○山江村消防団被服等購入補助金交付要綱

平成27年2月10日

告示第2号

(目的)

第1条 この要綱は、消防団活動に必要な被服等の購入に対して、予算の範囲において補助金を交付するものとし、その交付については、山江村補助金等交付条例(昭和37年条例第17号)に定めるもののほか、この要綱に定めるものとする。

(補助対象及び補助率等)

第2条 補助金の交付対象となる経費及び補助率は、別表に定めるものとする。

(交付申請)

第3条 補助金の交付を受けようとする者は、交付申請書に次に掲げる書類を添えて村長に提出しなければならない。

(1) 事業計画書

(2) 収支予算書

(3) 見積書の写し

(4) その他村長が必要と認める書類

(交付決定)

第4条 村長は、前条の申請を受けたときは、これを審査し、適当であると認めたときは、補助金の交付を決定するものとする。

2 村長は、補助金の交付を決定する場合において、補助金交付の目的を達成するために必要な指示又は条件を付けることができる。

(変更承認申請)

第5条 補助金の交付決定を受けた者(以下「補助事業者」という。)が、第3条の規定に基づく申請に係る内容を変更し、又は中止し、若しくは廃止しようとするときは、速やかにその内容及び理由を記載した書面を村長に提出しなければならない。

(実績報告)

第6条 補助事業者は、補助事業が完了したときは、実績報告書に村長が必要と認める書類を添えて提出しなければならない。

(委任)

第7条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は別に定める。

この要綱は、公布の日から施行する。

別表(第2条関係)

区分

対象経費

補助率

被服

法被、活動服、アポロキャップ、ヘルメット、安全靴、半長靴の購入に係る経費

1/2以内とする。

ただし、全団員分を一括購入する場合は、2/3以内とする。

その他

村長が特に必要と認める経費

その都度定める。

山江村消防団被服等購入補助金交付要綱

平成27年2月10日 告示第2号

(平成27年2月10日施行)