○山江村子どものための教育・保育給付に関する利用者負担額を定める規則
平成27年3月25日
規則第8号
(趣旨)
第1条 この規則は、子ども・子育て支援法(平成24年法律第65号。以下「法」という。)及び山江村子どものための教育・保育給付に関する利用者負担額を定める条例(平成27年山江村条例第3号。以下「条例」という。)の規定に基づき、条例第3条に規定する利用者負担額に関し必要な事項を定めるものとする。
(用語の意義)
第2条 この規則で使用する用語の意義は、法で使用する用語の例による。
(1) 教育認定子ども(法第19条第1項第1号に掲げる小学校就学前子どもに該当する教育・保育認定子どもをいう。政令附則第13条の規定により読み替えて適用する政令第23条第1号において同じ。)
(1) 次に掲げる教育・保育給付認定保護者 0円
ア 教育・保育給付認定保護者及び当該教育・保育給付認定保護者と同一の世帯に属する者が特定教育・保育にあった月の属する年度(特定教育・保育のあった月が4月から8月までの場合にあっては、前年度)分の市町村民税世帯非課税者(法第30条の4第3号に規定する市町村民税世帯非課税者をいい、政令第15条の3第2項第2号に掲げる者を除く。)である場合における当該教育・保育給付認定保護者
イ 特定教育・保育のあった月において政令第15条の3第2項第2号に掲げる者である教育・保育給付認定保護者
(2) 教育・保育給付認定保護者及び当該教育・保育給付認定保護者と同一の世帯に属する者について特定教育・保育のあった月の属する年度(特定教育・保育のあった月が4月から8月までの場合にあっては、前年度)分の地方税法(昭和25年法律第226号)の規定による市町村民税(同法の規定による特別区民税を含む。第1号及び政令第15条の3第2項において同じ。)の同法第292条第1項第2号に掲げる所得割(同法第328条の規定によって課する所得割を除く。)の額(同法附則第5条の4第6項その他の内閣府令で定める規定による控除をされるべき金額があるときは、当該金額を加算した額とする。)を合算した額(以下この項及び第13条において「市町村民税所得割合算額」という。)が48,600円未満である場合における教育・保育給付認定保護者(第1号に掲げる者を除く。) 13,000円(法第20条第3項に規定する保育必要量が少ない者として山江村保育の必要性の認定に関する規則(平成26年山江村規則第6号)第3条第1項第2号の区分と認定された支給認定子どもに係る教育・保育給付認定保護者(以下「短時間認定保護者」という。)にあっては、12,800円)。ただし、特定教育・保育給付認定保護者にあっては、5,000円とする。
(1) 母子及び父子並びに寡婦福祉法(昭和39年法律第129号)による配偶者のない者で現に児童を扶養しているもの(前条第4項に掲げる支給認定保護者と同一の世帯に属する者である場合を除く。)
(2) 身体障害者福祉法(昭和24年法律第283号)第15条第4項の規定により身体障害者手帳の交付を受けた者
(3) 療育手帳制度要綱(昭和48年9月27日厚生省発児第156号)の規定により療育手帳の交付を受けた者
(4) 精神保健及び精神障害者福祉に関する法律(昭和25年法律第123号)第45条第2項の規定により精神障害者保健福祉手帳の交付を受けた者
(5) 特別児童扶養手当等の支給に関する法律(昭和39年法律第134号)に定める特別児童扶養手当の支給対象児童
(6) 国民年金法(昭和34年法律第141号)に定める国民年金の障害基礎年金等の受給者その他適当な者
(7) 婚姻によらないで父又は母となり、かつ、現に婚姻(婚姻の届出をしていないが、事実上婚姻関係と同様の関係にある場合を含む。)をしていないとき。(寡婦又は寡夫に適用される地方税法の規定が適用されていない場合に限る。)
(8) その他村長が生活保護法第6条第2項に規定する要保護者に準ずる程度に困窮していると認める者
(法第28条第2項第1号の村で定める額)
第5条 満3歳以上教育・保育給付認定子どもに係る教育・保育給付認定保護者についての法第28条第2項第1号の村で定める額 0円
2 第3条第2項の規定は、満3歳未満保育認定子どもに係る教育・保育給付認定保護者についての法第28条第2項第1号の村で定める額について準用する。
(法第28条第2項第2号及び第3号の村で定める額)
第6条 法第28条第2項第2号及び第3号の村で定める額 0円
第7条 削除
(法第30条第2項第2号の村で定める額)
第9条 法第30条第2項第2号の村で定める額 0円
(法第30条第2項第3号の村が定める額)
第10条 満3歳以上保育認定子どもに係る教育・保育給付認定保護者についての法第30条第2項第3号の村で定める額 0円
(法第30条第2項第4号の村で定める額)
第11条 満3歳以上教育・保育給付認定子どもに係る教育・保育給付認定保護者についての法第30条第2項第4号の村で定める額 0円
(1) 負担額算定基準子どものうち2番目の年長者である満3歳未満保育認定子ども 当該満3歳未満保育認定子どもに関して第3条第2項の規定より算定される額に100分の50を乗じて得た額
(2) 負担額算定基準子ども(そのうち最年長者及び2番目の年長者である者を除く。)である満3歳未満保育認定子ども 0円
2 前項に規定する「負担額算定基準子ども」とは、次に掲げる小学校就学前子どもをいう。
(1) 次に掲げる施設に在籍する小学校就学前子ども
ア 認定こども園(就学前の子どもに関する教育、保育等の総合的な提供の推進に関する法律(平成18年法律第77号。以下「認定こども園法」という。)第2条第6項に規定する認定こども園をいう。政令第15条の6において同じ。)
イ 幼稚園(学校教育法(昭和22年法律第26号)第1条に規定する幼稚園をいい、認定こども園法第3条第1項又は第3項の認定を受けたもの及び同条第11項の規定による公示がされたものを除く。政令第15条の6において同じ。)
ウ 特別支援学校(学校教育法第1条に規定する特別支援学校をいい、同法第76条第2項に規定する幼稚部に限る。政令第15条の6において同じ。)
エ 保育所(児童福祉法第39条第1項に規定する保育所をいい、認定こども園法第3条第1項の認定を受けたもの及び同条第11項の規定による公示がされたものを除く。)
(2) 地域型保育又は法第30条第1項第4号に規定する特例保育を受ける小学校就学前子ども
(3) 政令第1条に規定する施設を利用する小学校就学前子ども
(4) 児童福祉法第6条の2の2第2項に規定する児童発達支援、同条第3項に規定する医療型児童発達支援又は同条第5項に規定する居宅訪問型児童発達支援を受ける小学校就学前子ども
(5) 児童福祉法第43条の2に規定する児童心理治療施設に通う小学校就学前子ども
(複数の特定被監護者等がいる教育・保育給付認定保護者に係る特例)
第13条 特定被監護者等(教育・保育給付認定保護者に監護される者その他これに準ずる者として内閣府令で定める者であって、教育・保育給付認定保護者と生計を一にするものをいう。以下この条において同じ。)が2人以上いる場合の教育・保育給付認定保護者に係る次の各号に掲げる満3歳未満保育認定子どもに関する法第27条第3項第2号、第28条第2項第1号、第29条第3項第2号並びに第30条第2項第1号、第3号及び第4号に規定する村で定める額は、当該教育・保育給付認定保護者及び当該教育・保育給付認定保護者と同一の世帯に属する者に係る市町村民税所得割合算額が57,700円未満(特例教育・保育給付認定保護者にあっては、77,101円未満)であるときは、第3条第2項及び第12条第1項の規定にかかわらず、当該各号に定める額とする。
(1) 特定被監護者等のうち2番手の年長者である満3歳未満保育認定子ども 当該満3歳未満保育認定子どもに関して第3条第2項の規定により算定される額に100分の50を乗じて得た額(特定教育・保育給付認定保護者に係る満3歳未満子ども 0円)
(2) 特定被監護者等(そのうち最年長者及び2番手の年長者である者を除く。)である満3歳未満保育認定こども 0円
(月途中の入退所等に係る利用者負担額)
第14条 月途中において入退所があった場合の利用者負担額は、日割り計算とする。
2 月途中において法第19条第1項各号に掲げる小学校就学前子どもの区分又は保育必要量が変更になった場合の利用者負担額は、変更が生じた日が属する月の翌月から変更するものとする。
(1) 居住する家屋が天災その他の不慮の災害により損害を受けたとき。
(2) 利用者負担額の決定基礎となる保護者の死亡、傷病により生活の維持が困難となったとき。
(3) その他特にやむを得ないと認められる事実が発生したとき。
3 同条第1項の規定にかかわらず、当該世帯において納期の到来した利用者負担額に未納がある場合は、減免を行わないものとする。ただし、当該利用者負担額について納付を制約した者で、納付の見込みがあると村長が特に認めた者については、この限りでない。
(減免の取消し)
第18条 利用者負担額の減免を受けている者が当該各号のいずれかに該当したときは、その月以降の減免の決定を取り消すものとする。
(1) 利用者負担額の減免を必要としない事由が生じたとき。
(2) その他不正の手段により減免の決定を受けたとき。
(委任)
第19条 この規則の施行に関し必要な事項は、村長が別に定める。
附則
(施行期日)
第1条 この規則は、法の施行の日から施行する。
(法附則第6条第4項の村が定める額)
第2条 村長は、法附則第6条第4項の規定により、法附則第6条第1項に規定する特定保育所から保育を受けた子どもの教育・保育給付認定保護者から第3条に定める利用者負担額を徴収する。
(法附則第9条第1項第1号イの村で定める額等)
第3条 法附則第9条第1項第1号イ、第2号イ(1)及びロ(1)並びに第3号イ(1)及びロ(1)の村で定める額 0円
附則(平成28年規則第14号)
この規則は、公布の日から施行し、平成28年4月1日から適用する。
附則(平成30年規則第3号)
(施行期日)
1 この規則は、公布の日から施行し、平成29年4月1日から適用する。
2 この規則による改正後の山江村子どものための教育・保育給付に関する利用者負担額を定める規則の規定は、平成29年4月1日以後に行われる子ども・子育て支援法第27条第1項に規定する特定教育・保育、同法第28条第1項第2号に規定する特別利用保育、同項第3号に規定する特別利用教育、同法第29条第1項に規定する特定地域型保育、同法第30条第1項第2号に規定する特別利用地域型保育、同項第3号に規定する特定利用地域型保育及び同項第4号に規定する特例保育(以下この項において「特定教育・保育等」という。)について適用し、同日前に行われた特定教育・保育等については、なお従前の例による。
附則(平成30年規則第17号)
この規則は、平成30年4月1日から施行する。
附則(平成30年規則第22号)
この規則は、公布の日から施行し、平成30年4月1日から適用する。
附則(平成30年規則第23号)
この規則は、公布の日から施行し、平成30年9月1日から適用する。
附則(令和元年規則第10号)
この規則は、令和元年10月1日から施行する。
附則(令和3年規則第1号)
この規則は、公布の日から施行し、令和2年4月1日から適用する。
附則(令和4年規則第3号)
この規則は、公布の日から施行し、令和3年10月1日から適用する。
(経過措置)
この政令による改正後の子ども・子育て支援法施行令第14条の規定は子ども・子育て支援法第27条第1項に規定する特定教育・保育、同法第29条第1項に規定する特定地域型保育、同法第30条第1項第3号に規定する特定利用地域型保育及び同項第4号に規定する特例保育(以下この項において「特定教育・保育等」という。)が行われた月が令和3年10月以後の場合における同法の規定による施設型給付費の支給、特例施設型給付費の支給、地域型保育給付費の支給及び特例地域型保育給付費の支給(以下この項において「施設型給付費等の支給」という。)並びに同月以後の同法第66条の3第1項に規定する施設型給付費等負担対象額(以下この項において「施設型給付費等負担対象額」という。)について適用し、特定教育・保育等が行われた月が同年9月以前の場合における施設型給付費等の支給及び同月以前の施設型給付費等負担対象額については、なお従前の例による。
附則(令和5年規則第20号)
この規則は、公布の日から施行する。
別表(第15条関係)
減免の事由 | 対象の範囲 | 減免の額 | 減免の期間 | 添付書類 |
教育・保育給付認定子どもの属する世帯が居住する家屋が天災その他の不慮の災害により損害を受けたとき | 全焼・全壊又はこれに類するもの | 全額 | 被災した月から6箇月間 | ・罹災証明書 ・その他証明のできる書類 |
半焼・半壊又はこれに類するもの | 1/2(100円未満切捨て) | 被災した月から3箇月間 | ||
火災、水害による水損(床下除く) | 1/3(100円未満切捨て) | 被災した月から3箇月間 | ||
利用者負担額の決定基礎となる保護者等の死亡、傷病により生活維持が困難となった場合 | 当該世帯の減免申請月の前3箇月平均収入額が生活保護法(昭和25年法律第144号による月額最低生活費)に満たない場合 | 全額 | 当該年度末日までの範囲内 | ・収入に関する証明書等 ・医師の診断書 |