○山江村農業委員会の委員及び山江村農地利用最適化推進委員の定数に関する条例

平成28年12月9日

条例第21号

(目的)

第1条 この条例は、農業委員会等に関する法律(昭和26年法律第88号。以下「法」という。)第8条第2項及び第18条第2項の規定に基づき、山江村農業委員会の委員(以下「農業委員」という。)の定数及び山江村農地利用最適化推進委員(以下「推進委員」という。)の定数を定めるものとする。

(農業委員定数)

第2条 法第8条第2項の規定による農業委員の定数は、8人とする。

(推進委員定数)

第3条 法第18条第2項の規定による推進委員の定数は、7人とする。

(施行期日)

1 この条例は、平成29年1月1日から施行する。

(山江村農業委員会の選挙による委員定数条例の廃止)

2 山江村農業委員会選挙による委員定数条例(昭和29年条例第15号)は、廃止する。

(山江村報酬及び費用弁償に関する条例の一部改正)

3 山江村報酬及び費用弁償に関する条例(昭和36年条例第20号)の一部を次のように改正する。

〔次のよう〕略

(経過措置)

4 この条例の施行の際農業協同組合法等の一部を改正する等の法律(平成27年法律第63号)附則第29条第2項の規定に基づき、現に農業委員会の委員が在任する場合においては、この条例の規定にかかわらず、なお従前の例による。

山江村農業委員会の委員及び山江村農地利用最適化推進委員の定数に関する条例

平成28年12月9日 条例第21号

(平成29年1月1日施行)