○山江村移住定住促進施設「淡島ゲストハウス」の設置及び管理に関する条例施行規則
平成29年3月31日
規則第5号
(趣旨)
第1条 この規則は、山江村移住定住促進施設「淡島ゲストハウス」の設置及び管理に関する条例(平成29年条例第2号。以下「条例」という。)の規定に基づき、山江村移住定住促進施設淡島ゲストハウス(以下「施設」という。)の設置及び管理に関して必要な事項を定めるものとする。
2 当初使用期間及び使用期間の延長については、1日単位を基本とする。
3 使用料には、施設設備の使用料、電気料、プロパンガス使用料、水道料、合併処理浄化槽の管理に係る費用及び山江村ケーブルテレビ・インターネット回線使用料を含むものとする。ただし、備品以外の寝具、飲食費及び衛生用品等の日常消耗品は、使用者の負担とする。
(修繕費用の負担)
第5条 施設及び備品の修繕に要する費用は、村の負担とする。
(使用者の遵守事項)
第6条 使用者は、次の各号に掲げる事項を遵守しなければならない。
(1) 第2条第1項に規定する使用料を納めた後に、村長の指定する職員(以下「職員」という。)から当該施設の鍵を受け取り、施錠するなど善良に管理すること。鍵を紛失したときは、速やかに職員にその旨を報告しなければならない。
(2) 火気の取り扱いに注意し、備品等を適切に取り扱うこと。
(3) ごみは、決められたルールに従い排出すること。
(4) 施設の使用期間が満了したときは、施設を原状に復し、直ちに職員に当該施設の鍵を返却すること。
(5) その他、職員の指示に従うこと。
(行為の制限)
第7条 使用者は、施設において次の各号に掲げる行為をしてはならない。
(1) 犬や猫などのペットを飼育すること。
(2) 物品の販売、寄附の要請その他これに類する行為をすること。
(3) 興行を行うこと。
(4) 展示会、その他これに類する催しをすること。
(5) 文書、図書、その他印刷物を貼付又は配布すること。
(6) 宗教の普及、勧誘、儀式、その他これに類する行為をすること。
(7) 近隣の住民に迷惑を及ぼす行為をすること。
(8) 施設の全部又は一部を転貸し、又はその使用の権利を譲渡すること。
(9) 施設の模様替え、又は増改築をすること。ただし、原状の回復又は撤去が容易である場合において、村長の承認を得たときは、この限りではない。
(10) その他ふさわしくない行為。
3 前項の規定により取消通知書を受けた使用者は、取り消しによる使用期限までに退去しなければならない。
(暴力団の排除)
第9条 村長は、当該使用が暴力団の活動に利用されると認めたときは、山江村暴力団排除条例(平成23年条例第14号)第10条の規定により施設の使用許可の決定を行わないものとする。
2 村長は、施設の使用許可決定後に当該使用が暴力団の活動に利用されると認めたときは、暴力団排除条例第10条の規定により施設の使用許可を取り消すことができる。
(特別の設備又は特殊物品の搬入)
第10条 使用者が、施設の使用に当たって、特別の設備又は特殊物品の搬入をしようとするときは、村長の許可を受けなければならない。
(退去に係る検査等)
第11条 使用者が、使用期間の満了又は使用途中の退去を行う場合は、当該退去日までに移住定住促進施設「淡島ゲストハウス」退去届出書(様式第5号)により村長に届け出て、職員の検査を受けなければならない。
(事故免責)
第12条 施設又は施設周辺で発生した事故に対して、村長はその責任を負わないものとする。
(雑則)
第13条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は、村長が定める。
附則
この規則は、公布の日から施行する。
附則(令和5年規則第20号)
この規則は、公布の日から施行する。