○山江村鶴さん・亀さん応援手当支給条例施行規則
平成28年3月29日
規則第8号
(目的)
第1条 この規則は、山江村鶴さん・亀さん応援手当支給条例(平成28年山江村条例第5号。以下「条例」という。)の施行に関し必要な事項を定める。
2 支給できないと認定した者については、山江村鶴さん・亀さん応援手当不支給決定通知書(様式第3号)を申請者に交付するものとする。
(雑則)
第4条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は村長が別に定める。
附則
この規則は、平成28年4月1日から施行する。
附則(平成31年規則第3号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(令和5年規則第20号)
この規則は、公布の日から施行する。