○山江村債権管理条例施行規則

平成29年6月15日

規則第8号

(趣旨)

第1条 この規則は、山江村債権管理条例(平成29年条例第11号。以下「条例」という。)の施行に関し、必要な事項を定めるものとする。

(事務の分掌)

第2条 債権の管理に関する事務は、所管課長(その債権が発生した事務及び事業を所管する課長(山江村行政組織規則第3条及び山江村教育委員会事務局組織規則第5条に規定する課長をいう。)をいう。以下同じ。)に分掌させるものとする。

2 前項の規定にかかわらず、債権の管理に関する事務のうち次に掲げる事務は、総務課長に分掌させるものとする。

(1) 強制執行等(条例第9条各号に掲げる措置(保証人に対して履行を請求する措置を除く。)をいう。以下同じ。)に関する事務

(2) 債権の申出等(条例第11条各号に規定する措置(第10条第1項及び第5号に規定する措置を除く。)をいう。以下同じ。)に関する事務

(3) 債権事務の相殺に関する事務

(4) 債権の放棄(条例第14条の規定による債権の放棄をいう。以下同じ)に関する事務

(5) 他の債権と一括して管理する必要があると村長が認める債権の管理に関する事務

(債権管理に関する事務の総括)

第3条 税務課長は、債権管理の適正を期するため、債権管理に関する事務の処理について必要な調整を行うものとする。

2 税務課長は、必要があると認めるときは、所管課長に対し、債権管理の状況に関する資料の提出又は報告を求め、必要な措置を講ずることができる。

(台帳の整備)

第4条 条例第5条に規定する規則で定める事項は、次に掲げる事項とする。

(1) 債権の名称

(2) 債務者の氏名及び住所(法人その他の団体にあっては、名称、所在地及び代表者の氏名)

(3) 債務者の財産に関する事項

(4) 債権の額

(5) 債権の発生原因及び発生年月日

(6) 履行期限その他履行方法に関する事項

(7) 債権の徴収に係る履歴

(8) 担保(保証人の保証を含む。以下同じ。)に関する事項

(9) その他村長が必要があると認める事項

2 村の債権の管理上必要がないと村長が認める場合においては、前項各号に掲げる事項のうち、その一部の記載を省略することができる。

(督促)

第5条 条例第6条の規定による督促は、履行期限後20日以内に行うものとする。

2 前項の督促において指定する期限は、当該督促を発した日から起算して10日を経過した日とする。

3 第1項の督促は、書面により行うものとする。

(情報の相互利用)

第6条 本村が保有する債権に係る納付金について納付遅滞となった債務者が同時に村税を滞納している場合においては、その債務者に係る事務相互に、村税に関する情報を利用し、又は村税に関する情報に利用することができる。

(延滞金の減免)

第7条 村長は、債務者が次に掲げる事由のいずれかに該当すると認められるときは、条例第7条第3項の規定により、延滞金額について、減額又は免除(以下「減免」という。)をすることができる。

(1) 債務者が、震災、風水害、火災その他の災害又は盗難により財産の損失を受けた場合で、納付しなかったことについてやむを得ない事由があると認められるとき。

(2) 債務者又は債務者と生計を一にする者が、疫病にかかり、負傷し、又は死亡したため、多額の経費を要した場合で、納付しなかったことについてやむを得ない事由があると認められるとき。

(3) 債務者が、生活保護法(昭和25年法律第144号)の規定による保護を受けたとき、又はこれに準ずる状態であると認められるとき。

(4) 債務者が、失業等により著しく収入が減少した場合で、納付しなかったことについてやむを得ない事由があると認められるとき。

(5) 債務者が、事業又は業務につき、著しい不振、失敗又は倒産により著しく財産の損失を受けた場合で、納付しなかったことについてやむを得ない事由があると認められるとき。

(6) その他村長が必要があると認めるとき。

(保証人に対する履行の請求)

第8条 条例第9号第1号の規定による保証人に対する履行の請求は、保証債務履行請求書(様式第2号)により行うものとする。

(履行期限の繰上げ)

第9条 条例第10号に規定する履行期限を繰り上げる旨の通知は、次の各号の1に該当するときに行うものとする。

(1) 債務者が破産手続開始の決定を受けたとき。

(2) 自ら担保を滅失させ、損傷させ、又は減少させたとき。

(3) 担保を供する義務を負いながらこれを供しないとき。

(4) 相続について限定承認があったとき。

(5) 財産分離の請求があったとき。

(6) 相続財産法人が成立したとき。

(7) 会社の解散に伴い条件付債権等の弁済があったとき。

(8) 条例第13条第1項に規定する履行期限を延長する特約又は処分(以下「履行延期の特約等」という。)について、第11条第1項第4号アからまでに掲げる場合が生じたとき。

(9) その他法令の規定又は契約により期限の利益を喪失したとき。

(債権の申出)

第10条 条例第11条第1項に規定する配当の要求その他債権の申出をすることができるときとは、次に掲げるとおりとする。

(1) 強制競売の開始決定又は差押えがあったとき。

(2) 債務者の財産について競売の開始があったとき。

(3) 債務者が破産手続開始の決定を受けたとき。

(4) 債務者の財産について企業担保権の実行手続があったとき。

(5) 債務者である法人が解散したとき。

(6) 債務者について相続の開始があった場合において、相続人が限定承認をしたとき。

(7) 相続人が不在のとき。

(8) 会社更生手続開始の決定があったとき。

(9) 民事再生手続開始の決定があったとき。

(10) 第3号から前号までに掲げるもののほか、債務者の総財産について清算が開始されたとき。

(債権の保全)

第11条 村長は、村の債権について保全が必要であると認められるときは、条例第11号第2項の規定により、債務者に対し、次に掲げる措置のうち必要な措置をとらなければならない。

(1) 担保の提供(増担保又は担保の変更を含む。以下同じ。)を求めること。

(2) 仮差押え又は仮処分の手続をとること。

(3) 村が債権者として債務者に属する権利を行うことができるときに、債務者に代位して当該権利を行うために必要な措置をとること。

(4) 村の債権について債務者が村の利益を害する行為をしたことを知った場合において、村が債権者として当該行為の取消しを求めることができるときに、その取消しを求めること。

(5) 村の債権が時効によって消滅することとなるおそれがあるときに、時効を中断するための手続をとること。

2 前項の規定に基づき担保の提供を受けたときは、遅滞なく、担保権の設定について登記、登録その他の第三者に対抗することができる要件を備えるため必要な措置をとるものとする。

3 第1項第1号の担保は、法令又は契約に定めがないときは、次に掲げるとおりとする。

(1) 国債及び地方債

(2) 村長が確実と認める社債その他の有価証券

(3) 土地並びに保険に付した建物、立木、船舶、航空機、自動車及び建設機械

(4) 村長が確実と認める保証人の保証

(5) その他換価価値があると認められるもので換価費用がその価値を超えないもの

(履行延期の特約等の手続)

第12条 村長は、履行延期の特約等を認めるときは、債務者に対し次に掲げる条件を付するとともに、債務の承認及び納付誓約書(様式第3号)を提出させなければならない。

(1) 債権の保全上必要があると村長が認める場合において、村長の求めに応じて業務又は財産の情報について報告し、又は資料を提出すること。

(2) 村の保有する当該債務者の情報のうち、債権の管理のために必要な情報を村長が利用することについて、承諾すること。

(3) 村の保有しない当該債務者の情報のうち、債権の管理のために必要な情報を村長が調査し、利用することについて、承諾すること。

(4) 債権の全部又は一部について、法令又は契約に定めるもののほか、次に掲げる場合には、履行延期の特約等を解除し、又は取消し、履行期限を繰り上げることができること。

 債権の金額を分割して履行期限を延長する場合において、債務者が分割された金額についてその延期に係る履行期限から2月を経過した後においてもなお履行しないとき。

 債務者が、故意に財産を隠匿し、損壊し、若しくは処分したとき又はそのおそれがあると認められるとき。

 債務者が当該履行延期の特約等に付された条件に従わなかったとき。

 債務者の資力の状況その他事情の変化により、当該履行延期の特約等によることが不適当であると認められるとき。

2 村長は、履行延期の特約等を認めるときは、債務の承認及び納付誓約書の提出があった日から1年以内において、その延期に係る履行期限を定めるものとする。ただし、更に履行延期の特約等を認めることを妨げない。

3 履行延期の特約等を解除し、又は取り消すときは、その旨を当該債務者に通知するものとする。

(事前協議等)

第13条 所管課長は、その所管に属する債権について、強制執行等又は債権の放棄を行う必要があると認めるときは、その旨を総務課長に申し出るものとする。

2 総務課長は、前項の規定による申出があったときその他強制執行等、債権の申出等又は債権の放棄を行う必要があると認めるときは、あらかじめ関係する所管課長と協議するものとする。

3 所管課長は、条例第12条の規定により徴収停止を行うときは、あらかじめ総務課長と協議するものとする。

(報告)

第14条 条例第15条の規定による報告は、次に定めるものとする。

(1) 法令等に基づき消滅した税及び強制徴収公債権については、当年度決算書による不納欠損欄に記載することにより、議会に報告するものとする。

(2) 条例第14条により放棄した非強制徴収債権については、所定の様式により議会において報告するものとする。尚、報告後はすみやかに不納欠損の処理を行い、その債権を消滅させることとする。

(補則)

第15条 この規則の施行に関し必要な事項は、別に定める。

(施行期日)

1 この規則は、平成29年7月1日から施行する。

(経過措置)

2 この規則の施行の際現に調製されている用紙は、当分の間所要の調整をして使用することができる。

3 改正後の第5条第1項の規定は、平成29年7月1日以後に発生する村の債権について適用し、同日前に発生した村の債権については、なお従前の例による。

(平成30年規則第29号)

この規則は、公布の日から施行する。

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山江村債権管理条例施行規則

平成29年6月15日 規則第8号

(平成30年12月27日施行)