○山江村有害鳥獣駆除補助金交付要綱

平成23年3月22日

告示第7号

(趣旨)

第1条 この要綱は、山江村補助金等交付条例施行規則(昭和37年規則第2号)に定めるもののほか、有害鳥獣による人畜への危害を防止し、農林水産業及び生態系の保護を図るとともに、自然との調和ある生活環境を整備するために、有害鳥獣の駆除をした者に対し、予算の範囲内で補助金を交付することに関し必要な事項を定めるものとする。

(補助金の交付対象者)

第2条 補助金の交付対象者は、村内に住所を有する狩猟免許所持者であり、かつ本村の区域内において、適法に有害鳥獣を捕獲した者とする。

(定義)

第3条 この要綱において「有害鳥獣」とは、次に掲げる種類をいう。ただし、村の指定する有害鳥獣捕獲の許可を受け、駆除をした有害鳥獣に限るものとする。

(1) ニホンザル

(2) ニホンジカ

(3) イノシシ

(4) アナグマ

(5) カラス

(補助金の額)

第4条 補助金の交付額は、次のとおりとする。

(1) ニホンザル 1頭につき、50,000円

(2) ニホンジカ 1頭につき、10,000円

(3) イノシシ 1頭につき、8,000円

(4) アナグマ 1頭につき2,000円

(5) カラス 1羽につき1,000円

(補助金の交付申請)

第5条 補助金の交付を受けようとする者(以下「申請者」という。)は、有害鳥獣駆除補助金交付申請書(様式第1号)及び山江村有害鳥獣捕獲隊出動表(様式第4号)に次に掲げる有害鳥獣別の検収物を添えて、村長に提出しなければならない。

(1) ニホンザルは、尻尾とする。

(2) ニホンジカは、尻尾とする。

(3) イノシシは、尻尾とする。

(4) アナグマは、尻尾とする。

(5) カラスは、両足とする。

(補助金の交付決定)

第6条 村長は、前条の申請書を受理したときは、その内容を審査し補助金交付の可否を決定し、有害鳥獣駆除補助金交付決定通知書(様式第2号)により申請者に通知するものとする。

(補助金の請求)

第7条 村長は、前条の規定による補助金の交付決定後、有害鳥獣駆除補助金交付請求書(様式第3号)による請求に基づき補助金を交付する。

(補助金の返還)

第8条 村長は、交付決定者が偽りその他不正な手段により補助金の交付を受けたことが明らかな場合は、補助金の全部又は一部を返還させることができる。

(その他)

第9条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は、村長が別に定める。

この要綱は、平成23年4月1日から施行する。

(平成25年告示第66号)

この要綱は、平成25年4月1日から施行する。

(平成26年告示第45号)

この告示は、平成26年4月1日から施行する。

(平成28年告示第30号)

この告示は、平成28年4月1日から施行する。

(平成30年告示第29号)

この告示は、平成30年4月1日から施行する。

画像

画像

画像

画像

山江村有害鳥獣駆除補助金交付要綱

平成23年3月22日 告示第7号

(平成30年4月1日施行)

体系情報
第9編 産業経済/第2章 農林水産/第4節
沿革情報
平成23年3月22日 告示第7号
平成25年3月29日 告示第66号
平成26年3月31日 告示第45号
平成28年3月24日 告示第30号
平成30年3月26日 告示第29号