○山江村延長保育事業補助金交付要綱

平成28年1月28日

告示第4号

山江村特別保育事業費補助金交付要綱(平成22年告示第60号)の全部を改正する。

(趣旨)

第1条 この補助金は、安心して子育てができる環境の推進を図るため、延長保育事業(以下「事業」という。)を行う村内の保育所、認定こども園等(以下「保育所等」という。)に対し、予算の範囲内において補助金を交付することに関し、山江村補助金等交付条例施行規則(昭和37年規則第2号)に定めるもののほか、必要な事項を定めるものとする。

(交付の対象)

第2条 補助金の交付対象となる事業は、「「延長保育事業の実施について」(平成28年7月20日付け雇児発0720第1号)の別紙「延長保育事業実施要綱」」に基づく別表に定める事業とする。

(補助金の交付額)

第3条 この補助金の交付額は、別表の第2欄に定める基準額と第3欄に定める対象経費の実支出額を比較して少ない方の額とする。

(交付申請)

第4条 補助金の交付を受けようとする保育所等は、山江村延長保育事業補助金交付申請書(様式第1号)を村長に提出しなければならない。

(交付決定)

第5条 村長は前条の申請を受けたときは、当該申請書について審査を行い、補助を適当と認めたときは、補助金の交付を決定し、当該申請者に通知するものとする。

(実績報告)

第6条 この補助金の交付を受けた者は、補助対象事業終了後1月以内又は当該年度の次の年度4月5日のいずれか早い日までに、山江村延長保育事業補助金実績報告書(様式第2号)を村長に提出しなければならない。

(関係書類の保管)

第7条 この補助金に係る収入及び支出の執行に係る関係帳簿は、当該事業終了後5年間はこれを保管しなければならない。

この要綱は、平成28年2月1日から施行し、平成27年4月1日から適用する。

(平成28年告示第90号)

この要綱は、平成28年11月28日から施行し、平成28年4月1日から適用する。

(平成29年告示第113号)

この要綱は公布の日から施行し、平成29年4月1日から適用する。

(平成30年告示第66号)

この告示は、公布の日から施行し、平成30年4月1日から適用する。

(令和元年告示第72号)

この告示は、公布の日から施行し、平成31年4月1日から適用する。

(令和2年告示第104号)

この告示は、公布の日から施行し、令和2年4月1日から適用する。

(令和3年告示第44号)

この告示は、公布の日から施行し、令和3年4月1日から適用する。

(令和4年告示第43号)

この告示は、令和4年5月26日から施行し、令和4年4月1日から適用する。

別表(第3条関係)

1区分

2基準額

3対象経費

延長保育事業

Ⅰ 一般型

(1) 保育短時間認定(在籍児童1人当たり年額)

ア 保育所及び認定こども園

延長保育事業の実施に必要な経費





延長時間区分



1時間

18,800円

2時間

37,600円

3時間

56,400円

(2) 保育標準時間認定(1事業当たり年額)

ア 保育所及び認定こども園





延長時間区分



30分

300,000円

1時間

1,667,000円

2~3時間

2,640,000円

4~5時間

5,510,000円

6時間以上

6,485,000円


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山江村延長保育事業補助金交付要綱

平成28年1月28日 告示第4号

(令和4年5月26日施行)

体系情報
第8編 生/第1章 社会福祉/第2節 児童・母子福祉
沿革情報
平成28年1月28日 告示第4号
平成28年11月28日 告示第90号
平成29年11月16日 告示第113号
平成30年9月12日 告示第66号
令和元年12月20日 告示第72号
令和2年10月20日 告示第104号
令和3年6月7日 告示第44号
令和4年5月26日 告示第43号