○山江村放課後児童健全育成事業等補助金交付要綱

平成27年11月12日

告示第86号

山江村放課後児童クラブ運営費補助金交付要綱(平成19年告示第116号)の全部を改正する。

(趣旨)

第1条 この補助金は、児童福祉法(昭和22年法律第164号)第6条の3第2項に規定されている放課後児童健全育成事業を推進すること目的として、山江村(以下「村」という。)内で事業を実施する者に対し、予算の範囲内において補助金を交付することに関し、山江村補助金等交付条例施行規則(昭和37年規則第2号)に定めるもののほか、必要な事項を定めるものとする。

(交付の対象)

第2条 補助金の交付対象となる者は、山江村放課後児童健全育成事業の設備及び運営に関する基準を定める条例(平成26年条例第15号)に規定する基準を満たすものであり、「「放課後児童健全育成事業」の実施について」(平成28年3月31日付け雇児発0331第10号)の別紙「放課後児童健全育成事業実施要綱」(以下「実施要綱」という。)に基づく別表に定める事業を村内で実施する者とする。

(補助金の交付額)

第3条 この補助金の交付額は、別表の第1欄に定める区分ごとに次により算出された額の合計額とする。

(1) 別表の第2欄に定める基準額の合計額と第3欄に定める対象経費の実支出額を比較して少ない方の額とする。

(2) 別表の第1欄に定める放課後児童健全育成事業については、放課後児童クラブの支援の単位ごとに、別表の第2欄に定める基本額(1支援の単位当たり年額)と年間利用料等収入(実費収入及び放課後児童クラブにおいて、利用料納入義務者の収入又はその他の事情により利用料を減ずる旨の定め又は減じた利用料の定めがある場合で、その定めにより利用料収入が減収となったときは、当該減収額を含む。)を比較して別表の第2欄に定める基本額(1支援の単位当たり年額)が多い場合は、基本額(1支援の単位当たり年額)に100分の60を乗じ(その額に1,000円未満の端数が生じた場合には、これを切り捨てる。)、開所日数加算額等を足して算出した額とする。

(交付申請)

第4条 補助金の交付を受けようとする者は、山江村放課後児童健全育成事業等補助金交付申請書(様式第1号)を村長に提出しなければならない。

(交付決定)

第5条 村長は前条の申請を受けたときは、当該申請書について審査を行い、補助を適当と認めたときは、補助金の交付を決定し、当該申請者に通知するものとする。

(実績報告)

第6条 この補助金の交付を受けた者は、補助対象事業終了後1月以内又は当該年度の次の年度4月5日のいずれか早い日までに、山江村放課後児童健全育成事業等補助金実績報告書(様式第2号)を村長に提出しなければならない。

(関係書類の保管)

第7条 この補助金に係る収入及び支出の執行に係る関係帳簿は、当該事業終了後5年間はこれを保管しなければならない。

この要綱は、平成27年11月12日から施行し、平成27年4月1日から適用する。

(平成28年告示第91号)

この要綱は、平成28年11月28日から施行し、平成28年4月1日から適用する。

(平成29年告示第114号)

この要綱は公布の日から施行し、平成29年4月1日から適用する。

(令和元年告示第73号)

この告示は、公布の日から施行し、平成31年4月1日から適用する。

(令和2年告示第31号)

この告示は、公布の日から施行し、令和2年1月16日から適用する。

(令和2年告示第105号)

この告示は、公布の日から施行し、令和2年4月1日から適用する。

(令和3年告示第45号)

この告示は、公布の日から施行し、令和3年4月1日から適用する。

(令和4年告示第44号)

この告示は、令和4年5月26日から施行し、令和4年4月1日から適用する。

(令和5年告示第98号)

この告示は、令和5年10月10日から施行し、令和5年4月1日から適用する。

別表(第3条関係)

1区分

2基準額

3対象経費

放課後児童健全育成事業

①原則、放課後児童健全育成事業の設備及び運営に関する基準(平成26年厚生労働省令第63号。以下「設備運営基準」という。)どおり放課後児童支援員、補助員(以下「放課後児童支援員等」という。)を配置した場合

※ 条例等に、放課後児童支援員等1名配置とした場合の利用児童の安全確保方策について規定じており、児童数が20人未満になる時間帯及び曜日のみ放課後児童支援員等1名配置や補助員のみの配置としている場合も本基準額とする。なお、この場合、利用登録時などに利用時間、利用する曜日を聞くなどして、事前に児童数が少なくなる時間帯、曜日を把握しておくこと。また、児童数に関わらず放課後児童支援員等1名配置や補助員のみの配置とする場合は、放課後児童健全育成事業②、③又は④に基づいた基準額を適用する。

1 年間開所日数250日以上

ア 基本額(1支援の単位当たり年額)

(1) 構成する児童の数が1~19人の支援の単位

2,558,000円-(19人-支援の単位を構成する児童の数)×29,000円

(2) 構成する児童の数が20~35人の支援の単位

4,734,000円-(36人-支援の単位を構成する児童の数)×26,000円

(3) 構成する児童の数が36~45人の支援の単位

4,734,000円

(4) 構成する児童の数が46~70人の支援の単位

4,734,000円-(支援の単位を構成する児童の数-45人)×69,000円

(5) 構成する児童の数が71人以上の支援の単位

2,917,000円

イ 開所日数加算額(1支援の単位当たり年額)

(年間開所日数-250日)×19,000円

(1日8時間以上開所する場合)

ウ 長時間開所加算額(1支援の単位当たり年額)

(1) 平日分(1日6時間を超え、かつ18時を超えて開所する場合)

「1日6時間を超え、かつ18時を超える時間」の年間平均時間数×409,000円

(2) 長期休暇等分(1日8時間を超えて開所する場合)

「1日8時間を超える時間」の年間平均時間数×184,000円

2 年間開所日数200日~249日(特例分)

ア 基本額(1支援の単位当たり年額)

(1) 構成する児童の数が20人以上の支援の単位

3,099,000円

(2) 構成する児童の数が1~19人の施設

1,726,000円

イ 長時間開所加算額(1支援の単位当たり年額)

平日における「1日6時間を超え、かつ18時を超える時間」の年間平均時間数×409,000円

②設備運営基準に基づく放課後児童支援員1名のみ配置した場合

※ 児童数20人未満になる時間帯及び曜日に関わらず、放課後児童支援員を1名配置とする場合は、本基準額を適用する。

※ 通常、放課後児童支援員1名配置であり、児童数が20人未満になる時間帯及び曜日に限り、補助員1名配置とする場合は、本基準額を適用する。

1 年間開所日数250日以上

ア 基本額(1支援の単位当たり年額)

(1) 構成する児童の数が1~19人の支援単位

2,558,000円-(19人-支援の単位を構成する児童の数)×29,000円

(2) 構成する児童の数が20~35人の支援単位

3,978,000円-(36人-支援の単位を構成する児童の数)×26,000円

(3) 構成する児童の数が36~45人の支援の単位

3,978,000円

(4) 構成する児童の数が46~70人の支援の単位

3,978,000円-(支援の単位を構成する児童の数-45人)×58,000円

(5) 構成する児童の数が71人以上の支援の単位

2,464,000円

イ 開所日数加算額(1支援の単位当たり年額)

(年間開所日数-250日)×15,000円

(1日8時間以上開所する場合)

ウ 長時間開所加算額(1支援の単位当たり年額)

(1) 平日分(1日6時間を超え、かつ18時を超えて開所する場合)

「1日6時間を超え、かつ18時を超える時間」の年間平均時間数×271,000円

(2) 長期休暇等分(1日8時間を超えて開所する場合)

「1日8時間を超える時間」の年間平均時間数×122,000円

2 年間開所日数200日~249日(特例分)

ア 基本額(1支援の単位当たり年額)

(1) 構成する児童の数が20人以上の支援の単位

2,451,000円

(2) 構成する児童の数が1~19人の施設

1,726,000円

イ 長時間開所加算額(1支援の単位当たり年額)

平日における「1日6時間を超え、かつ18時を超える時間」の年間平均時間数×271,000円

③設備運営基準に基づく補助員のみを原則2名以上配置した場合

※ 条例等に、放課後児童支援員等1名配置した場合の利用児童の安全確保方策について規定しており、児童数が20人未満になる時間帯及び曜日のみ放課後児童支援員等1名配置している場合も本基準額とする。なお、この場合、利用登録時などに利用時間及び曜日を聞くなどして、事前に児童数が少なくなる時間帯及び曜日を把握しておくこと。また、児童数に関わらず放課後児童支援員等1名配置とする場合は、放課後児童健全育成事業1②又は④に基づいた基準額を適用する。

1 年間開所日数250日以上

ア 基本額(1支援の単位当たり年額)

(1) 構成する児童の数が1~19人の支援単位

1,823,000円-(19人-支援の単位を構成する児童の数)×29,000円

(2) 構成する児童の数が20~35人の支援の単位

4,126,000円-(36人-支援の単位を構成する児童の数)×26,000円

(3) 構成する児童の数が36~45人の支援の単位

4,216,000円

(4) 構成する児童の数が46~70人の支援の単位

4,216,000円-(支援の単位を構成する児童の数-45人)×63,000円

(5) 構成する児童の数が71人以上の支援の単位

2,565,000円

イ 開所日数加算額(1支援の単位当たり年額)

(年間開所日数-250日)×18,000円

(1日8時間以上開所する場合)

ウ 長時間開所加算額(1支援の単位当たり年額)

(1) 平日分(1日6時間を超え、かつ18時を超えて開所する場合)

「1日6時間を超え、かつ18時を超える時間」の年間平均時間数×339,000円

(2) 長期休暇等分(1日8時間を超えて開所する場合)

1日8時間を超える時間」の年間平均時間数×152,000円

2 年間開所日数200日~249日(特例分)

ア 基本額(1支援の単位当たり年額)

(1) 構成する児童の数が20人以上の支援の単位

2,582,000円

(2) 構成する児童の数が1~19人の施設

1,063,000円

イ 長時間開所加算額(1支援の単位当たり年額)

平日における「1日6時間を超え、かつ18時を超える時間」の年間平均時間数×339,000円

④設備運営基準に基づく補助員を1名のみ配置した場合

※ 児童数が20人未満になる時間帯及び曜日に関わらず、補助員を1名配置とする場合は、本基準額を適用する。

1 年間開所日数250日以上

ア 基本額(1支援の単位当たり年額)

(1) 構成する児童の数が1~19人の支援の単位

1,823,000円-(19人-支援の単位を構成する児童の数)×29,000円

(2) 構成する児童の数が20~35人の支援の単位

3,370,000円-(36人-支援の単位を構成する児童の数)×26,000円

(3) 構成する児童の数が36~45人の支援の単位

337,000円

(4) 構成する児童の数が46~70人の支援の単位

3,370,000円-(支援の単位を構成する児童の数-45人)×50,000円

(5) 構成する児童の数が71人以上の支援の単位

2,056,000円

イ 開所日数加算額(1支援の単位当たり年額)

(開所日数-250日)×14,000円

(1日8時間以上開所する場合)

ウ 長時間開所加算額(1支援の単位当たり年額)

(1) 平日分(1日6時間を超え、かつ18時を超えて開所する場合

「1日6時間を超え、かつ18時を超える時間」の年間平均時間数×182,000円

(2) 長期休暇等分(1日8時間を超えて開所する場合)

「1日8時間を超える時間」の年間平均時間数×82,000円

2 年間開所日数200日~249日(特例分)

ア 基本額(1支援の単位当たり年額)

(1) 構成する児童の数が20人以上の支援の単位

1,861,000円

(2) 構成する児童の数が1~19人の施設

1,063,000円

イ 長時間開所加算額(1支援の単位当たり年額)

平日における「1日6時間を超え、かつ18時を超える時間」の年間平均時間数×182,000円

※ 構成する児童の数が10人未満の支援の単位に対する補助については以下のいずれかに該当する場合のみ行う。

・山間地、漁業集落、へき地及び離島で実施している場合

・上記のほか、当該放課後児童健全育成事業を実施する必要があるとこども家庭庁長官が認める場合

※ 事業実施月数(1月に満たない端数を生じたときは、これを1月とする。)が12月に満たない場合には、算定された基準額に「事業実施月数÷12」を乗じた額(1円未満切り捨て)とする。

※ 放課後児童支援員には、設備運営基準第10条第3項各号のいずれかに該当する者であって、職員の研修計画を定めた上で、放課後児童支援員としての業務に従事することとなってから2年以内に研修を修了することを予定している者を含む。

実施要綱別添1の放課後児童健全育成事業の実施に必要な経費※飲食物費を除く。

放課後児童クラブ支援事業

放課後児童クラブ支援事業(1支援の単位当たり年額)

1 障がい児受入推進事業 2,009,000円

2 放課後児童クラブ送迎支援事業 521,000円

※ 事業実施月数(1月に満たない端数を生じたときは、これを1月とする。)が12月に満たない場合には、算定された基準額に「事業実施月数÷12」を乗じた額(1円未満切り捨て)とする。

放課後児童クラブ支援事業の実施に必要な経費

放課後児童健全育成事業(一般分)

1 障害児受入強化推進事業(1支援の単位当たり年額)

(1)障害児を3人以上受け入れる場合

ア 障害児を3人以上5人以下受け入れる場合

2,000,000円

イ 障害児を6人以上8人以下受け入れる場合

(ア)職員を1人配置 2,000,000円

(イ)職員を2人以上配置 4,000,000円

ウ 障害児を9人以上受け入れる場合

(ア)職員を1人配置 2,000,000円

(イ)職員を2人配置 4,000,000円

(ウ)職員を3人以上配置 6,000,000円

(2)医療的ケア児を受け入れる場合

ア 看護職員等を配置 4,061,000円

イ 看護職員等が送迎支援等を実施 1,353,000円

※ 事業実施月数(1月に満たない端数を生じたときは、これを1月とする。)が12月に満たない場合には、算定された基準額に「事業実施月数÷12」を乗じた額(1円未満切り捨て)とする。

障害児受入強化推進事業の実施に必要な経費

放課後児童健全育成事業(その他分)

1 放課後児童支援員等処遇改善事業(月額9,000円相当賃金改善)

支援の単位ごとに次により算出された額の合計額

11,000円×賃金改善対象者数(※)×事業実施月数

※ 「賃金改善対象者数」とは、賃金改善を行う常勤職員数に、1ヶ月当たりの勤務時間数を就業規則等で定めた常勤の1ヶ月当たりの勤務時間数で除した非常勤職員数(常勤換算)を加えたものをいう。令和5年4月1日以降において、賃金改善が行われている又は賃金改善を行う見込みの職員数により算出すること。

ただし、新規採用等により、賃金改善対象者数の増加が見込まれる場合には、適宜賃金改善対象者数に反映し、算出すること。なお、補助基準単価には、当該賃金改善に伴い増加する法定福利費等の事業主負担分を含んでいる。

放課後児童支援員等処遇改善事業(月額9,000円相当賃金改善)の実施に必要な経費

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山江村放課後児童健全育成事業等補助金交付要綱

平成27年11月12日 告示第86号

(令和5年10月10日施行)

体系情報
第8編 生/第1章 社会福祉/第2節 児童・母子福祉
沿革情報
平成27年11月12日 告示第86号
平成28年11月28日 告示第91号
平成29年11月16日 告示第114号
令和元年12月20日 告示第73号
令和2年3月26日 告示第31号
令和2年10月20日 告示第105号
令和3年6月7日 告示第45号
令和4年5月26日 告示第44号
令和5年10月10日 告示第98号