○山江村保育所等における業務効率化推進事業補助金交付要綱
平成28年11月28日
告示第92号
(趣旨)
第1条 この補助金は、保育所等の保育士の業務において負担となっている書類作成等の業務について、ICT化推進のための保育業務支援システムを導入する業務効率化推進事業(以下「事業」という。)を実施する村内の保育所、認定こども園等(以下「保育所等」という。)に対し、予算の範囲内において補助金を交付することに関し、山江村補助金等交付条例施行規則(昭和37年規則第2号)に定めるもののほか、必要な事項を定めるものとする。
(交付の対象)
第2条 補助金の交付対象となる事業は、「「保育所等における業務効率化推進事業の実施について」(平成28年9月1日付け雇児発0901第4号)の別紙「保育所等における業務効率化推進事業実施要綱」」に基づく別表に定める事業とする。
(補助金の交付額)
第3条 この補助金の交付額は、別表の第2欄に定める基準額と第3欄に定める対象経費の実支出額を比較して少ない方の額とする。
(実施計画)
第4条 補助金の交付を受けようとする保育所等(以下「対象施設」という。)は、山江村保育所等における業務効率化推進事業実施計画書(様式第1号)(以下「実施計画書」という。)に見積書及び導入する保育業務支援システムに登載されている機能について確認できる書類を添えて村長に提出しなければならない。
2 村長は、対象施設から実施計画書の提出があった場合は、当該実施計画書について、事業対象の可否を速やかに保育所等に通知するものとする。
(支給申請)
第5条 対象施設は、保育業務支援システム等が対象施設に導入され、当該導入費用を対象施設が事業者に支払った日の属する月の翌月末日(支払った日の属する月が3月の場合は、3月末)までに、山江村保育所等における業務効率化推進事業補助金交付申請書(様式第2号)に領収書及び導入した当該システム等の仕様が確認できる書類を村長に提出しなければならない。
(支給決定)
第6条 村長は前条の申請を受けたときは、当該申請書について審査を行い、補助を適当と認めたときは、補助金の交付を決定し、当該申請者に通知するものとする。
(関係書類の保管)
第7条 この補助金に係る収入及び支出の執行に係る関係帳簿は、当該事業終了後5年間はこれを保管しなければならない。
附則
この要綱は、平成28年11月28日から施行し、平成28年4月1日から適用する。
附則(令和5年告示第121号)
この告示は、公布の日から施行する。
別表(第3条関係)
1区分 | 2基準額 | 3対象経費 |
保育所等における業務効率化推進事業 | (1) 保育業務支援システム導入経費 1か所当たり 1,000,000円以内 | 保育所等における業務効率化推進事業を実施するために必要な設備購入費、リース料、工事費、保守料、通信費及び備品購入費 |