○山江村地域づくり活動補助金交付要綱
平成29年3月31日
告示第45号
(趣旨)
第1条 この要綱は、山江村の住民等による地域づくり団体等が行う活動に対し、補助金を交付することについて、山江村補助金等交付条例施行規則(昭和37年規則第2号)に定めるもののほか、必要な事項を定めるものとする。
(補助金の交付対象)
第2条 補助金の交付対象は、次の各号のいずれかに該当する団体とする。なお、団体とは3人以上で組織するものとする。
(1) これから山江村で活動を始めようとする団体
(2) 山江村で活動をしている団体
(1) 行政区
(2) 暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律(平成3年法律第77号)第2条第6号に該当する個人を有する団体
(3) 前項に掲げるもののほか、設立趣旨、活動内容等から補助の対象として不適当と認められる団体
(対象となる事業)
第3条 対象となる事業は、次にあげるものとする。
(1) 人材育成事業
山江村の地域づくりに関する講演会、ワークショップ、勉強会、実地研修の開催に関する事業
(2) 地域活性化事業
地域文化の継承や活性化に取り組む事業
(3) 前2号に掲げるもののほか、村長が特に必要と認める事業
(1) 親睦会のような事業
(2) 特定の個人や団体の利益となる事業
(3) 公の秩序又は善良の風俗を害するおそれのある事業
(補助金の交付基準等)
第4条 一事業あたり20万円を限度とする。
(交付申請)
第5条 補助金の交付を受けようとする者(以下「申請者」という。)は、山江村地域づくり活動補助金交付申請書(様式第1号)に必要な書類を添えて、事業実施30日前までに村長に提出しなければならない。
(実績報告)
第7条 補助金の交付を受けた者は、申請した活動終了後30日以内に山江村地域づくり活動補助金実績報告書(様式第3号)を村長に提出しなければならない。
(補助金の返還)
第8条 申請者が、偽りその他不正の手段により補助金の交付を受けたときは、村長は当該申請者に対し補助金の一部又は全部を返還させるものとする。
(補則)
第9条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は村長が別に定める。
附則
この要綱は、平成29年4月1日から施行する
附則(令和5年告示第121号)
この告示は、公布の日から施行する。