○山江村鶴さん・亀さん応援手当支給条例施行規則

平成28年3月29日

規則第8号

(目的)

第1条 この規則は、山江村鶴さん・亀さん応援手当支給条例(平成28年山江村条例第5号。以下「条例」という。)の施行に関し必要な事項を定める。

(支給申請)

第2条 条例第5条の規定により、手当の支給を受けようとする者は、山江村鶴さん・亀さん応援手当支給申請書(様式第1号)を村長に提出しなければならない。

(認定の通知)

第3条 村長は、第2条の申請があった時は、必要な調査を行い、支給の認定をした者については、山江村鶴さん・亀さん応援手当支給決定通知書(様式第2号)を申請者に交付するものとする。

2 支給できないと認定した者については、山江村鶴さん・亀さん応援手当不支給決定通知書(様式第3号)を申請者に交付するものとする。

(雑則)

第4条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は村長が別に定める。

この規則は、平成28年4月1日から施行する。

(平成31年規則第3号)

この規則は、公布の日から施行する。

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山江村鶴さん・亀さん応援手当支給条例施行規則

平成28年3月29日 規則第8号

(平成31年3月27日施行)

体系情報
第8編 生/第1章 社会福祉/第3節 老人福祉
沿革情報
平成28年3月29日 規則第8号
平成31年3月27日 規則第3号