必要な事項を定めるものとする。
(定義)
第2条 この規則における用語の意義は、条例において用いる用語の例による。
(1) 林道の占用に係る事業計画の概要説明書
(2) 林道の占用の場所の位置図又は見取り図及び農林道を占用しようとする工作物、物件又は施設(以下「占用物件」という。)の構造図
(3) 工事の実施及び林道の復旧に関する設計図書
(4) 林道の占用場所の写真
(5) 林道の占用に関し、他の行政庁の許可、認可その他の処分を受けることを必要とするときは、その処分を受けていることを示す書面又は受ける見込みに関する書面
(6) 林道の占用に関し、利害関係を有する第三者があるときは、その者の同意書又は承諾書
(7) その他村長が必要と認める書類
3 村長は必要があると認めるときは、前項の許可に条件を付すことができる。
4 林道の占用の許可を受けた者(以下「林道占用者」という。)は、占用期間満了後引き続き当該林道を占用しようとするときは、占用期間満了の日の1か月前までに前項の林道占用許可申請書に次に掲げる附属書類を添付して、村長に提出し、許可を受けなければならない。
(1) 林道の占用の場所の位置図又は見取り図
(2) 当該林道の占用許可書又はその写し
(3) その他村長が必要と認める書類
(許可取消し等)
第4条 村長は、次の各号のいずれかに該当するときは、林道占用の許可を取り消すことができる。
(1) 使用者が前条第3項の条件に違反したとき。
(2) 公用又は公共の用に占用する必要があるとき。
(3) 災害その他により必要があると認めたとき。
(占用の期間)
第5条 占用の期間は5年以内とする。ただし、道路法施行令(昭和27年政令第479号)第9条に該当する場合又は特別の事情がある場合においては10年以内とすることができる。
(占用の廃止及び原状回復)
第6条 林道占用者は、林道の占用期間が満了したとき又は林道の占用を廃止したときは、直ちに林道占用廃止届(様式第3号)を村長に提出しなければならない。
2 林道占用者は、林道を原状に回復したときは、直ちに林道原状回復届(様式第4号)を村長に提出し、その検査を受けなければならない。
(林道管理の委託)
第7条 村長は、必要と認めるときは、次の者に林道の管理を委託することができる。
(1) 山江村森林組合
(2) その他村長が認めるもの
(林道管理受託者の義務)
第8条 林道管理受託者は、村長に対し、次の各号に掲げる事項について義務を負うものとする。
(1) 林道の適正な維持管理に努めること。
(2) 災害が発生した場合は、直ちに村長に報告すること。
(3) 林道使用状況について、村長に定期に報告すること。
(4) その他林道の管理について村長の指示に従うこと。
(補則)
第9条 この規則に定めるもののほか、この規則の施行に関し必要な事項は、村長が別に定める。
附則
この規則は、公布の日から施行する。
附則(令和5年規則第20号)
この規則は、公布の日から施行する。