○山江村プレミアム商品券発行事業補助金交付要綱
平成27年5月14日
告示第54号
(趣旨)
第1条 この要綱は、消費者の購買意欲の拡大等による地域商工業の活性化を図るため、プレミアム商品券(以下「商品券」という。)を発行する山江村商工会(以下「商工会」という。)に対し、予算の範囲内で交付する補助金に関し、山江村補助金等交付条例施行規則(昭和37年規則第2号。以下「規則」という。)に定めるもののほか、必要な事項を定めるものとする。
(補助対象事業)
第2条 補助金の交付の対象となる事業は、商工会がプレミアム(割増券)付き商品券を発行し販売する事業(以下「補助事業」という。)とする。
(補助金の額)
第3条 補助金の額は、補助事業で商工会が販売した商品券のうち、商工会において換金をした商品券額のプレミアム分以内の額及び当該補助事業の実施に係る事務費相当額とする。
(1) 商工会が定めるプレミアム商品券発行事業実施要領
(2) 商工会の定款等の写し
(3) 前2号に掲げるもののほか、村長が必要と認める書類等
(変更承認等の申請)
第6条 商工会は、補助事業の内容に変更等が生じた場合は、速やかにプレミアム商品券発行事業補助金変更・中止・廃止申請書(様式第3号。以下「変更等申請書」という。)を村長に提出しなければならない。
(変更承認等)
第7条 村長は、変更申請書の提出を受けた場合は、変更に係る内容を審査し、補助金の額を変更する必要があると認めたときは、プレミアム商品券発行事業補助金変更、中止・廃止決定通知書(様式第4号)を商工会に通知するものとする。
(状況報告の方法)
第8条 商工会は、村長の要求があったときは、補助事業の遂行状況について、書面にて村長に報告しなければならない。
(実績報告書の提出)
第9条 商工会は、当該補助事業の完了(中止又は廃止を含む。)後30日以内に、プレミアム商品券発行事業補助金実績報告書(様式第5号。以下「実績報告書」という。)に次に掲げる書類を添えて村長に提出しなければならない。ただし、村長が特別の理由があると認めたときは、補助事業の完了後30日を越えて報告することができる。
(1) 領収書等支払確認書の写し
(2) プレミアム商品券発行事業取扱事業所及び取扱金額一覧表
(3) 前2号に掲げるもののほか、村長が必要と認める書類
(交付額確定通知)
第10条 村長は、実績報告書の提出を受けたときは、当該実績報告書の内容が補助金の交付決定の内容及びこれに付した条件に適合するかどうかを審査し、適合すると認めた場合は、プレミアム商品券発行事業補助金交付額確定通知書(様式第6号。以下「交付額確定通知」という。)により商工会に通知するものとする。
(補助金の返還)
第12条 村長は、次の各号のいずれかに該当すると認めたときは、既に交付した補助金について必要な調査を行い、補助金の全部又は一部を返還させることができる。
(1) 虚偽の申請により補助金の交付を受けたとき。
(2) 補助金を目的以外に使用したとき。
(3) 前2号に掲げるもののほか、村長が返還の必要があると認めたとき。
(関係書類の整備等)
第13条 商工会は、補助事業に係る収入及び経費の支出を明らかにした帳簿等を備え、かつ、当該収入及び支出等についての証拠書類を補助事業が完了した日の属する会計年度の終了後5年間保管しなければならない。
(その他)
第14条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は、村長が別に定める。
附則
この要綱は、公布の日から施行する。
附則(令和5年告示第121号)
この告示は、公布の日から施行する。