○山江村立小中学校各種大会出場補助金交付要綱

平成28年7月29日

教委告示第12号

(趣旨)

第1条 この要綱は、村立小中学校の児童生徒が学校教育活動として各種大会(以下「大会」という。)に出場する場合にその経費負担の軽減を図るため、予算の範囲内において補助金を交付することに関し必要な事項を定めるものとする。

2 前項の補助金の交付に関しては、山江村補助金等交付条例(昭和37年条例第17号)及び同施行規則(昭和37年規則第2号)に定めるもののほか、この要綱の定めるところによる。

(対象大会)

第2条 補助金の交付対象となる大会は、中学校体育連盟又はこれらの連盟に準じた団体が主催し、学校教育機関が後援する大会で、個人で出場する場合は、九州大会以上に相当する大会とし、団体で出場する場合は、県大会以上に相当する大会とする。

(対象期間及び対象者)

第3条 補助金の交付対象となる期間は、大会要領等に定められた期間を限度とする。ただし、宿泊を要する場合において、特にその必要が認められるときは、当該期間に1日又は前後にそれぞれ1日に加算することができる。

2 補助金の交付対象者は、大会出場選手とし、必要と認められるときは、監督及びコーチも交付対象者とすることができる。

(対象経費及び補助金の額)

第4条 補助金の交付対象となる経費は、交通費、宿泊費とし、必要と認めるときは、昼食費及び参加費も対象とすることができる。ただし、熊本県、その他関係機関から補助金等の交付がある場合は、その額を差し引いた額とする。

(補助金の申請等)

第5条 補助金の交付を受けようとする出場校の校長は、補助金等交付申請書には大会要領等の書類を、補助金等実績報告書には大会結果がわかる書類及び支出を証する書類を添付するものとする。

この告示は、平成28年8月1日から施行する。

(平成29年教委告示第17号)

この告示は、公布の日から施行する。

山江村立小中学校各種大会出場補助金交付要綱

平成28年7月29日 教育委員会告示第12号

(平成29年10月20日施行)

体系情報
第7編 育/第2章 学校教育
沿革情報
平成28年7月29日 教育委員会告示第12号
平成29年10月20日 教育委員会告示第17号