○山江村延長保育事業補助金交付要綱
平成28年1月28日
告示第4号
山江村特別保育事業費補助金交付要綱(平成22年告示第60号)の全部を改正する。
(趣旨)
第1条 この補助金は、安心して子育てができる環境の推進を図るため、延長保育事業(以下「事業」という。)を行う村内の保育所、認定こども園等(以下「保育所等」という。)に対し、予算の範囲内において補助金を交付することに関し、山江村補助金等交付条例施行規則(昭和37年規則第2号)に定めるもののほか、必要な事項を定めるものとする。
(交付の対象)
第2条 補助金の交付対象となる事業は、「「延長保育事業の実施について」(平成28年7月20日付け雇児発0720第1号)の別紙「延長保育事業実施要綱」」に基づく別表に定める事業とする。
(補助金の交付額)
第3条 この補助金の交付額は、別表の第2欄に定める基準額と第3欄に定める対象経費の実支出額を比較して少ない方の額とする。
(交付申請)
第4条 補助金の交付を受けようとする保育所等は、山江村延長保育事業補助金交付申請書(様式第1号)を村長に提出しなければならない。
(交付決定)
第5条 村長は前条の申請を受けたときは、当該申請書について審査を行い、補助を適当と認めたときは、補助金の交付を決定し、当該申請者に通知するものとする。
(実績報告)
第6条 この補助金の交付を受けた者は、補助対象事業終了後1月以内又は当該年度の次の年度4月5日のいずれか早い日までに、山江村延長保育事業補助金実績報告書(様式第2号)を村長に提出しなければならない。
(関係書類の保管)
第7条 この補助金に係る収入及び支出の執行に係る関係帳簿は、当該事業終了後5年間はこれを保管しなければならない。
附則
この要綱は、平成28年2月1日から施行し、平成27年4月1日から適用する。
附則(平成28年告示第90号)
この要綱は、平成28年11月28日から施行し、平成28年4月1日から適用する。
附則(平成29年告示第113号)
この要綱は公布の日から施行し、平成29年4月1日から適用する。
附則(平成30年告示第66号)
この告示は、公布の日から施行し、平成30年4月1日から適用する。
附則(令和元年告示第72号)
この告示は、公布の日から施行し、平成31年4月1日から適用する。
附則(令和2年告示第104号)
この告示は、公布の日から施行し、令和2年4月1日から適用する。
附則(令和3年告示第44号)
この告示は、公布の日から施行し、令和3年4月1日から適用する。
附則(令和4年告示第43号)
この告示は、令和4年5月26日から施行し、令和4年4月1日から適用する。
附則(令和5年告示第121号)
この告示は、公布の日から施行する。
別表(第3条関係)
1区分 | 2基準額 | 3対象経費 | |||
延長保育事業 | Ⅰ 一般型 (1) 保育短時間認定(在籍児童1人当たり年額) ア 保育所及び認定こども園 | 延長保育事業の実施に必要な経費 | |||
延長時間区分 | |||||
1時間 | 18,800円 | ||||
2時間 | 37,600円 | ||||
3時間 | 56,400円 | ||||
(2) 保育標準時間認定(1事業当たり年額) ア 保育所及び認定こども園 | |||||
延長時間区分 | |||||
30分 | 300,000円 | ||||
1時間 | 1,667,000円 | ||||
2~3時間 | 2,640,000円 | ||||
4~5時間 | 5,510,000円 | ||||
6時間以上 | 6,485,000円 | ||||